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財務金融委員会

財務金融委員会の発言13580件(2023-02-08〜2026-07-24)。登壇議員491人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 物価 (170) 上昇 (108) 政策 (107) 金融 (106) 金利 (97)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  御指摘いただきましたとおり、足下では、暗号資産に関する様々なサービスが見られるところでございます。その中には、事業者が個人投資家等から暗号資産を借り入れて、再貸付けやステーキング等により運用し、一定期間経過後に貸借料を付して利用者に返還するようなビジネスも行われていると承知しております。  こうした状況も踏まえまして、今般の法案では、利用者保護の充実を図る観点から、暗号資産の借入れを金融商品取引業の対象に含める形で登録制とし、利用者へのリスク説明や広告規制など必要な行為規制を課すこととしております。  また、暗号資産の投資セミナーやオンラインサロン等において詐欺的な行為が疑われる事案、事例が増えているということも踏まえまして、暗号資産の投資運用行為や投資助言行為についても、それぞれ投資運用業や投資助言業の対象として規制することとしております。  そのほか、今
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田中健 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
新しいサービスというのは、リスクは高いですけれども、なかなか、規制の谷間に入ってしまいますので、是非しっかり対応してもらいたいと思っています。  最後ですけれども、これらの、今の質問を踏まえまして、大臣にお伺いをしたいと思います。  今回の暗号資産、ブロックチェーン技術、私も、否定するものどころか、むしろ、健全な市場をつくるために悪質業者や詐欺的勧誘を排除することが必要です。やはり真面目に事業を行う事業者が信頼される制度というのが必要だと思っています。一方で、規制が過度に重くなれば、国内のスタートアップや技術者は海外に流出してしまいますし、日本でなかなか新しい金融サービスが育たないおそれもありますので、是非、利用者の保護を強化しつつ、国内のウェブ3やブロックチェーン関連事業者の健全な成長を妨げないためどのような配慮を行うのか、特に、中小やスタートアップの事業者に対する経過措置や相談体制
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片山さつき 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
暗号資産規制の見直しに当たっては、利用者保護を通じた健全なイノベーションに十分に留意することが重要と考えておりまして、この法案におきましても、既存の金商法をそのまま適用するのではなくて、暗号資産特有の性質に配慮した規制内容を盛り込ませていただいたところです。  具体的にはですが、例えば、ウェブ3分野のスタートアップの成長を後押しするために、いわゆる少人数私募、プロ私募については、情報公表規制の適用除外とするとともに、発行者が自ら行う私募については、業規制の対象からも除外し、また、暗号資産取引業については、これを本業としない事業者の参入も想定されるため、兼業規制について緩和するといった柔軟な制度設計を行ってもいるところでございます。  また、相談体制の観点では、金融庁でフィンテックサポートデスク、フィンテック実証実験ハブといった取組を行っておりまして、事業者のビジネス展開への支援やイノベ
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田中健 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
ありがとうございました。  終わります。
武村展英 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
次に、近藤雅彦君。
近藤雅彦 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
国民民主党の近藤雅彦です。  本日も御質問の機会、誠にありがとうございます。  今日の質疑ですけれども、暗号資産とサステーナビリティー情報開示あたりに質問が集中してございますが、私からもサステーナビリティー情報開示についてお尋ねをしたいと思います。  先ほどから若林委員や萩原委員など会計が御専門の先生方からその知見に基づいた御指摘が続いておりますが、私も、特に保証業務の担い手、この問題意識を共有しております。今日はそのような視点から、投資家の利益を考えますと大変重要な法案でございますので、質問させていただきたいと思います。丁寧な御答弁をお願いいたします。  このサステーナビリティーという言葉ですけれども、耳にする機会が増えました。ただし、単なる環境問題等ではございません。企業が将来にわたって持続的に成長していくために重要となる気候変動への対応、そして人権への配慮、人的資本への投資、
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井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  企業のサステーナビリティー情報は、中長期的な企業価値の評価に資する情報として、投資判断上、重要な情報であるというふうに考えております。  諸外国におきましては、サステーナビリティー情報開示の制度化が進められているところでございます。欧州では、二〇二四会計年度から、一定の企業に対してサステーナビリティー開示基準に基づく情報開示が求められております。また、我が国においても、民間の基準設定主体であるサステナビリティ基準委員会、SSBJが、国際的なサステーナビリティー開示基準と整合的な基準であるSSBJ基準を昨年三月に策定したところでございます。  こうした状況を踏まえまして、我が国におけるサステーナビリティー情報の比較可能性の確保と質の向上を図り、また、欧州等の企業と競合関係にあります我が国を代表する企業の欧州市場等における開示負担を軽減する観点も踏まえまして、一定
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近藤雅彦 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
ありがとうございます。  欧州等の動き、それから導入の背景全般につきまして、丁寧に御説明いただきました。  さて、次の質問です。  サステーナビリティー情報の開示基準に基づく開示の義務づけに伴いまして、適用対象となる企業の業務負担は相当増えるものと考えられます。そのような企業の負担を踏まえまして、金融庁はどのような制度面での手当てを行うつもりなのか、お答えください。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答えさせていただきます。  企業がサステーナビリティー開示情報に基づく情報開示を行うに当たっては、バリューチェーンの上流及び下流にある企業から情報を取得することが求められるなど、一定の企業負担が想定されるところではございます。  そのため、制度化に当たりましては、こうした負担も勘案し、時価総額が一定金額以上のプライム市場上場企業のみを適用対象とした上で、時価総額の規模に応じて段階的に適用を開始することとし、あわせて、十分な経過措置を整備することとしております。  また、これらの制度上の対応に加えまして、金融庁といたしまして、参考となる好事例を収集、公表していくことなどを通じまして、新たな制度の円滑な導入を図ってまいりたいと考えております。
近藤雅彦 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
企業の規模や、今御説明ありましたように段階的な適用と承知をいたしました。  お話が続きますけれども、今回の制度、当初から全ての東証プライム上場企業に適用されるわけではなく、時価総額に応じて段階的にまさに導入されると承知をしております。具体的には、来年になりますけれども、二〇二七年三月期から時価総額三兆円以上、二八年三月期からは一兆円以上、そして、二九年三月期から五千億円以上のプライム市場上場企業へと順次対象が拡大されると承知をしております。  企業規模や社内体制、業種による差異などがある上に、サステーナビリティー情報の開示をめぐっては、諸外国での動向を含めた環境変化もございます。そんな中で、今後、政府令の対応も含めまして、柔軟な制度的対応を行っていくべきだと考えます。その方針についてお聞かせください。