議院運営委員会
議院運営委員会の発言6553件(2023-01-19〜2026-07-24)。登壇議員217人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国民 (72)
皇室 (69)
理事 (56)
法律 (52)
改正 (51)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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皇族数が減少している現状を鑑みまして、天皇の御活動を支える皇族数の確保というのは、委員の御指摘のとおり、喫緊の課題であると認識をしています。
この法案ですが、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめ、これに沿って作成したものでございます。法案に盛り込まれた二つの方策によりまして、皇族数の確保という喫緊の課題に対応できるもの、そのように考えております。
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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ありがとうございます。
改めて、本法案の目的は皇族数の確保であることを確認をさせていただきました。
次に、女性皇族の御意思の確認の手続について宮内庁に伺います。
本法案の経過措置では、施行の際に皇族であられる女性皇族は、婚姻の際、その意思により、皇族の身分を離れることができるとされております。これは、新しい制度の下で最初に御婚姻を迎えられる方から直ちに現実的な対応を要するものでございます。
そこで、伺います。この御意思の確認は、いつ、どのような手続で行うことを想定しているのでしょうか。お考えの確認というのは大変繊細な問題でございますから、御本人の負担とならない運用をどのように考えておられるのか、御見解を伺います。
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| 緒方禎己 |
役職 :宮内庁次長
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
この法律の施行の際における内親王、女王が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合において、皇族の身分を離れるか否かの御意思を確認するための手続について、今回の改正法案に特に定めはないものと承知しております。
宮内庁としては、婚姻までのしかるべき適切なタイミングにおいて、適切な方法により、その御意思を確認することになるものと考えております。
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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ありがとうございます。
御本人の御意思が確実に固められる時点まで、皇室に残られる方向にも、そして離れられる方向にもひとしく尊重される、そういった運用を御検討、そして確立いただくことを強く求めたいというふうに思います。
関連しまして、女性皇族の御意思の決定を取り巻く環境について、引き続き宮内庁に伺います。
ただいま確認をいたしました経過措置は、御婚姻の際の御意思の表明という極めて注目度の高い局面を新たに制度としてつくり出すものでもございます。今後、女性皇族の御交際や御婚姻が報じられるたびに、皇室に残られるのか、離れられるのか、その御判断そのものに過熱した報道とSNS上の膨大な投稿が向けられるということは容易に想像がつくものでございます。誰しも過熱した報道やSNS上の誹謗中傷を受け止めることは容易ではなく、これへの対処は殊更丁寧に向き合っていくべき課題であると考えます。
もとよ
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| 緒方禎己 |
役職 :宮内庁次長
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
この法律の施行の際における内親王、女王が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合、附則第二条において、その意思により、皇族の身分を離れることができるとされておりますところ、婚姻に際して皇族の身分を離れるか否かは、当該内親王・女王が様々な要素を考慮した上で、自由な御意思に基づいて判断されるべきものと考えます。
これまでにも、余りにも事実と異なる報道がなされたり、SNS上における偽情報の発信、拡散等があった場合には、必要に応じて、正確な事実関係を指摘したり、SNS事業者や関係省庁等と連携するなど、適切に対応してきたところであります。
内親王、女王の婚姻に際しては静かに見守っていただくことが重要であり、宮内庁としても、各方面にその旨働きかけていく必要があるものと考えております。
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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ありがとうございます。
正確な情報を能動的に発信いただくこと、また、事実に反する情報に関しては迅速に対応をいただくこと、この二つが大変重要であると思います。平時から、お人柄の発信であったりとか、あるいは女性皇族の方々の情報の正確な発信、これを万全の体制を整えていただきますよう改めてお願い申し上げます。
続いて、婚姻後も皇室に残られる女性皇族の御家族の扱いについて、官房長官に二点確認をいたします。
第一に、住民基本台帳法の適用についてです。
本法案では、天皇及び皇族以外の男子と婚姻した女性皇族には住民基本台帳法が適用されることとされております。これは、婚姻後の女性皇族が一般国民である配偶者そしてお子様とともに家庭を営まれるという御家族の生活の実態を踏まえ、行政上の事務が適切に行われるようにするための行政実務上の措置である。まず、このような理解でよいか、確認をさせてください。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。
あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて記載がございません。皇族の範囲を定める皇室典範の規定は、したがって、改正はしておりません。その結果、現行の皇室典範の規定に基づき、皇族とならないこととなります。
なお、これによりまして、立法府における将来の検討を先取りしたり、これ
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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ありがとうございます。
女性皇族の配偶者及びお子様の身分について、現行法の解釈をそのまま維持したものであるということを確認させていただきました。また、将来の皇位継承の在り方に関する議論について先取りしないということも改めて確認をいただいたというふうに理解をしております。
住民票の扱いというところに関しては、先ほどの質問でもございました。例えば、女性皇族の方であったりとかあるいはその御家族が御留学をされるであったりとか海外に居住されるといった際にでも、その取扱いということはきちんと整理される必要があるものというふうに認識をしております。そういった様々な生活上の必要にきちんと応えるような整備は政府にもお願いを申し上げたいというふうに思います。
次に、養子となられた方の子孫に係る規定について伺います。
本法案は、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える制度を設けるに当たりまして、
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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養子の子孫についてでありますが、議論の取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でございますので、現行の皇室典範第一条及び第二条に基づいて皇位継承資格を有することとなります。
その上で、現時点における所要の規定整備として、養子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈について規定をしているところです。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、委員の御指摘のように創設的な規定ではありません。これによりまして、皇位継承の在り方に関する立法府における将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨でもございません。
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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ありがとうございます。
三十八条六項が創設的な規定でないということは大変重要な御答弁であるというふうに私も考えます。現行典範の解釈を明確化をした確認的な規定であり、このことによって、何か将来の皇位継承の在り方に関する議論を予断しない、いずれの方向にも、先取りした、結論を得るものではないというふうに受け止めました。
続いて、皇室に関する立法の合意形成の在り方について官房長官に伺います。
憲法第一条にありますとおり、天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくものでございます。この趣旨から、皇室に関する立法は、平成二十九年の特例法の際も、全ての党派会派が参加する枠組みでの議論を経て、幅広い合意の下で進められてまいりました。今回もまた、衆参の正副議長の下、全体会議の議論を経て、立法府としての総意が取りまとめられました。他方で、その取りまとめ、そしてその後の法案化の過程に対しまして
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