戻る

行政監視委員会

行政監視委員会の発言1815件(2023-02-06〜2026-01-23)。登壇議員227人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: さん (95) 教科書 (51) 学校 (49) 選任 (46) 調査 (44)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
倉林明子
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-08 行政監視委員会
○倉林明子君 規制緩和で本当に運賃が下がったという事態を招いて、さらに今度はライドシェアの解禁ということで、安全性を確保してきた事業者、プロのドライバーが市場から撤退せざるを得ないというような事態を本当起こしてはならないと思うんです。公共交通で市民の移動の自由を保障すると、こういうドア・ツー・ドアで。とりわけ障害を持った方たちにとっては、タクシーというのは安心、安全が大前提の乗り物であって、移動の自由を保障するという意味で大きな役割を果たしているわけですよね。  運転者の労働環境の改善及び安全の徹底、これこそ利用者の安心につながるということになると思うんです。こういうことをきちんと本当にどう担保していくのかということを抜きに、また、今、労働者の賃金が十分に戻っていないと、生活できる給与になっていないという現状を踏まえれば、全面解禁などもってのほかだと申し上げて、終わります。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-04-08 行政監視委員会
○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。  今日は水俣の関係について御質問をさせていただくわけですけれども、あと二年で公式確認から七十年と。本当に長い間、こういった公害の関係で苦しんでいらっしゃる国民がいると。このことについて、中にはもう水俣は終わっているというふうに思っている人もたくさんいらっしゃる中で、四大公害病、こういうことを今後また起こしてはならないと、そういった自戒も込めて環境省ができたんじゃないかと、私なんかはそういうふうに理解をしているわけですよね。  今回、この政治解決が二回行われたこの水俣病の関係、その中でもまた訴訟があって、大阪地裁の判決では国の責任を認める判決が出たんですよね。私は、これはもうずっとその高度成長時代、企業優先、経済優先、その被害に遭った人たち、これは社会でしっかり支えていかなきゃならないんだということを主張してきた、そして、国の責任は
全文表示
国定勇人 参議院 2024-04-08 行政監視委員会
○大臣政務官(国定勇人君) お答え申し上げます。  まず、今もなお訴訟を行う方がいらっしゃるという事実は、これは重く受け止めなければいけないものというふうに考えております。  他方で、昨年九月二十七日のノーモア・ミナマタ近畿訴訟の大阪地裁の判決につきましては、国際的な科学的知見、あるいは最高裁で確定した近時の判決の内容等と大きく相違をしている点がございます。  こうしたことから、上訴審の判断を仰ぐ必要があるというふうに判断をさせていただき、控訴をさせていただいたというところでございます。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-04-08 行政監視委員会
○大島九州男君 伊藤環境大臣は、判決内容は精査の途中段階として、今なお訴訟を行う方がいる事実を重く受け止めて、原告が様々な状況、病状で苦しんでいることは胸の痛む思いだと。そういう胸が痛む思いがあるんだったら、こういう判決を受けて、その解決に向けていこうとしなければならない。  しかし、今回、三月に熊本地裁の判決で、結論として原告全員の請求が棄却されたという、真逆の、反対の判決が出たわけですよね。しかし、この判決の中でも、二十五名の原告については水俣病の罹患を認めたという、そういった国の主張が認められない部分もあるんですよね。  だから、非常に判決、難しい部分ですけれども、この熊本判決をどのように受け止めていらっしゃいますか。
国定勇人 参議院 2024-04-08 行政監視委員会
○大臣政務官(国定勇人君) 今ほど御指摘いただきましたとおり、この三月二十二日のノーモア・ミナマタ熊本訴訟の熊本地裁判決につきましては、結論として原告の請求が棄却をされたところでございますが、これもまた、国際的な科学的知見に基づかない理由等により原告を水俣病と認めていることなど、判決の中には私どもの主張が認められていない部分もあるというふうに承知をしているところでございます。  こうした点も含めまして、まあ今回の判決は原告の請求棄却ということでございますので、私どもとしては控訴する立場にはなかったわけでございますけれども、結果として控訴審に進んだわけでございます。この控訴審におきましても、国として必要な主張、立証は行ってまいりたいというふうに考えております。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-04-08 行政監視委員会
○大島九州男君 いや、その国際的なというか、でも、現実、被害を被って病状に苦しんでいらっしゃる方がいらっしゃるのはもう事実でありますよね。だから、国が、その責任を認められた判決が出たにもかかわらず、その国民に対して控訴するというようなことは非常に私自身疑問に思うわけですよ。  大阪判決も熊本の判決も、この水俣病被害者特措法の対象地域外の原告についての水俣病の罹患も認めていると。だから、そういった意味では、今までの救済が不十分だったんだという、そういう声もあるんですけど、その受け止めはどうですか。
国定勇人 参議院 2024-04-08 行政監視委員会
○大臣政務官(国定勇人君) 今御指摘いただいております水俣病被害者特措法でございますけれども、委員十分御案内のとおりかと思いますが、これ、当時の自民、公明、民主の超党派の議員立法として平成二十一年に成立をしたところでございまして、公害健康被害補償法の判断条件を満たさないが救済を必要とされている方々を当時の政治判断として水俣病被害者として受け止め、救済を図ることにより、水俣病の最終的な解決が目指されたものでございます。  そして、この法律に基づく救済の対象地域につきましては、当時のノーモア・ミナマタ訴訟で裁判所から示された和解所見を基本といたしまして、訴訟原告だけではなく、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて定められたものというふうに承知をしております。  また、対象地域内に一年間居住歴のある方につきましては個別の暴露判定を不要とする一方で、対象地域外の方につきましても一人一人水銀
全文表示
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-04-08 行政監視委員会
○大島九州男君 いや、その法律の策定に私も関わってきた経緯があるんですけど、最終的に私はその法律には賛成できなかった。それはなぜか。チッソ救済法案だという認識を持って、全ての被害者を救うというそういう立場の考え方からしたら、あの特措法には賛成ができなかったという経緯があるんです。  今回、この裁判の中でちょっと私が一つ注目しているのは、改正前民法七百二十四条所定の期間制限、改正前民法七百二十四条後段所定の期間制限は除斥期間を定めたものであると解されると。慢性水俣病の場合、損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生するから、当該損害の全部又は一部が発生したときが除斥期間の起点、起算点となると。そして、この慢性水俣病においては、神経学的検査等によって確認可能な程度に症候が出現する時期と自覚症状の出現時期とが一致するとは限らないこと、遅発性水俣病について、暴露終了か
全文表示
国定勇人 参議院 2024-04-08 行政監視委員会
○大臣政務官(国定勇人君) あくまで一般論として申し上げますが、訴訟が完結する場合としては、判決、それから訴えの取下げ、請求の棄却、認諾、あっ、失礼、請求の放棄、認諾、そして和解があるというふうに承知をしております。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-04-08 行政監視委員会
○大島九州男君 いや、これなら、大阪地裁を控訴することなく、それで熊本の部分では和解するというような形で被害者を救うというのが、私は国がやるべき、取るべき姿だというふうに思っているんですよ。  二〇二六年に公式確認七十年の節目を迎えるんですよ。だから、このために、この七十年というために何か環境省としてはいろんな対策をしているというようなことは私自身も聞きましたけど、そういう節目の取組、どんなことをやっているのか、簡単にちょっと教えてください。