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農林水産委員会

農林水産委員会の発言19392件(2023-03-07〜2026-06-09)。登壇議員483人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 農業 (85) 地域 (58) 養殖 (50) 都市 (45) 陸上 (44)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮浦浩司 衆議院 2024-03-21 農林水産委員会
○宮浦政府参考人 現場への周知についてでございます。  この法律ももちろんですし、今後、国内の農業、産地との連携強化というのは非常に大きなテーマでございますので、食品産業とそれから現場の産地の溝を少しでも埋めて、マッチングしていくという取組を是非積極的にできるように、今後とも関係者と協力して取り組んでまいりたいと存じます。
野間健 衆議院 2024-03-21 農林水産委員会
○野間委員 ありがとうございました。終わります。
野中厚 衆議院 2024-03-21 農林水産委員会
○野中委員長 次に、掘井健智君。
掘井健智 衆議院 2024-03-21 農林水産委員会
○掘井委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の掘井健智でございます。  それでは、早速質問いたします。  先に、この法案がこういう心配があるということを言っておきたいと思うんです。  特定農産加工業経営改善臨時措置法が成立して三十五年になります。三十五年になるんですけれども、今回のこの改正は、これまでの国境措置の変更のために影響を受ける加工業の措置の枠を超えて、需給の逼迫による価格の影響が追加されましたことによって、本来の法の趣旨が少し希薄になっているのではないのかなという点。  また、小麦の場合、製粉業界というのは、食品業界の中で数少ない寡占状態であると認識しておりますけれども、農林水産省の製粉工場実態調査によりますと、政府と取引している大手製粉四社、これが、小麦の生産量が約三百八十一万トンと、生産量の七八%を占めておると。  これは寡占状態にあると思うんですけれども、こう
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坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-03-21 農林水産委員会
○坂本国務大臣 現行法は、昭和六十三年の日米協議に基づきまして、牛肉・かんきつ等に係る自由化等によりまして、農産加工品の輸入の増加等に対応するために、平成元年に制定をされました。  このため、その目的としては、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、安価に輸入される農産加工品との競争にも耐えられるよう、特定農産加工業者の経営の改善を促進するための措置を講ずることによりまして、地域の雇用機会にもなり、農業の需要先でもある農産加工業の発展と併せて農業の健全な発展に資するというようなことで、この法律が作られたところであります。
宮浦浩司 衆議院 2024-03-21 農林水産委員会
○宮浦政府参考人 議員の方から、法の目的が、いろいろなものが混ざっているんじゃないかといったことですとか、大手製粉メーカーが入っているので困っていないんじゃないかといったような御指摘がございました。ちょっとその点について御説明させていただきたいと思います。  今回の改正案は、現行の経営改善措置、これは関税の引下げによる影響ということでございますし、それから、調達安定化措置というものは、むしろ農産物の輸入価格が上がったことに伴う措置ということで、差異があるんじゃないかということで、それは御指摘のとおりかと存じます。  これらの措置を一つの法律にまとめたというところでございますが、輸入事情の著しい変化への対処という意味において共通の枠組みを持っているということが一つ、対象が同じく農産加工業者であるということ、それから、対処方法として集中的に措置をするということで、今般の改正案としてまとめた
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掘井健智 衆議院 2024-03-21 農林水産委員会
○掘井委員 今のお答えの質問をこの後じっくりとしようと思っておりますので、また再度よろしくお願いします。  大臣、目的について聞きました。加工業を守るということは分かるんですけれども、やはりその奥底に、日本の農業、日本の産業を守るということがないと、本来のこの法のたてつけの目的からやはり反していくのかな、このように思っておりますので、確認していきたいと思うんです。  計画の承認要件、法の三条についてなんです。地域農業の健全な発展に資することの意味についてです。特に、特定農産加工業における原料農産物の調達の在り方、この調達の在り方についてどのような御所見を持っておられますでしょうか。
坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-03-21 農林水産委員会
○坂本国務大臣 現行法の経営改善措置又は事業提携に関する計画の承認というものに当たりましては、特定農産加工業者が新たな経済環境に円滑に対応するために有効かつ適正なものであること、それから、地域の農業の健全な発展に資するものであることを基本的な基準としております。  都道府県知事による承認手続の参考となるように、農林水産省からマニュアルを示しているところでございます。  マニュアルでは、特定農産加工業者の経営力、それから技術力等から判断をして計画の達成される見込みが確実であり、資金調達力から判断して調達が確実であること、そして、地域の農産物の利用の促進に資するとともに、地域農業の現状、今後の見通し等から見て地域農業の健全な発展に資するものであること等を承認基準の内容としております。  私のところでも、豆腐屋さんがありまして、その豆腐屋さんは地域の農業をやられている大豆を作っていらっしゃ
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掘井健智 衆議院 2024-03-21 農林水産委員会
○掘井委員 条文ですので、細かい文言について今質疑しておるんですけれども、この地域農業の発展とか原料農産物の調達ということが国内産業を守っていることになっているのかな、これはそのことを表しているのかなということなので、もしそれなら、この条文が非常に肝というか大事な部分であると思うので、そういう理解でよろしいんですね。
宮浦浩司 衆議院 2024-03-21 農林水産委員会
○宮浦政府参考人 お答え申し上げます。  今、条文でというお話がございました。今回の原材料の調達の安定化の措置の計画の承認をする基準というものが第五条の三項二号に規定をされてございますが、この中では、原材料たる農産物の国内の生産地との連携の強化その他の生産地からの当該農産物の調達の方法が適切なものであるかどうか、こういったことを見るという形になってございます。