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こども家庭庁長官官房審議官

こども家庭庁長官官房審議官に関連する発言542件(2023-04-04〜2025-12-11)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 支援 (159) 子供 (129) 家庭 (127) こども (111) 令和 (93)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高橋宏治 衆議院 2024-04-26 厚生労働委員会
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。  うつになられた父親についてのプライバシーの問題というお尋ねへのお答えということでよろしゅうございますか。  先ほど少し申し上げましたけれども、科研費などを使いましてそうした事例の収集などに努めているところでございますので、当然、研究に当たって、当事者のプライバシーについては十分な配慮をした上で、その上で共有できる形に、そこは当事者が特定されないような形できちんと整理をして、そうした悩む父親あるいは取組を進める自治体に取組の仕方を役立てていただけるようにしていくというところでございます。
黒瀬敏文 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。  保育所の入退所に関する手続につきましては、子ども・子育て支援法で、保護者が市町村から保育の必要性認定を受けた上で保育所の入所、入退所の申請を行うというふうになってございます。また、同法において保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子供を現に監護する者というふうに定義をしているところでございまして、結論といたしましては、保育所の入退所の手続は、子供を現に監護している者のみによって行うことができます。
黒瀬敏文 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。  児童手当ですけれども、例えば、父母が離婚をしまして、又は離婚協議中で別居しているような事実が確認できるときには、生計を維持する程度の高さにかかわらず、事、同居している方が受給者というふうになりますし、また、離婚等をしていない場合であっても、例えば、現在受給者、受給をしている者からのDV被害等を受けて児童手当の支給先の変更を被害者が求めるような事例というのが考えられますけれども、受給者からのDVによって子の監護に著しい影響が生じていると認められるような場合は、監護の実態を欠くものとして、住民票上の住所等にかかわらず、児童手当の支給先を、実際に監護を行っている、この場合であればDVの被害者の方ということになりますので、そういった取扱いは、現在もそうですけれども、今後も変わることはございません。
野村知司 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  御紹介ありましたように、御党からも共同養育計画の策定についてということで、調査研究あるいは環境整備、こういったことの御提言をいただいたところでございます。  今し方法務省の方からも御答弁ありましたけれども、こども家庭庁といたしましても、離婚時に父母が養育費あるいは親子交流を含めた養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとっても望ましいことであって、そうした養育計画の作成進めていくこと、これは重要な課題であると認識をしております。そのため、こども家庭庁では離婚前後親支援事業というものを今やっておりますが、この中では、離婚の際に養育費の支払でございますとか親子交流の取決めの重要性を説明する親支援講座の開催を行うような自治体、これを支援をしているところでございます。  法務省さんの方では、先ほど答弁で御紹介ありましたけれども、養育計画
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野村知司 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  御指摘の親子交流支援事業でございますけれども、こちらは、当事者のみでは親子交流を実施することが困難な場合に備えてというか、対応するということで、自治体において親子交流支援員の配置など、離婚した夫婦間における親子交流の支援、これを行っている事業でございます。  お尋ねのこの事業における親子交流の援助の実施頻度でございますけれども、こちらは、実施要綱上、原則として一月に一回までとするというふうにしております。これは、自治体がこの事業を実施する上での援助の頻度の目安を原則として示したものでございまして、何がしか規制をするとか制限をするというようなものではありませんけれども、こういった補助金による事業の援助の頻度の目安ということを原則という形でお示しをしているところでございます。  ゆえに、支援対象となるケースの親子交流についての取決めの中
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野村知司 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  この原則一回というのは援助の頻度の目安ということであるというのは今申し上げたとおりなんでございますけれども、その上で、じゃ、なぜあえて一月に一回というような形で要綱でお示しをしているのかということなんですけれども、こちら、実際の支援の中身としては、親子交流支援員が子供を引き取って交流の相手に引渡しをしたり、あるいはその交流の場に現に付き添うなどの援助を行いながら徐々に当事者間で実施ができるように支援をしていくというような、そもそものこういった事業の観点でございますとか、あと、さらには、できれば、事業の趣旨としては、特定の親子だけではなくて支援を必要とする親子に広く支援が行き届くようにしていくという観点から、まずは一定の目安として一月に一回程度というのを原則としているという形でお示しをしていると、そういう形でございます。
野村知司 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) 一回でなければならぬとか、一回あれば十分だとか、あるいは、世の中でこういったことの取組をする際には、まあ一回が最低ラインなのか何なのかというのは位置付けはともかくとして、そういうものだというような既成的な観点といいましょうか、そういったものがあるわけではございません。
野村知司 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) 御説明申し上げます。  御指摘の四月十九日の本会議でございますけれども、婚姻状態であるか否かを問わず、面前DVなど、子供に対する虐待になり得るような身体的、精神的な暴力は防がなければならない旨を答弁申し上げたという経過でございます。  これの趣旨といいましょうか、でございますけれども、前回のその本会議での質疑でも御指摘を、先生の方から御指摘がありました日本乳幼児精神保健学会の声明にもございますように、安全、安心が得られる養育者との安定した関係性の中で育まれると、こうしたことは子供の健やかな育成においても重要であると。その上で、面前DVなどの心理的虐待などによる心理的、失礼しました、身体的、心理的、社会的ダメージについては、御指摘のこの離婚後の共同親権の場合のみならず、婚姻中であるとかあるいは離婚の協議中であるなど、親権のありようといいましょうか有無といいまし
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野村知司 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) さようでございます。  こうしたダメージというものは、婚姻関係があるかないかとか、そういったことに関係なくほかの要因でもいろいろ発生するゆえに、児童虐待というのは年間二十万件を超える相談、通報件数というふうになってございます。  そうしたところ、何といいましょうか、要因のいかんを問わずしっかり対応していきたいと、そういう旨をお答えをしたということになります。
野村知司 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) 面前DVに限らないと思いますけれども、子供に対する虐待になり得るような身体的なあるいは精神的な暴力につきましては、子供の心身に深い傷を残すということ、さらには、そのお子さんというか子供が成長した後においても、様々な生きづらさ、こういったものにもつながり得るものであるというふうに考えております。そういう意味では、どのような状況においてもこういったダメージが起こるということは防ぐべきであるというふうに考えておりまして、そういう意味では、離婚前後の親への支援もそうではありますけれども、やっぱり虐待の未然防止、こういう観点からも取組を進めてまいりたいと考えているということでございます。