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農林水産委員会

農林水産委員会の発言20599件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員500人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 品種 (221) 育成 (130) 重要 (75) 種苗 (74) 農業 (58)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
許斐亮太郎 衆議院 2026-04-22 農林水産委員会
ありがとうございます。  産業獣医師の確保、何とぞよろしくお願い申し上げます。  続きまして、ランピースキン病の防疫対策について、技術面から質問いたします。  家畜伝染病に追加されることになり、ワクチン接種や殺処分が新たな義務となります。ランピースキン病が疑われる症状が見られた場合に、獣医師は感染をどのように判断するのでしょうか。その上で速やかなワクチン接種や殺処分に進んでいくと思いますが、どのように対応すればよいのか、お伺いいたします。
根本幸典
役職  :農林水産副大臣
衆議院 2026-04-22 農林水産委員会
お答え申し上げます。  ランピースキン病の感染確認につきましては、家畜の所有者から皮膚の異状など本病を疑う症状を呈している旨の連絡があった場合に、都道府県の家畜防疫員が立入検査を実施し、症状を呈している牛のサンプルを採取して遺伝子検査を実施し、陽性となった牛を疑似患畜として殺処分を行うこととしております。  また、感染確認後、疑似患畜を速やかに殺処分するとともに、発生農場及び半径五キロメートル以内の農場の牛に対し、緊急的なワクチン接種を行うこととしております。  ワクチンにつきましては、国内における農場の分布状況を考慮し、発生時に緊急的に接種するために必要な量を国内で備蓄をしているところであります。  万一、本病の発生が確認された場合には、速やかに備蓄ワクチンを都道府県に送付し、迅速に緊急ワクチン接種を行える体制を構築しているところであります。  以上です。
許斐亮太郎 衆議院 2026-04-22 農林水産委員会
根本副大臣、どうもありがとうございます。  続きまして、豚熱への対応について質問したいと思います。  まずは、選択的殺処分の導入についてお伺いいたします。今回の法改正の中で唯一規制を緩和する内容ですが、懸念点もあるので質問いたします。  全頭殺処分は、畜産農家の経営に壊滅的な打撃を与えます。今回、殺処分の範囲を狭めることによって、畜産農家の経営にはプラスになる反面、やはり豚熱のウイルスを残してしまうという大きなリスクが懸念されます。  そこで質問です。  畜産農家の経営の安定と豚熱の封じ込め、この両輪を進めていく決意と、選択的殺処分を可能とした科学的な根拠を大臣にお伺いしたいと思います。
鈴木憲和
役職  :農林水産大臣
衆議院 2026-04-22 農林水産委員会
国内におきましては、令和元年十月以降、豚熱ワクチンの接種により豚熱の発生予防を図るとともに、豚熱発生時には、蔓延防止に万全を期すため、全頭の殺処分をこれまで行ってきたところであります。  こうした中で、ワクチン接種農場における発生事例につきまして、新たな検査方法を活用してデータを収集、分析し、科学的知見に基づく検討を重ねてまいりましたが、この結果、適切なワクチン接種により免疫が獲得できており、また、移動制限などのリスク管理措置が講じられている場合には必ずしも全頭殺処分を行わずとも蔓延防止が可能との専門家の評価を得たところであります。  このため、今回の改正により選択的殺処分を導入することとしたところでありまして、豚熱の清浄化に向けた対策を着実に実施しつつ、生産者の負担を軽減をしてまいります。
許斐亮太郎 衆議院 2026-04-22 農林水産委員会
ありがとうございます。  この選択的殺処分、私は一日でも早く進めるべきだと思っております。  続いて、具体的な運用面についてお伺いいたします。  現場ではどのように殺処分する豚を選択していくのでしょうか、質問です。  仮定の質問で恐縮なんですが、もし私が経営する豚舎で数頭の豚が感染したと仮定した場合、どのようなフローで殺処分が行われていくのか、教えてください。
広瀬建 衆議院 2026-04-22 農林水産委員会
養豚農場において例えば子豚が身を寄せ合って集まっているなど、飼養豚に豚熱を疑う臨床的な異状が生じた場合、防疫指針に基づき、まずは県が農場に立ち入り、臨床検査やPCR検査等の精密検査を行うこととしております。  こうした検査により豚熱感染が疑われた場合には、農研機構が実施する遺伝子解析検査を経て、豚熱感染の有無を最終的に確認することになります。  豚熱感染が確認された場合には、県は、ワクチンによる免疫が成立していない豚として、ワクチン未接種や接種後二十日未満の豚などを特定するとともに、全ての飼養豚を対象に臨床検査を行った上で、異常豚についてPCR検査を行い、陽性となった豚を特定することなどにより、殺処分すべき範囲を国と協議した上で決定し、実際に殺処分命令を出すことになります。なお、ここまでの判断で大体、通常二日程度の期間を要することになります。
許斐亮太郎 衆議院 2026-04-22 農林水産委員会
ありがとうございます。  二日というお話がありました。やはり、現場の事情に応じた現場目線の対応が迅速な殺処分につながっていくと思いますので、それをお願いしたいと思います。  続いて、殺処分されずに残ったいわゆる除外豚について質問いたします。  感染している豚が殺処分をすり抜けるおそれもやはりあります。除外豚の隔離や監視期間、また、出荷までの期間はどの程度を考えているのか、お伺いしたいと思います。
坂勝浩 衆議院 2026-04-22 農林水産委員会
お答え申し上げます。  選択的殺処分の対象とならなかった豚につきましては、基本的には感染を広げるおそれはないというふうに考えておりますが、念のための措置として、一定期間の監視を行う監視プログラムを設けることとしております。このプログラムにおきましては、発生農場において臨床症状の有無を毎日チェックして、報告を求めるとともに、移動の制限を原則、発生から九十日間実施することとしておりまして、この措置によってウイルスの拡散防止を徹底することとしております。  また、豚熱感染が確認されてからおおむね三週間程度、殺処分に一週間、それから消毒に二週間と考えておりますが、三週間程度で防疫措置が完了することになりますが、その完了後におきまして豚熱感染を疑う症状が認められないような豚につきましては、もはや感染を広げるおそれがないというふうに考えられることから、屠畜場等へ出荷させることが可能になるというふう
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許斐亮太郎 衆議院 2026-04-22 農林水産委員会
ありがとうございます。  しかし、一方で、出荷ということは流通に乗るということですから、最悪の場合、豚熱のウイルスをその地区、各地区にばらまいていくことにもつながりかねません。  そこで、豚熱が発生した農場の豚をきちんとチェックしていく、トレースする仕組みを設けることが必要だと私は考えますが、政府にお伺いしたいと思います。
坂勝浩 衆議院 2026-04-22 農林水産委員会
お答え申し上げます。  発生農場から出荷予定の豚につきましては、出荷の前日におきましてその農場の全頭の臨床症状の確認結果を県に報告いたしまして、県が許可をした際に出荷ができるような仕組みにしたいと思っております。  出荷が可能となりました後も監視は継続されますため、発生農場からは毎日、飼養する豚に異状が生じていないかどうか県に報告が届きまして、異状がある場合には出荷は停止されるとともに、異状の原因を県で確認するという仕組みを構築してまいりたいと考えております。  また、発生農場はあらかじめ毎月の出荷計画を県に提出していただくということにしておりまして、出荷先の情報などは県で確実に把握できる仕組みとなっております。  さらに、県は、あらかじめ出荷予定の屠畜場で消毒等のウイルス侵入防止対策や蔓延防止対策が適切に行われていることを事前に確認することとしております。  こうした取組を通じ
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