こども家庭庁長官官房審議官
こども家庭庁長官官房審議官に関連する発言542件(2023-04-04〜2025-12-11)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) ありがとうございます。
まずですけれども、子ども・子育て支援新制度におきまして、休日保育でございますけれども、今いろんな事業、名前挙がっているじゃないかということでございますが、恐らく、おっしゃっているのは地域子ども・子育て支援事業といった、我々十三事業とかやっているもの、こういったものに例えば延長保育とかいろんなもの入っているものでございます。
休日保育でございますけれども、こちらは、それよりも言わば教育・保育給付という本体の方ですね、こちらの方に入っておりまして、夜間保育ですとか休日保育といった多様な保育ニーズに対応した保育を提供する仕組みというふうになってございます。そして、市町村におきましては、保護者に対する利用希望把握調査等におきまして休日の利用も含めた教育・保育給付の全体の量の把握、見込みを把握していただいているところでございます。
なお
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) 里親と共働きの関係に関するお尋ねございました。
里親の登録に関しましては、平成十四年に提示をいたしました里親制度運営要綱においてその種類ごとの要件をお示しをしております。
例えば、養育里親でございますれば、要保護児童の養育の理解であるとか熱意、さらには児童への豊かな愛情を有していること、経済的に困窮をしていないこと、各自治体の養育里親研修を修了していること、禁錮以上の刑に処せられるなど欠格事由に該当していないことなどが要件とされております。
里親要件は以上のような状態で、以上のようになっておりまして、里親希望者が共働きであるという理由をもって一律に里親登録をしないといったような取扱いではございませんで、里親の種類に応じた要件に沿って認定するかどうかが判断をされるべきものというふうに考えております。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-21 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
御指摘の放課後等デイサービスでございますけれども、こちら、障害児、就学をしている障害児のお子さんに対しまして、授業の終了後であるとかあるいは学校休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練とかあるいは社会との交流促進その他の支援を行うというような事業と位置付けられております。
今資料でお示しになった加算でございますけれども、今般のこの障害福祉サービスの報酬改定では、この放課後デイサービスに通所をしている障害児のお子さんであって、継続的に学校に通学できない不登校の状態にあるお子さんへの支援の充実を図る観点から、通常の発達支援に加えまして、学校や家庭などと連携を図りながら支援を行った場合に評価を行う個別サポート加算ということを、お示しのこの資料のものを創設をさせていただきました。
ここに至る経緯でございますけれども、令和五年三月に取り
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-21 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
御指摘の点でございますけれども、この今回の放課後デイサービスの加算も、あくまでも放課後デイサービスの対象となるのは障害のあるお子さんが不登校の状態になっているという場合に加算するということであって、不登校状態でもって直ちに障害認定をするとかということではないという旨は市町村の方にも併せて周知をさせていただいているところでございます。いずれにしても、適切な障害児支援というのが放課後デイサービスの場で展開されるように努力をしていきたいと考えてございます。
一方で、御指摘の放課後児童クラブでございます。放課後児童クラブの方は、共働き家庭などの小学生の方々を、放課後に安全、安心に遊んだり生活をしてもらう、そういった場所として普及、展開を図っているところでございます。そうした通ってくるお子さんの中には不登校の状態にあるお子さんも含まれておりま
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
スマートフォン等の利用におけます青少年保護につきましては、現在、青少年インターネット環境整備法におきまして、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本計画というものを策定することとされておりまして、現在、第五次基本計画の下、関係省庁が連携をいたしまして、例えば、フィルタリング利用率の向上ですとか、あと、青少年によるインターネット活用能力の向上、ペアレンタルコントロールの普及啓発等を推進しているところでございまして、本年夏頃をめどに、第六次計画への改定を予定しているところでございます。
今後、スマートフォンの利用をめぐる青少年の一層の保護の観点から更にどのような方策が考えられるかにつきましては、今御紹介のありました欧州におけるデジタルサービス法を始めといたします諸外国における最近の動向なども踏まえながら、関
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
こども家庭庁といたしましても、父母の間で養育費の取決めが行われて、その履行がしっかりと確保されていくこと、これは重要な課題と認識をしております。
御指摘の立替払制度でございますけれども、こちら、令和二年度、法務省・養育費不払い解消に向けた検討会や、不払い養育費確保のための支援に関するタスクフォース、これは法務省と厚生労働省の事務方で構成された会議でございますけれども、こちらで議論がいろいろありましたとおり、様々な論点があって、慎重な検討が必要な項目も多いというものだと承知をしておりますが、一方で、養育費の履行確保のためには、目下、現在可能なこと、こういったのもしっかり取り組んでいく必要があると考えております。
そうしたことから、離婚前後親支援モデル事業、これを令和元年度から開催して、履行確保に関する取組を行っている自治体を支援し
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
まず、安全、安心が得られる養育者と安定した関係の中で育まれること、これが子供の健やかな育成のためには重要であると考えております。そうした意味では、御指摘のありました紛争、訴訟のリスクに限らず、一般論ではありますけれども、子供が両親の高葛藤にさらされ続けて、身体的な、ないしは心理的な、などなどといったようなダメージを受けるようなこと、これはやはり避けてもらいたい事態、避けるべき事態であるというふうに、こう考えております。
また、一人親家庭でございますけれども、子育てと生計の担い手という二つの役割を一人で担っているということでもありますので、その暮らしというものは、住居、収入、子供の養育などの面で、限りある収入や時間のやりくり等々、様々な困難に直面しがちであると承知をしております。これもまた一般論になりますけれども、調停、裁判に限らず、
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) 医療の契約という観点のお答えは先ほど厚生労働省からあったとおりでございますけれども、人工妊娠中絶といいますのは、母体保護法で規定をされておりますけど、この母体保護法上は、指定医師は本人及び配偶者の同意を得た上で人工妊娠中絶を行うことができるとされております。この規定の運用上は、これらの者、つまり本人及び配偶者でございますけど、が未成年であってもこの同意を行うことができるものとして運用しているところでございます。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
母体保護法上の、母体保護法の規定上は、十四条で本人及び配偶者の同意というふうに書いてございますので、この規定の趣旨にのっとって対処していただくということになろうかと思います。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) 母体保護法の解釈上はそうなっております。
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