財政金融委員会
財政金融委員会の発言8195件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員337人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
金融 (87)
問題 (63)
銀行 (44)
スルガ銀行 (39)
被害 (37)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西田昌司 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-03-09 | 財政金融委員会 |
|
○西田昌司君 だから、信認はマーケットの金利なんですよね。金利ということは、ところがその金利を、誰が市場の金利をコントロールしているのかといえば、市場という言葉使っているけれども日銀なんですよ。今、それをコントロールしてやっているわけですよ。ゼロ金利に誘導しているわけ。長期は〇・五%になったか知らないけれども。そしてこれからも、今回、この植田新しい新総裁が誕生することになるでしょうけれども、この方も答弁の中ではしばらくの間はこの政策を継続すると言っているんですよ。そうやってきたからずっとゼロ金利になっているわけですよ。あなた方言っている話は教科書に書いてある話言っているだけで、現実に起こっていることを全く説明できていないんですよ。でたらめなこと言ったら駄目。
それと、もう一つ大事なのは、円というのは、自国の通貨というのは、これをもって納税をしなきゃならないわけですよ。そうでしょう。だか
全文表示
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-03-09 | 財政金融委員会 |
|
○国務大臣(鈴木俊一君) 私の基本的な発想のスタートは、やはり日本の公債発行残高対GDP比が二〇〇%半ばというような状況でありまして、そういう中で、先ほど事務方からも答弁がございましたとおり、国債のこの信用、信認というものがだんだん下がってくる、それによって金利が上昇する、利払いが増えて、そして政策的な経費が非常に狭められる、そういうときに、有事などの際の、ふだんの財政余力というものが失われてしまう、そういう基本的な考えでございます。
今の日本の財政の大変厳しさということを考えますと、こうした点には十分注意していく必要があるんではないかと思っております。
|
||||
| 西田昌司 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-03-09 | 財政金融委員会 |
|
○西田昌司君 だから、それは財務省がそういうふうに大臣にレクチャーしたと思いますが、ところが、今言ったように、新規国債を発行して、新規国債を発行してですよ、銀行がそれを受け取らないという理由がないんですよ、何度も言いますけれども。新規国債を発行して受け取るためには、日銀の当座預金に預けている自分たちの口座の残高がこれ国債に換わるだけの話なんです。それ、ここまでは分かっていただけますよね。
そうすると、その日銀の当座預金には基本的には、今は付利という、〇・一〇%というのがありますけど、基本的にはですよ、基本的には日銀の当座預金は金利付きませんから、金利の付く国債を出してくれればそちらに、取らないというその論理はないんですよ。絶対ないんですよ、これは。これ、銀行呼んできても、絶対そう言いますよ。だって、そうしないと、金利の付かないお金で置いておくよりも、絶対に、要するに償還が保証されている
全文表示
|
||||
| 寺岡光博 |
役職 :財務省主計局次長
|
参議院 | 2023-03-09 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(寺岡光博君) お答えいたします。
いわゆるG5ですとかEUなどの主要先進国におきまして、六十年償還ルールのような償還財源の確保に関する特別な制度はないものと承知してございます。各国それぞれ財政規律維持に関する基準等を法律等において規定するなど、各国それぞれの制度の中で財政規律と債務償還の枠組みを構築していると、このように承知してございます。
|
||||
| 西田昌司 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-03-09 | 財政金融委員会 |
|
○西田昌司君 時間がないので、聞かれたことだけで結構です。
それで、そもそも六十年償還ルールというのは何なのという話なんですが、これちょっと私調べますと、これ一九六六年の建設国債発行をしていた頃に始まった仕組みであると聞いています。
元々、この建設国債というのを戦後、要するに復興のためにたくさん出してインフラ整備したわけですよね。そのときに、まあインフラ、道路にしても橋脚にしてもですよ、まあ耐用年数六十年ぐらいだろうと、そうすると、それに合わせて国債の償還も六十年で返していきましょうと。まあこういう、これ民間企業なら工場、例えば機械、そういうのを五十年、三十年とかそういう期間で借金を借りて返していく、減価償却と見合うようになる。これ民間企業でそういう形でやっていますが、そういうルールだったんです。私、そのルール自体も要らないと思うけれども、そもそもそういう国債のみに適用されているル
全文表示
|
||||
| 寺岡光博 |
役職 :財務省主計局次長
|
