総務委員会
総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 本多滝夫 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○参考人(本多滝夫君) 私の論文を丹念に読んでいただき、本当にありがとうございます。注目されていなかったかなと思ったところで、非常にうれしく思っております。
あの論文につきましては、元々の発想は、私、沖縄県の辺野古訴訟にも関わっていることがあり、それについては最高裁判所はかなり審査密度は非常に緩いのに対しまして、泉佐野市のふるさと納税の指定事件につきましてはかなり濃密な審査密度でもって総務省の告示を違法と判断をしたわけです。
関与法定主義という場合、もちろん法律に根拠がある、あるいは政令に根拠があるということであれば、どのようなものであればよいと。例えば、ふるさと納税訴訟において問題になったのは、総務省の告示が過去の自治体のふるさと納税に対する返礼品の在り方を考慮してふるさと納税を受ける団体として指定できるかどうかという、そういう要件を定めてしまったというところに問題点があるわけで
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 関与が政治的にならないような歯止めというのはやはり必要だと思います。
最後に、小原教授に伺います。
雑誌「住民と自治」、二〇一九年二月の、見逃せない、解読、二〇四〇自治体危機論に教授が自治体戦略二〇四〇構想をめぐる論点という記事を書かれております。報告書で語られている圏域マネジメントを進めなければ乗り越えられない課題があるというのには十分な根拠に欠けているという教授の考えが述べられ、また、既存の一部事務組合などの仕組み、地方交付税や年金という自治と暮らしを支える制度を大切に維持していくことができれば十分対応できると論じていらっしゃいました。
この辺り大変興味深かったので、再度、時間も少なくなりましたけれども、御教授いただければ有り難いんですが。
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○参考人(小原隆治君) しばらく前の論文をお読みいただきまして、大変ありがとうございます。
今回の補充権、ごめんなさい、補充的な指示権の問題とリンクしませんけれども、直接にはリンクしませんけれども、現場の自治体が小さくて困っている、だからますます合併だというようなことではなくて、既存の事務組合、広域連合、その他の仕組みによって、定住自立圏や連携中枢都市圏がどうしても必要というふうには私は必ずしも思いませんけれども、ソフトな連携の仕方によっていろんな対応ができているし、実際できてきたし、それは不十分であったかもしれないけれども、震災対応でも、それからコロナ対応でも、自治体は随分やることはやってきたという具合に認識をしております。
以上でございます。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 ありがとうございます。
最後に、もう一度、一つ、時間ないですけれども、牧原教授に伺います。
先生は、政治資金の収支報告書の透明化について、外国人記者クラブやPHPのシンポジウムなどで積極的に発言されています。現在、与党、自民、公明、維新の間で合意している修正案について教授のお考えがあれば、ちょっと時間がない中で恐縮ですけれども、一言お願いできますでしょうか。
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| 牧原出 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○参考人(牧原出君) まあ何とかここまで来たのかとは思っております。まだいろいろな論点ありますけれども、少なくともまだ細目が詰められていないということで、特に私は第三者機関の在り方が重要だと思っていますので、これはなかなか詰めるのに時間が掛かると思いますけれども、しっかりと詰めて、再来年の一月一日から施行ということだと聞いておりますので、それに向けてしっかりと議論を進めていただきたいと思います。
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 はい。
ありがとうございました。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。
参考人の皆さん、本日は貴重な御意見ありがとうございました。
まず、牧原参考人、本多参考人に伺います。
改正案は、第十四章を作り、一連の新しい関与の仕組みを設けています。第二百五十二条の二十六の五の補充的指示が注目をされていますが、その前、まず二十六の三、二十六の四についてお聞きしたい。
二十六の三、資料及び意見の提出の要求の主語は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関となっていて、二十六の四、二十六の五が各大臣となっているのとは違います。二十六の三において、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態又は発生のおそれがある場合であることを認定する権限を持つのは一体誰になるのか。なぜ各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関としたのか。また、生命等の保護の措置を講じるために必要と認めるときは資料の提出、これは元々現行法にも、類型に
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| 本多滝夫 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○参考人(本多滝夫君) 質問ありがとうございます。
この二百五十二条の二十六の三は、確かに他の特例関与に比べますと若干異質なところがあるかと思います。
御質問は、この各大臣が資料の提出を求めることができる、そして都道府県知事その他の都道府県の執行機関が資料の提出を求めることができるという、主語が二つあるということにつきまして、それぞれがこの国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する認定権を有するんじゃないかということですけれども、この条文を素直に読む限りはそうだとしか言いようがありません。
ただ、こうしたときに、じゃ、後の例えば二十六の五になったときに、今度は各大臣のみが指示に関する補充的認定権を持つということですと、この指示は、普通、各大臣にしか認めない指示権ということなので、ここは各大臣ということになりますけれども、そうなりますと、いきなりこの二百五十二条の二十六の五の重大
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| 牧原出 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○参考人(牧原出君) 私もこの条文については、まだ、この条文の準備した側ではございませんので、私の考えを述べれば、やはり、いわゆる国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、都道府県も市町村等にその意見を求めていることはできるということだと思います。
それはやはり、その後の事務処理の調整の指示を受けたときなど、都道府県の側から一定の、都道府県の側が一定の対応をする必要がある場合が出てくるということもあって、そういう情報共有を努めているということだと私は認識しております。
やはり、意見の提出、意見表明ということを通じて、国、都道府県、市町村で可能な限り情報を共有した方が、指示をするかどうかにかかわらず対処できるということではありますので、そういう意味で、この条文が有用であるということが望ましいのではないかと思います。
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