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財務金融委員会

財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (133) 税率 (117) 廃止 (110) 暫定 (83) 財源 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
植田和男
役職  :日本銀行総裁
役割  :参考人
衆議院 2024-03-27 財務金融委員会
○植田参考人 様々な御提案、全て真摯に伺いたいと思います。その上で、時間をかけて、どうすべきかは考えていきたいと思っております。
階猛 衆議院 2024-03-27 財務金融委員会
○階委員 日銀総裁、ありがとうございました。ここでお引き取りいただいて結構です。
津島淳 衆議院 2024-03-27 財務金融委員会
○津島委員長 では、植田総裁、どうぞ御退室ください。
階猛 衆議院 2024-03-27 財務金融委員会
○階委員 それでは、残された時間、鈴木財務大臣に伺います。  私は、予算委員会の方でも、政策活動費の問題、これは国税庁の方から、一月二十九日の予算委員会で、政策活動費というのは政党から個人に入ってくるお金ですから、一年間で使い切れなかったものがあれば、これは雑所得として課税対象になるという答弁があったわけです。一方で、岸田総理のお話を聞いていると、調査をするまでもないみたいなことをおっしゃっていて、課税対象になるのに、全く調査もしないで放置しているのではないかというふうな印象を持ちました。  でも、これは、私も地元盛岡に帰るといろいろな人から言われますよ、課税対象になるんだったら、ちゃんと税金を取るべきだということを言われるんです。本当の話なんですけれども、日曜日、私があるお店で、大衆食堂でしたけれども、お昼を食べた後、お店を出ようとしたら、厨房にいた年配の女性の方が駆け出してきて、涙
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鈴木俊一 衆議院 2024-03-27 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 政策活動費だけに対する税務当局の努力になるわけでありますが、今やっていることを申し上げますと、まあ、それだけじゃやっていることにならないということになるのかもしれませんけれども、事実、ファクトを申し上げますと、政策活動費を含め、政治家個人に帰属する政治資金につきましては、申告納税制度の下、まずは政治家自身において収入や経費を計算し、所得が発生した場合には申告していただくこととなります。  他方で、政治家個人の課税関係について申し上げますと、政治家個人の課税関係は、歳費始め複数の所得区分が関係する可能性があるほか、調査研究広報滞在費のように非課税の収入があるなど、比較的複雑であることから、例年一月に、各国会議員に対しまして、政治資金の課税関係に係る確定申告における留意点等を解説したリーフレットを配付をさせていただいておりまして、適正な申告を促しているところでございます。
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階猛 衆議院 2024-03-27 財務金融委員会
○階委員 これは三月二日の予算委員会で私の隣にいる江田先生がおっしゃっていたことなんですけれども、ちゃんと税務相談に行くようにということを指示するべきではないかということを、総理に江田先生はおっしゃっていましたよ。  今、鈴木財務大臣のお話を聞いていても、複雑な事務手続だというようなことでした。これは、税務当局として税務相談窓口を設けて、紙一枚配るだけじゃなくて、相談窓口を設けて、今問題を抱えている全ての議員に相談に行っていただけるようにすべきではないですか。それぐらいの努力はしていただけないでしょうか。
鈴木俊一 衆議院 2024-03-27 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 先ほど申し上げたのは、事務手続が複雑ということではなくて、課税関係が複雑であるということを申し上げたところでございます。  その上で、申告納税制度ということで、自分の収入、この場合は、先生の御指摘は政治活動費の分野でありましたけれども、それが、実態、幾ら与えられて、そしてそれをどう使ったのかというのは本人が知っていることでございますので、こうした申告納税制度の下で、政治家自身が、その収入それから経費を計算をして、所得が発生した場合には申告していただくということでございます。  これは、いわば政治家であろうと一般の納税者の方であろうと全く差別なくされなければいけないわけでございまして、政治家の立場の方であっても、このことについてはきちっとやっていただく、これが当然のことであると思います。  その上で、複雑な状況がありますので、リーフレットを配付させていただいて、対応を、
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階猛 衆議院 2024-03-27 財務金融委員会
○階委員 政策活動費と、もう一つ問題になっているのは、派閥からの還付金、キックバックに対する課税ですね。これは、政策活動費よりももっと難しい問題がありまして、そもそも個人が受け取ったのかどうかというのが判然としないところがあるわけです。  そこで、先日、私、BSフジのプライムニュースという番組があるんですけれども、ここに元東京地検特捜部の高井さんという弁護士さんが出ていて、こんなことを言っていたんですね。東京地検特捜部の捜査で政治団体に帰属すると認定されているのだから、これは所得税法の問題は生じないなんということを言っていたわけですよ。  そこで、今日、国税庁にも来ていただいていますけれども、政治資金収支報告書に記載しない前提で政治家側に渡された裏金について、検察が政治団体の収入と認定すれば、税務当局はそれに従わざるを得ないんでしょうか、お答えください。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-03-27 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、政治資金につきましては、その帰属のいかんにより課税関係が異なりますが、帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、例えば、その資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査することとなります。  いずれにいたしましても、政治資金を含め、課税関係につきましては、国税当局におきまして、個々の実態に応じ、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。
階猛 衆議院 2024-03-27 財務金融委員会
○階委員 すっきりとした答弁ではなかったんですけれども、必ずしも検察の判断だけで全てが決まるわけではないというふうに理解しました。  そこで、法務省にも来てもらっていますけれども、先ほどの高井弁護士のテレビでの発言、その後に続いて、仮に、政治団体にキックバックされたものを、私はこれは個人的に全部雑所得として申告しますなどということをやったら、検察にけんかを売るのかということになるということを言っていますけれども、これは法務省に聞きますけれども、けんかを売ったことになるんですかね。もし政治家が、やはりよく考えたら、これは検察は政治団体の収入と認定したけれども、やはり自分で判断して雑所得として申告するということも私はあっていいと思うんですが、こういうことは検察にけんかを売ったことになるんですか。