農林水産委員会
農林水産委員会の発言20599件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員500人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
品種 (221)
育成 (130)
重要 (75)
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農業 (58)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○杉中政府参考人 まず、一般論として申し上げますと、罰金刑の対象となっている行為は捜査の対象となるというふうに認識をしております。
ただ、実態ですけれども、計画作成、届出義務のある者が期限までに当該行為を行わなかった場合、まず、我々として、届出を行っていない理由の確認、届出を行う催促、また、必要な技術的支援を行った上で、できるだけ届出義務違反にならないような形で支援を行っていきたいというふうに考えています。
その上で、捜査対象となるかどうかは、捜査機関において、違法性の程度、責任の重さ、結果の重要性等を考慮して判断されることになるものというふうに認識しております。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 法律上は刑事罰なのだから、犯罪者として刑を科すのであり、警察の捜査対象となるのは明らかなことなんですよね。
参考人質疑でも、本当に全国の農家がびっくりしたというような意見もありましたけれども、全国の農家は、まさか警察の捜査対象になるとは思っていないでしょう。こういう法律、これはやはりよくありません。
困難事態となったとき、農家が生産計画を提出します。しかし、その出された計画で必要量が満たされないとした場合、これ以上の増産はできないと言っている農家に対して、再度計画を出させるように指示するんでしょうか。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○杉中政府参考人 お答えいたします。
生産計画の変更につきましては、届出された計画の内容などを考慮した上で、変更が可能と認められる生産者に対して変更指示を行うことができる旨、条文において規定しております。
このため、計画の変更指示に際して、提出された計画やその後のやり取りにより増産が困難であると認められる者については、生産計画の変更指示を更に行うということについては想定をしておりません。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 それでは、局長、法文に、再度指示してはならないというふうに条項はなっていますか。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○杉中政府参考人 法文上は、再度の計画変更指示を行うということを規定をされているわけではございませんけれども、それは、実態を踏まえて、増産が難しいと思う者について計画変更指示を行うということは想定していないところでございます。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 想定していないというだけですよね。
増産計画を出している人に再度変更指示を出して、更に増産計画をしろと言っても、これは無理があります。むしろ、増産を拒否した農家とか、あるいは、引退して耕作をやめた農家などに指示を出していくことにつながりませんか。
例えば、減反はどうだったのか。都道府県への生産数量の配分を廃止したにもかかわらず、国が各県に、データ提供の名の下に、県に圧力をかけて自主的な生産目標数量を出させて、自治体やJA、その他通じて各農家に守らせている、これが現状ですね。
法案においても、結局、十一条の二において、自治体やJAに協力を求めることができるとあり、減反と同様に、増産計画に応じるよう強要するに決まっていると思います。
更に伺います。
二十一条では、食料供給困難事態の際に、業務や経理の状況を報告させ、又は職員による立入り、帳簿、書類その他の物
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○杉中政府参考人 委員御指摘のように、第二十一条は、食料供給困難事態対策の実施に必要な限度において、措置対象特定食料等の生産などを行う事業者に対して、報告徴収、立入検査を行うことができる旨を規定しております。
第二十一条の立入検査などの規定は、食料供給困難事態対策の実施に必要な限度で行うこととしており、法案上は、計画変更指示に従わなかった事業者や計画に沿った取組を行わなかった事業者に対して、正当な理由があるかどうかの確認も含め、第二十一条に基づいて、計画徴収、立入検査を実施するということはあり得るというふうに考えております。
しかしながら、計画変更に従わなかった事業者や計画に沿った取組を行わなかった事業者につきましては、まずは報告徴収、立入検査ではなくて、法律に基づかない形での理由の確認や届出の催促を行うということに努めてまいりたいというふうに考えています。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 これも先ほどと一緒なんですよね。法文上はそういうふうに書いてあるんですよ。困難事態となり、増産が絶対必要と判断すれば、農家に正当な理由があるのか否か、立入検査、これをすることになってまいります。
前回の質疑でも指摘しましたが、坂本大臣が、食料供給困難事態であるときの例として、一九九三年の米の大不作の事例を挙げました。でも、これは、私が言いましたように、米の備蓄量を増やせば対処できるんですよね。それから、食料不足の兆候があったとしても、緊急事態食料安全保障指針で対処できます。生産、輸入、在庫の必要把握のためにこの法案が必要だと言われますけれども、これは、現状、ほぼ把握されているのではありませんか。
赤字の水田作とかあるいは畑作、そして離農が相次いでいる酪農、畜産、こうしたところが営農が継続できるように、平時から農家をしっかり守って、強いインセンティブを用意して、それ
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○杉中政府参考人 まず、議員御指摘の一九九三年の米不足のときのことについて言及をいたしますと、その当時、備蓄の水準というのがかなり低かったというのは事実でございますけれども、一方、価格高騰時においては、売惜しみ若しくは買占めなどを行って、多くの事業者が在庫を持っていたにもかかわらず、それが適切に市場に供給されなかった、政府が供給確保対策をやった後にこれが市場に出てきたというような問題の、我々の過去の経緯もございます。
また、在庫につきましては、こういった不測時におきましては、国全体として、重要な食料についてどのぐらい国内に存在するのかということを適切に把握するということが重要でございますけれども、特に流通在庫の多くにつきまして、我々はそれを調べるという法的な根拠も、また実際にも、多くの品目について、国内にどれぐらい流通在庫が存在するのかということは把握をしていないというところでございま
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 大臣、それから農水省も、何度も何度も担保と言われるでしょう。大臣、担保、担保と言われるけれども、それは裏返しに言ったら、やはり農家はこうやって縛らないと効き目がないと前の前の農水大臣がいみじくも言ったように、農家を信用していないということにつながりかねないと私は思うんですけれども、いかがなんですか。
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