総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
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避難 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-02 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 全然駄目ですね、全然。自ら全く姿勢を正すつもりもない。道義的責任、問題を感じて返却したと言うけれども、その程度の話です。後ろからペーパーを入れてもらわないと答えられないじゃないですか、自分の政治資金に関して。何かありますか。
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| 西田昭二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣政務官
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衆議院 | 2024-04-02 | 総務委員会 |
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○西田大臣政務官 国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者ではないため、寄附を返金することは考えておりませんが、公職選挙法に抵触する寄附であることは考えておりませんが、事務所とよく相談してまいりたいと思います。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-02 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 考えていないが相談したい、何を相談するんですか、抵触するかどうかですか。
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| 西田昭二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣政務官
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衆議院 | 2024-04-02 | 総務委員会 |
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○西田大臣政務官 これはあくまでも、契約の当事者である者ではないため、寄附の返金は考えておりませんけれども、道義的見地であるかどうか、そういったことについても今後判断をしてまいりたいと思います。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-02 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 全然国民に対する説明責任を果たすことになっていないですね。
そこで、聞きますけれども、この年、岸田首相が解散を宣言した二〇二一年十月四日から選挙投票日の十月三十一日の間に、北陸地方整備局において小倉建設株式会社及び南建設株式会社と契約期間中であった工事の件数と当初契約金額というものを、これは国土交通省からあらかじめ聞かせていただきました。小倉建設が二件で約二億円、南建設が五件で約七億円ということで、国土交通省、間違いないですか。
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| 平田研 |
役職 :国土交通省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-04-02 | 総務委員会 |
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○平田政府参考人 お答え申し上げます。
令和三年十月四日から令和三年十月三十一日の間に北陸地方整備局において契約期間中であった件数と当該契約金額は、小倉建設株式会社が二件で約二億円、南建設株式会社が五件で約七億円となっておりまして、委員御指摘のとおりでございます。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-02 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 これだけの契約がありながら献金を受けたわけですね。そして、小倉建設の方は、まさに小倉グループということでいえば緑化工業も入るわけです。同族経営なわけですよ。
それで、いいですか、資料四は国土交通省から、これはまたちょっと別の資料ですが、提出いただいた二〇二一年度の小倉建設と南建設の契約実績なんです。これは、選挙期間中に契約が継続していたものというんじゃなくて、二〇二一年度に小倉建設と南建設が契約した実績の一覧。これは国土交通省で作っていただいた表であります。
小倉建設は一件で九千百五十二万円、南建設は六件で七億七千二百六十四万円にも上っております。落札件数だけではよく分からないんですが、小倉建設は二〇二一年の入札は一件です、南建設は七件です。つまり、この年、小倉建設は一〇〇%の落札率です。南建設も七件中六件ですから、実に八五・七%の落札率になります。
念のため
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| 西田昭二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣政務官
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衆議院 | 2024-04-02 | 総務委員会 |
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○西田大臣政務官 そういったことは存じ上げませんでしたし、そういったことはございません。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-02 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 これは否定するしかないんですね。そのとおりと言った瞬間に終わってしまいますわね、それはね。しかし、落札率の劇的な変化は、これは全て事実ですよ、作った数字じゃないですよ。ここに出ているものは国土交通省の資料ですから。
改めて、選挙部長に聞きたい。冒頭に確認した公選法百九十九条一項や二百条二項に反する行為があった場合、それを返金すれば免れる、許されることになるんですか。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-04-02 | 総務委員会 |
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○笠置政府参考人 お答えをいたします。
故意又は重大な過失により公職選挙法第百九十九条第一項に規定する者が同項の規定に違反して寄附をしたときは三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する、また、受け取った方でございますが、故意又は重大な過失により同法第二百条第二項の規定に違反して寄附を受けた者は三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するということでございます。
個別の事案につきましては具体の事実関係に即して判断ということでございますが、一般論として申し上げますと、罰則につきましては、実際には行為時の行為が問題になりまして、後日とかに寄附金を返金したからといってその当初の行為が変わるものではないというふうに考えてございます。
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