農林水産委員会
農林水産委員会の発言20599件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員500人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 北神圭朗 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-04-18 | 農林水産委員会 |
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○北神委員 有志の会の北神圭朗です。
今回の基本法の改正案の原型は、昭和三十六年の農業基本法にあります。そこには、農業はそもそも不利な条件に置かれている、しかし、国民の命をつなぐために不可欠なのが農業であるから、国家はこの不利な条件を改善するんだという熱い思いがありました。
天候不順を始め、限られた土地という自然的制約。狭い土地の上に、零細多数の権利者や生活者が濃密に絡む社会的制約。精いっぱい農地を集積しても、生産性にはおのずと限界があるという経済的制約。農産物価格が国際的に割高になるのは、日本農業の宿命です。
これは果たして農業者の努力不足なのか。この一点を誤ると、本来農業はもうかる産業であるかのように錯覚してしまいます。日本農業の不利な条件を正面から認めて、これを改善するための的確な手段を講ずるのが、国家の役割ではないでしょうか。
最初の基本法には、生産性の向上とともに
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| 野中厚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-18 | 農林水産委員会 |
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○野中委員長 これにて討論は終局いたしました。
―――――――――――――
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| 野中厚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-18 | 農林水産委員会 |
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○野中委員長 これより採決に入ります。
内閣提出、食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案及びこれに対する各修正案について採決いたします。
まず、長友慎治君提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 野中厚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-18 | 農林水産委員会 |
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○野中委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。
次に、田村貴昭君提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 野中厚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-18 | 農林水産委員会 |
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○野中委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。
次に、金子恵美君外二名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 野中厚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-18 | 農林水産委員会 |
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○野中委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。
次に、古川康君外二名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 野中厚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-18 | 農林水産委員会 |
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○野中委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 野中厚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-18 | 農林水産委員会 |
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○野中委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
―――――――――――――
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| 野中厚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-18 | 農林水産委員会 |
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○野中委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、古川康君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ及び有志の会の六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。近藤和也君。
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| 近藤和也 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-18 | 農林水産委員会 |
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○近藤(和)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文を朗読して趣旨の説明に代えさせていただきます。
食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
地球規模での気候変動や国際情勢の不安定化、各国の人口動態や経済状況等に起因する食料需給の変動などにより、世界の食料事情は厳しさを増している。さらに、我が国においては、基幹的農業従事者の減少が加速しており、農村の中には集落機能の維持さえ懸念される所もあり、食料自給率は目標を下回り続けている。このような状況において、「農政の憲法」とされる食料・農業・農村基本法が果たすべき役割は極めて大きく、食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村の振興等の喫緊の課題への機動的かつ効果的な対処が求めら
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