総務委員会
総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 公職選挙法施行令において、選挙人名簿を電子データにより調製する際は、選挙人名簿が滅失し、又は毀損することを防止するために必要な措置を講じなければならないと規定しております。
総務省がお示ししている地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインでは、業務システムのデータベース等に記録される情報について、バックアップを取ること、災害等による同時被災を回避するためバックアップデータを別施設等へ保管することなどの対策を講ずるよう求めているところです。
選挙人名簿につきましては、住民基本台帳の情報や住民基本台帳ネットワークのサーバーに記録されている情報を活用して再調製をすることが可能であります。東日本大震災の際、この方法で選挙人名簿の再調製を行った例があります。
大規模災害が発生した場合における選挙の執行について、避難された方に配慮した取組とし
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| 西田実仁 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○西田実仁君 終わります。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○高木かおり君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の高木かおりです。
まず初めに、国の補充的指示権について伺っていきたいと思います。
この地方自治法改正案は、新型コロナ感染症への対応の教訓を受けたものであります。国が地方に対して指示権を行使するという言葉だけを見れば、際限なく行使ができ、地方分権改革などとも整合性が取れないような結果を招きかねないという声もあります。
一方で、コロナなどの感染症に対してはスピード感を持って対応していかなければならない事例だとも考えられますが、そういった不測の事態に対して迅速に様々な措置を的確に講ずる上では、地方公共団体からの意見聴取や資料の提示といった、これもまた的確な情報収集が欠かせないと思います。
今ここで改めて確認をしておきたいのですが、今回の指示権は、あくまでもそうしたコロナや大災害など、こういった迅速に対応しなければならず、国から
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフル特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って、目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものとしております。
補充的な指示の対象となる場合は、実際に生じた事態の規模や態様等に照らし、その該当性が判断されるものでございますが、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすべきと、果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定しているところでございます。
このため、委員御指摘のとおり、いわゆる平時において行使することは、行使されることは想定されておりません、想定しておりません。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○高木かおり君 本改正案について、国の指示権が各種報道等でも話題に上がっておりますとおり、分権に逆行するのではないかと、こういった批判的な見方が今多いわけです。
そういった中で、昨日、本会議の質疑でもこの点については言及をさせていただいたんですが、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態という、こういった表現ぶりも含めて、もっと国民にも分かりやすいように丁寧に御説明をいただきたいと思うんですが、大臣の口から改めて御説明くださいませんか。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 本改正は、過去の災害や感染症の対応を踏まえ、まずは個別法において備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられることを前提に、個別法で想定されていない事態において、国民の生命等の保護の措置を的確、迅速に行う観点から行うものでございます。このため、補充的な指示は、現時点で想定し難い国民の生命等を守るために必要な措置であって、かつ個別法に規定がない場合に限り、限定的な要件、適正な手続の下、自治体と情報共有、コミュニケーションを図った上で慎重に発動されるものとしております。
あくまで、個別法の改正が行われるまでの間に、個別法に必要な規定がない場合に、補充して、国の地方への働きかけについて、国と地方の関係の基本原則の下で法律上のルールを整備するものであり、国が果たすべき責任を明確化する意義があるものと考えているところでございます。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○高木かおり君 コロナを振り返りますと、国家規模の事態であるために、実態として緊急事態宣言やまん延防止措置、こういった判断が必要だということになったとしても、これを実行する権限はやっぱり国にあったわけです。
コロナの諸施策の裏付けとなる財源は国にあるために、自治体にとっては今これが必要だと判断しても、なかなか実行できない面もあったのではないかと。つまり、これ、国が緊急事態宣言を行ったけれども、その権限とその責任が国にあるのか地方にあるのか、こういった権限と責任がどこにあるのか曖昧な部分があった、こういったふうに考えるわけです。そういったことを踏まえれば、権限があるところに責任と財源も含めて措置されるべきであります。
本案のきっかけとなったこの感染症対策も、今後、個別法で想定されない緊急的な事態が生じたときには、国なのか地方なのか、どこが権限を持つ主体となって、どこに責任はあるのか、
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフル特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って、目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものと理解しております。
総務省としては、法案が成立した際には、その施行に当たり、こうした法律の運用の考え方について各府省への周知を徹底してまいります。
また、補充的な指示を行うに当たっては、現場の状況を把握している自治体との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることが重要です。まずは、各大臣において、あらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととした本改正案の規定に基づき、自治体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で補充
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○高木かおり君 この点は大変重要な点だと私は思っておりますので、しっかりと適切に権限行使が行われるようにお願いをしておきたいと思います。
改正案第二百五十二条の二十六の五第二項では、各大臣が普通地方公共団体に対して必要な指示、いわゆる補充的な指示を行うに当たっては、あらかじめ当該普通地方公共団体に対して資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない旨が規定されているわけなんですが、これ、各大臣が補充的な指示を出す際には事前の情報等に基づいて判断することが極めて重要であるにもかかわらず、この当該地方公共団体からの資料又は意見の提出の求め等の措置を講ずることについては努力義務とされているわけです。
この点は、先ほども出ておりましたけど、この努力義務としていることについて、補充的な指示を行う際には極めて速やかな対応が必要であると想定される中、正確な情報把握等を
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
地方制度調査会の答申では、補充的な指示を行うに当たっては、地方公共団体と十分な情報共有、コミュニケーションが確保されるようにし、状況に応じて十分な協議、調整も行われるべきであると指摘しております。これは、事態は多様かつ複雑であり、具体的に参加する主体を特定し、特定の手続を必ず取るということを求めるような制度化は難しいのではないかと、こういった議論がございまして、これを踏まえたものと承知しております。
答申や議論の趣旨を踏まえ、本改正案では、あらかじめ地方公共団体に対する資料、意見提出の求め等適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしております。
これに対しまして全国知事会からは御理解をいただいているものと考えており、先日の衆議院における参考人質疑においても、全国知事会長の村井参考人からは、これを評価する旨の発言があったと承
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