参議院 | 2023-03-09 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(寺岡光博君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、六十年償還ルールは、まず昭和四十年代の初頭に建設公債の発行が開始された際、見合いの資産の平均が効用を発揮する期間を目安として減債期間を六十年と、このように定めた次第であります。
特例公債につきましては、昭和五十年発行でございますが、その当時から当然見合いとなる資産は存在しないものですから、昭和五十八年までの特例公債においては借換え禁止規定が設けられておりまして、すなわち満期時には全額現金で償還するというルールでございました。
当時、十年債でございましたでしょうから、その十年債の償還期限が参りました五十八年、五十九年に至り、厳しい財政状況の下でこれをそのまま実施しようとすれば、当然短期的に極端な歳出カットや負担増、こういったものが発生することとなりますことから、昭和六十年以降、やむを得ず借換債の発行を認めるという制
全文表示
|
||||
| 西田昌司 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-03-09 | 財政金融委員会 |
|
○西田昌司君 分かりました。
ですから、元々の借換債は、六十年ルールはインフラ整備のためにやっていたわけなんですが、その後、赤字国債が出てきて、元々は借換えが禁止されていたんだけれども、もうそれを禁止したままやっちゃうと現実にはとんでもないことになっちゃう。まさにそれが孫子の代に借金を背負わせていいのかという論理になったわけですよね。だから、借換えが禁止されている状態だったら孫子の代に借金を背負わせていいのかという、財務省がずっと言ってきた論理はそれはそのとおりですよ。
ところが、それでは財政、これ成り立たないんじゃないかということで、現実的対応したのが借換債なんですよ。ということは、もうそのときから孫子の代に借金を背負わすという論法自体が、もう財務省はそこで放棄しているわけですよ、完全に。そして、放棄しているんだけれども、ルールだけがずっと今日まで生きているというのが現実。そして
全文表示
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-03-09 | 財政金融委員会 |
|
○国務大臣(鈴木俊一君) 国債の六十年償還ルールについてでありますが、ここはちょっと、済みません、もう飛ばしていいと思いますので、六十年償還ルールについてでありますけれども、これは国債の償還財源を確実に確保しつつ、償還のための財政負担を平準化するといった観点から定められておりまして、これ、こういう観点からいえば、意味のある財政健全化の精神にしっかり体現したものであると私は思います。
これは定着をしているのではないかと、こういうふうに思うわけでありまして、これを見直すといういろいろな御意見がいろいろ各方面からございますが、これを見直すことにつきましては、市場への信頼への影響等に留意する必要があるのではないか、慎重な検討が必要であると、そういうふうには考えています。
|
||||
| 西田昌司 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-03-09 | 財政金融委員会 |
|
○西田昌司君 今そういう答弁書を財務省が渡していますが、財務省自身が二〇一九年に、この六十年償還ルールって要らないんじゃないのという検討会を実際しているんですよね、これ。しているんですよ。ところが、それを途中で止められたんですけれどもね。つまり、財務省の中にも、ここで正式の答弁を書いている人以外の人は、やっぱりこのずっと経緯を調べてみると、おかしいじゃないと。市場の信認と言うけれども、市場の信認というのは何かといえば、国債を受取拒否ではなくて金利ですと彼らも言っているわけですよ。
ところが、金利そのものが、このアベノミクスの下で、要するに日銀がコントロールちゃんとできるということが証明されているわけです。そうなってくると、この六十年償還ルールをやっている意味がそもそもなくなっているんですよ。このことを、大臣、是非御認識いただきたいと思います。
そこで、もう一つ、今回大事な問題私は申
全文表示
|
||||
| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
|
参議院 | 2023-03-09 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
まず、法律上の規定の問題でございますが、委員御指摘のように、消費税法におきましては転嫁を義務付ける等のそういった規定は置かれておりません。
他方で、消費税が創設された際、昭和六十三年の十二月に成立した税制改革関連六法案の中に税制改革法という、税制改革全体の趣旨あるいはその基本理念を示すプログラム法がございまして、この中に消費税関係に、に関する考え方の規定として、事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格に鑑み、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとするという規定がございます。
この規定は強制力を伴うような規定ではございませんので、そういう意味で直接的に義務を課しているものではございませんけれども、こういった規定もあるということもございまして、従来、消費税については、価格への転嫁を通じて最終的に消費者に御負担いただくことが
全文表示
|
||||