総務委員会
総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 野田国義 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○野田国義君 恐らくそういう流れじゃなかろうかなということを多くの方々が言っているような状況で、何であえてこの地方自治法の今回の改正を持ち出さなくちゃいけないのかと、そのように思っているところであります。
そして、自治体の主体性、自発性の抑制についてということでお伺いしたいと思いますが、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国が地方に対し必要な指示をできるようにするなどの特例は、二〇〇〇年の地方分権改革一括法に基づきこれまで積み上げられてきた地方分権への流れを逆行させるものであります。個別法改正で今後の対応は可能であり、想定できない事態をあえて想定して特例を規定するような立法事実もないわけであります。
そこでお伺いいたします。国が正しいとの前提で国の判断が優先されるということは、現場における判断や自治体側の主体性や自発性を損のうものとなるのではないでしょうか。最も重要であろうこ
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
新型コロナ対応では、全国の地方公共団体で、現場の状況や地域の実情を踏まえ、様々な対策に御尽力をいただきました。国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においても、地方自治の重要性は変わらないものと考えております。
補充的な指示については、限定的な要件、適正な手続の下行使されるものであり、国が果たすべき役割を責任持って果たす、こういう観点から設けるものでございます。
一方、これまでも、各地方公共団体におきましては、様々な行政分野において、個別の法令に基づき、自らの責任において現場の状況や地域の実情を踏まえて必要な対策を講じるという役割を誠実に果たしていただいており、こうした役割は今後も変わるものではないと認識しております。
個別法が想定していない事態においては、国、地方間の責任の所在が不明確となるところ、国と地方の役割分担を明確化する考
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| 野田国義 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○野田国義君 やはり、どう見ても、この主体性や自発性というものが本当に抑制されるということにこの法律によってつながると私は思うところであります。改めて申し上げたいと思います。
次でございますけれども、今回の地方自治法改正は特に特例設定で波紋を呼んでいるところでありますが、備えあれば憂いなし、このことわざのように、あくまでも予測、想定での懸念の排除を目的化する改正内容が中心に見えるところであります。中央集権を加速させ、危機管理に臨もうとしています。
しかしながら、危機管理の鉄則とはリスク分散ではないかなと私は思うところでありますが、地方への指示権の拡大、この点への懸念を軸に我々も大変多くの要望、御意見を伺ってまいりました。私も首長として大変懸念を、元首長として懸念をしているところであります。
そこでお伺いいたしますが、今回の政府の改正案は、民間企業組織などで用いられる、まるで内部
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
新型コロナ対応におきましては、当時の感染症法では、保健所設置団体が行う入院調整あるいは入院患者の移送について、国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかったという課題などがあったことから、国が果たすべき役割を明確化するため感染症法等について必要な改正が行われたものと承知しております。
このように、過去の感染症や災害への対応を踏まえ個別法の見直しが重ねられておりますが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るのであり、そうした場合に備えておく必要があると考えております。
本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において国民の生命等を保護するために必要な国の責務を果たすため、分権一括法で構築されました国と地方の関係の基本原則にのっとって、要件、限定的な要件あるいは適正な手続の下、国と地
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| 野田国義 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○野田国義君 先ほども申し上げましたように、私は危機管理とはやっぱり分散をさせるということが改めて大切なことだろうと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
それから、例えばコロナ禍では、県をまたいだ患者の移送が必要となったものの、国の権限に関する法律の規定がなかったため自治体との調整に時間が掛かったことは事実でありますが、具体的には大規模な災害や感染症の蔓延など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を設ける、その際に自治体に意見を求めるとしていますが、当然だと私も思います。
そこでお聞きしますが、緊急的で速やかに対応が求められる事態への対処の際に、自治体にその余力はあるとお考えなんでしょうか。また、個別法改正の限界を認め、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に備える答えが、なぜ今回の地方自治法
