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農林水産委員会

農林水産委員会の発言20599件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員500人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 品種 (221) 育成 (130) 重要 (75) 種苗 (74) 農業 (58)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
青山豊久
役職  :林野庁長官
衆議院 2025-04-10 農林水産委員会
お答えいたします。  新たな仕組みによりまして、林業経営体への森林の集積、集約化が進むことで、素材生産を含みます森林施業の効率化、ひいては国産材の供給量の増加につながるものと考えております。  このように、国産材の供給量の増加が見込まれる中で、森林資源の循環利用のサイクルを確立していくためには、国産材の需要拡大は不可欠でございます。  今般の改正案におきましては、集約化構想を定めるための協議の場に、森林所有者、林業経営体だけでなく、川中、川下の事業者が参加することも想定しておりまして、木材の出口対策を効果的に話し合っていただくことを期待しているところでございます。  また、今回の制度に限らず、林業政策全体としまして木材需要の拡大が重要でございまして、木材の最も大きな需要先である住宅分野において、国産材比率が低い横架材の加工施設の整備や技術開発を推進するとともに、これまで木材が余り使
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田野瀬太道 衆議院 2025-04-10 農林水産委員会
ありがとうございます。  先ほども申しましたように、森林・林業、木材産業の振興にいろいろな切り口でカンフルを打っていかねばなりませんが、私は、その中でも特に、やはり木材需要の拡大と木材利用の促進、これが何より不可欠だと考えておりますので、引き続き、林野庁はこの点を肝に銘じて、強力に取り組んでいただきたいと願っております。  私は今現在、自民党の林政対策委員会の委員長を拝命させていただいております。初当選以来、ライフワークとしてこの林政対策に取り組んできた一人として、是非ちょっと申し上げたいことがございます。  一千万ヘクタールの人工林があると言いましたけれども、資源の少ない我が国にとって、これはかけがえのない財産であると言うことができます。森林・林業、木材産業を振興することには、五つのプラスの効果が私はあると考えております。  一つ目は、国土の強靱化です。  林業が衰退して山から
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江藤拓
役職  :農林水産大臣
衆議院 2025-04-10 農林水産委員会
田野瀬委員におかれましては、いよいよ委員長というお立場で御活躍いただけることを大変心強く思っております。どうぞよろしくお願いいたします。  五つの効果について、もうおっしゃっていただいたので多くは申しませんが、やはり、山が荒れていくということは、国民にとって非常にまずいということを国民共通の意識として持つことだと思います。山から全てが始まっています。山に水が流れて川下に行き、そして、海においては養殖業が、その栄養を受け取って魚も育つ。いわば、山が荒れることは、川中、川下、全ての方々に裨益もするけれども、時に悪さをすることもある。先生がおっしゃったように、保水力がなくなれば大変な災害を起こすこともある。  そして、今、三百六十一万円しか平均収入はありませんので、四万四千人ぐらいの従事者の方々がちゃんと家族を養うだけの収入をいかに確保するかということも大事ですし、私の地元でも、学校が、分校
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田野瀬太道 衆議院 2025-04-10 農林水産委員会
終わります。ありがとうございました。
御法川信英 衆議院 2025-04-10 農林水産委員会
次に、根本拓君。
根本拓 衆議院 2025-04-10 農林水産委員会
自由民主党の根本拓でございます。  今日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  今日は、少し、森林経営管理法の改正について、テクニカルなところ、ただ一方で、私がちょっと重要だと思っている点についてお伺いしたいと思います。  今回の森林経営管理法の改正は、市町村の事務負担の軽減のうち、共有林の経営管理権設定に係る同意要件を緩和しています。今までは全員の同意によってでないと市町村に対して共有林の経営権を設定できなかったのが、今回は持分過半数で設定できるようになった。これによって、小規模だけれども多数の共有者がいるというような山林について、同意を取るのに時間がかかっているという問題が軽減されたことになります。  一方で、過半数持分の同意で市町村に対して設定できる共有林の経営管理権の範囲というのは、間伐、間伐材の販売及び保育に限定されていて、主伐だとか皆伐といったものは含
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青山豊久
役職  :林野庁長官
衆議院 2025-04-10 農林水産委員会
お答えいたします。  我が国の民有林は、慣習的に共有状態にあるものや、相続等を経て共有状態になるものがございまして、一定の割合を占めております。  現行の制度では、共有林について、共有者が多数に上るものや、不在村化した共有者が存在するものなど、その探索や同意取得に多くの負担が発生しておりました。  このような状態を踏まえ、市町村の事務負担を軽減し、森林の集積、集約化を一層進められるよう、民法等を参考に、権利設定に必要な共有者の同意要件を緩和することとしたものでございます。  本同意要件の緩和につきましては、民法において、共有物の管理や軽微な変更に係る行為について、持分の二分の一超で実施可能としていることを参考にいたしまして、森林経営管理法において同意要件を緩和することとしたところでございます。  具体的には、経営管理のうち、森林の形状等を大きく変更しない軽微なものについて緩和する
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根本拓 衆議院 2025-04-10 農林水産委員会
ありがとうございます。  ただ、今みたいな解釈をしてしまうと、森林経営の管理に非効率が生じるのではないかと思っています。すなわち、経営事業体が森林のある一定のエリアの経営を市町村から委ねられる、ただ、その中には、共有林で全員の同意が取得できていないために間伐しかできないところと、主伐までやっていいですよというところが出てきてしまって、大きなエリアの中、幾つも土地があるところ、ぽこぽこぽこぽこと、主伐ができないところ、主伐ができるところというように入れ子になってしまって、管理する方としては非常に大変なのではないかというような問題があると思っています。  じゃ、これをどうしていけばいいかというところで、先ほど民法のお話をしていただきましたけれども、お手元に民法の条文を配らせていただきました。  民法には、共有物の管理行為に関する規律というのがあって、ここで、条文は下に書いてあるんですけれ
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内野宗揮 衆議院 2025-04-10 農林水産委員会
お答え申し上げます。  民法第二百五十二条第四項第一号は、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等であって、十年の期間を超えないものの設定については、各共有者の持分価格の過半数で決することができるとしております。  この規定は、賃借権等は共有物の利用に制約を生じさせるものであり、長期間の存続期間の賃借権等の設定は、実際上、処分行為に近い性質を持つことから、短期間の賃借権等に限定して、その設定が管理行為としての性質を有することを明確にしたものであると考えられます。  このように、民法第二百五十二条第四項第一号は、土地の共有者が行う伐採を目的とする山林の短期間の賃借権の設定について、これを管理行為として整理し、共有者の持分価格の過半数で決することができるとしたものと考えられるところであります。そうだとすれば、この規定に基づいて設定された賃借権の内容は、通常、その山林の管理行為と認めら
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根本拓 衆議院 2025-04-10 農林水産委員会
ありがとうございます。  今、非常に前向きな御答弁をいただいたというように思っております。  森林の効率的な管理という観点からは、だっと主伐を一つのエリアでできることが望ましいわけなので、是非、法務省の皆様におかれては、この民法二百五十二条四項一号を使って、どのような態様の森林管理が民法上認められるのかということ、どういう場合であれば主伐が認められるのかということについては是非整理いただいて周知いただけると、より効率的な経営管理につながってくる。要は、今回の改正法を補完するような民法上の規律の活用について御検討いただければ大変ありがたく思いました。  最後に、共有林のカーボンクレジットとの関係についてお伺いします。  日本でも排出量取引制度というのが二〇二六年度から導入されることが予定されていまして、森林というのにもクレジットを設定して、この経営管理法によってクレジットの活用という
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