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行政監視委員会

行政監視委員会の発言1815件(2023-02-06〜2026-01-23)。登壇議員227人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: さん (95) 教科書 (51) 学校 (49) 選任 (46) 調査 (44)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  重要なことなので、真にやむを得ないことの証明書は必要ないということでよろしいですね。
玉田康人 参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○政府参考人(玉田康人君) お申出の内容に基づいて真にやむを得ない事情の確認を行うということとすることでございます。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  これは救済の拡大につながるというふうに思いますので、このこと、この点については評価をしたいというふうに思いますけれども、その一方で、この総務省及び郵政管理・支援機構が検討している運用見直し後の基準では、催告書の存在又は内容を認識していなかったことに対しても、これ真にやむを得ない事情がある場合のみ払戻しをするということとなっております。しかし、これ催告書が届かなかったことそのものが催告書の存在又は内容を認識できなかった事情であるというふうに言えますので、これは不達を理由に払戻しの対象とすべきというふうに考えるわけであります。  実際、この催告書は約八割が宛先不明で返ってきているという実態もありますよね。ほとんど届いていないわけです。だけれども、権利関係はしっかりと証明できたというものに関しては、これ全額払戻しをするという運用をされた方がいいのでは
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玉田康人 参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。  今申し上げましたとおり、郵政管理・支援機構が管理します郵便貯金の払戻しに係る運用は、例外的な措置としまして、一定の基準の下、催告後に払戻しの請求ができなかったことについて真にやむを得ない事情があったと判断される場合に払戻しに応じているものでございます。  今委員より御指摘のありました催告書が届かなかったことにつきましては、預金者が転居をされ、住所変更の届出がなかったために、同機構において正確な住所が分からなくなっていたことなどが理由として考えられます。  いずれにしましても、機構からは、現在の運用の基準を見直し、催告書の存在又は内容を認識していなかったことなど、三つの事項のいずれかに真にやむを得ない事情があったと判断される場合には払戻しの請求に応じる方針であるとの報告を受けておりまして、預金者の事情を丁寧に確認していただきたいと考え
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柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○柳ヶ瀬裕文君 いや、ですから、その三つの事情の中に催告書が届かなかったことということがあるわけですけれども、催告書が届かなかったことに対して真にやむを得ない事情って何なんですかね。催告書が届かなかったというのは、もう届かなかっただけですよ。  例えば、自分の住所変更を郵便局に届出しなかった、こういった場合にはどうなるでしょうか。
玉田康人 参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○政府参考人(玉田康人君) 事情は、これは預金者によって様々であると思いますので、ここで一概に申し上げるのは差し控えさせていただきたいと存じます。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○柳ヶ瀬裕文君 これ、催告書はほとんど不達なんですね。つまり、これ、ちょっと長い、いろんな経緯があって、郵便貯金、まあ定額性貯金をするときに住所確認をしていないということも多々ありました。ですから、住所が結構いいかげんに書いていたようなケースがかなりあるようであります。そういったことから、これ不達になっているという事実もあるわけですよね。つまり、当時の郵便局、郵政のですね、民営化前の郵政の手続ミスによるものもこれは大きい要因としてあると思います。そういったことも踏まえて、この催告書の不達についてはこれ全額救済すべきというふうに考えるわけでありますけれども、もしこれが認められなかったら、ほとんどの人はこれ救済されないということになると思いますよ。  預金の権利関係も明らかになっている、で、真にやむを得ない事情は何ですかと言ったならば、その催告書が不達だったということですけれども、じゃ、催告
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玉田康人 参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。  先ほど申しましたように、今回、機構の運用の基準の見直しに当たりまして、催告書の存在又は内容を認識していなかったことなど、三つの事項のいずれかに真にやむを得ない事情があったと判断される場合には払戻しの請求に応じる方針というふうに報告を受けてございます。この催告書が届かなかったことということにつきましては、住所変更の届出がなかったということを原因としますものが非常に多いというふうに聞いております。  そうしたことから、この新たな運用の見直しにおきまして、機構におきまして適切に対応されるものと思っております。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○柳ヶ瀬裕文君 それは前向きな答弁と捉えていいんでしょうか。つまり、これまでの催告書の不達に関して、厳密な何らかのエビデンスを求めるという姿勢ではなくて、それは個々の事情に応じて真にやむを得ない事情を認めていくということでよろしいんでしょうか。
玉田康人 参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○政府参考人(玉田康人君) 今般の運用の見直しにおきましては、申告者、預金者に対してできるだけ寄り添うという形での見直しを行うというふうに報告を受けてございます。  その中で、どのような運営をされていくかということを我々注視してまいりたいというふうに思っております。