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
これは地方制度調査会の答申でも指摘されておるわけでございますが、国と地方の間で十分な情報共有ですとかコミュニケーション、これを図ることは、これは実効的な対応をするための前提であるということでございます。こうした過程を通じまして把握した地方公共団体が直面する人材ですとかあるいは財源等の課題については、これは必要に応じて丁寧に解決していく必要があるというふうに考えております。
その上で、本改正案は、過去の災害や感染症の対応を踏まえ、個別法の見直しは重ねられてきてはいるものの、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、事態が発生した時点では、これは、法的な根拠がなく働きかけや対応が行われることにより、国と地方の役割分担や責任の所在が不明確となるという課題があるということでございます。このため、補充的指示について、国の責任に
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| 野田国義 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○野田国義君 次に、憲法九十二条、地方自治の本旨と今回の法改正について質問をさせていただきますが、二〇〇〇年に施行された地方分権一括法で、機関委任事務が廃止をされ、国が自治体に委ねる法定受託事務と自治事務が定められたところでございます。今回の改正は、憲法九十二条にうたわれている地方自治の本旨を凌駕して、地方自治権の保障を崩しかねないと考えます。二〇〇〇年から施行された地方分権一括法によって国が包括的指揮監督権を持ち地方公共団体の国の下部機関と位置付ける機関委任事務を廃止したことは、明白な事実であります。国は地方公共団体との対等、協力の関係を損のうおそれなのでしょうか。
そこでお伺いしたいと思いますけれども、個別の根拠規定なしに一般法たる地方自治法を改正し、法定受託事務に関する指示権行使の要件を緩和するばかりか、自治事務についても法定受託事務と同じ要件で、国から地方公共団体に対する指示権
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
地方自治は民主主義の基盤という観点からの御質問でございますが、補充的な指示につきましては、これは個別法が想定しない事態に対応するためのものですが、このような事態に対応するための事務につきましては必ずしも法定受託事務と位置付けられているとは限らないことから、指示の対象には自治事務を含める必要があると考えております。
その上で、補充的な指示は、地方分権一括法で構築された国と地方の関与の基本原則、これは自治事務を含めてということでございますが、この基本原則にのっとって規定するものでございまして、地方公共団体との情報共有あるいはコミュニケーションを十分に確保することを前提として、限定的な要件、適切な手続の下、行使されるものでございます。国と地方の関係を上下主従に変容させたり、地方自治の本旨に相反するという、相反する改正といった御指摘は当たらない
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| 野田国義 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○野田国義君 やっぱり、せっかく対等の関係にしたのを、上下主従の関係に戻すということにこの法律案は通ずるんじゃなかろうかなと、そのように思いますし、この地方自治の本旨にも、本当に先ほども申し上げましたように、相反すると私は思うところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
それから、次に移りたいと思いますけれども、普通地方公共団体から政令指定都市を省く旨の追記についてでございますが、今回の改正の中で、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例についてお伺いしたいと思います。
全国の政令指定都市の人口は、日本の総人口の二割以上を占めている現状であります。そのような中で、同志の地方議員が指定都市政策連絡会を組織し、より強く要望があった件についてお伺いしたいと思いますけれども、今回改正を行おうとしている二百五十二条の二十六の三並びに二百五十二条の
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
政令指定都市の扱いについてでございますが、御指摘ございました地方自治法二百五十二条の二十六の三、これは資料及び意見の提出の要求、それから二百五十二条の二十六の七、これは都道府県による応援の要求及び指示の規定でございます。
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきましては、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割を適切に果たしていく必要がございまして、国と地方公共団体の間、あるいは地方公共団体相互間でも十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは対応を実効的なものとする前提でございます。このため、本改正案では、まず、現行の地方自治法二百四十五条の四に規定する資料提出要求と同様、国とともに都道府県についても、このような事態に限り、指定都市を含む地方公共団体に対し意見、資料の提出を求めることができることとしておりまして、これは現行の二百四十五条
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