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デジタル庁統括官

デジタル庁統括官に関連する発言611件(2023-03-14〜2026-07-08)。登壇議員8人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: システム (158) デジタル (117) 利用 (115) 情報 (91) 移行 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三浦明 参議院 2025-11-28 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  御指摘の標準型電子カルテにつきましては、来年度中の完成を目指しまして、厚生労働省とともに検討、開発を行っております。委員御指摘の目標に向けまして、現在、導入版として、まず電子カルテを利用していない診療所でも負担なく利用できますよう、電子処方箋ですとか電子カルテの情報共有サービスに対応したシンプルな画面構成にし、現行の業務フローをできるだけ変更することなく医療DXの恩恵を受けられる、こういった仕組みを構築できるよう心掛けておるところでございます。  また、もう一つ御指摘賜りました、更に三文書六情報がリッチになった場合の扱いでありますけれども、この標準型電子カルテもそうですし、私ども今、標準仕様書というのも作成をしております。これに基づきまして民間のベンダーも開発をしていくことになります。いずれもクラウドネイティブな形を志向しておりまして、どうしても改修というのはコ
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楠正憲 参議院 2025-11-28 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  標準準拠システムへの移行が二〇二六年度以降とならざるを得ないことが具体化いたしましたこの特定移行支援システムの該当の見込みにつきまして、本年七月末時点におきましては、対象となる全三万四千五百九十二システムのうち三千七百七十システム、全システムのうち約一割、一〇・九%が該当するというふうに見込まれておりまして、昨年十月末時点から約千六百システムほど増えているというところでございます。  この主な増加要因といたしましては、リソース逼迫などの理由でこの移行計画の大幅な見直しを行った事業者の影響によるものでございます。この夏以降、非常にこの移行作業が本格化している中で、ベンダーや自治体から様々な報告を受けているところでもございまして、より一層自治体や事業者との連携を密にして、引き続きこの移行の状況を注視してまいりたいというふうに考えております。  その上で、特定移行支
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冨安泰一郎 参議院 2025-05-19 決算委員会
お答えいたします。  二〇一八年に閣議決定されましたデジタル・ガバメント実行計画におきまして、やはりそれまでの手続のオンライン化自体が目的化し、利便性向上や行政の効率化という成果は十分に得られていないとの反省を得たことを踏まえまして、費用対効果が見合わない手続等を除いて手続のオンライン化を進めるということにいたしました。しかしながら、このeMAFFの企画立案の段階で、費用対効果についての言わば事前の検証が十分ではなかったんだというふうに承知しております。  現在、そういった状況を踏まえまして、デジタル庁では一元的なプロジェクト監理というものを実施させていただいておりまして、各府省庁の、もちろん各府省庁が責任を持っているんですけれども、私どももそれを統合的に監理するということをさせていただいておりまして、特にシステムを構築してから後年度の運用等経費の増大によりましてコスト構造が硬直化して
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楠正憲 参議院 2025-05-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  今回の法改正で追加される事務につきましては、例えば、手続の際にマイナンバーを御提出いただくことによって、従来の紙で提出が必要であった戸籍謄本等につきまして、マイナンバー制度による情報連携を利用することで添付省略が可能となります。これにより、書類取得のため市役所に出向くことや、手数料の支払、取得した書類の提出といった国民の皆様の御負担を減らすことができるだけでなく、行政機関等にとっても市区町村の窓口での各種書類の発行事務負担が軽減されます。  また、マイナンバーを利用することによりまして、氏名や住所等の変更があった場合も含めまして国家資格等の資格保有者を一意に特定できるほか、国家資格等情報連携・活用システムを通じた住基ネットや戸籍情報連携システムとの連携によりまして最新の本人確認情報や戸籍情報等の確認が可能となることで、より正確な名簿管理を図ることができ、行政事務
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村上敬亮 参議院 2025-05-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
御存じのとおり、できます。正確に言うと、技術的にはできます。  今回の国家資格は、デジタル庁の方でもう共通に使えるシステムを用意をして、それを各省の資格を持っている制度の方にお使いいただきます。具体的に資格を呼び出すときは、マイナポータル開けていただいて、カードをかざしていただいて、ちゃんとひも付いているとそこから資格証がマイナポータルの画面上にも出てきますし、PDFでも出力できるという形になりますので、国家資格証本体はお持ちいただかなくても、マイナポータルとカードがあればどこでも出せるし、どこでもPDFで出せると。  ただ、最終的にはこれ資格制度を持っている方の運用が最後入ってきますので、今のところ余りそういう例聞いていませんけれども、最終的に、そうやって提示したものをもって有効とするかとか、PDFで出した紙のものでいいかどうかというのが、資格の専門性の種類によっては一段、気を付けて
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村上敬亮 参議院 2025-05-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
うれしい宣伝の機会をいただいてありがとうございます。  できます。まさにスマホ搭載されますと、もうカードをかざさなくても、パスワードを入れなくても生体認証で自分のマイナポータルの画面に入れます。そこから先はカード持っている場合と同じでございますので、スマホ搭載を使っていただくとはるかに楽に資格確認書の提示ができると、このようになろうかと思います。
村上敬亮 参議院 2025-05-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
今日はできますシリーズでいってみようと思うんですけれども、確認をしていただければできますというのがお答えになります。  どういうことかといいますと、今回、画面に出します、若しくはPDFで出します資格確認書には二次元バーコードが付いてございます。その二次元バーコードを読んでいただくと資格確認者のサーバーに入っている最新のデータが呼び出せますので、御本人であれ、その御本人に提示された資格確認書を確認した人であれ、その二次元バーコードをかざしていただければ一番最新の資格のステータスが確認できる。例えば亡くなっていて失効処理がされた後ですねとか、そういったことは確認できます。  ただ、その確認できる内容は、資格を持っている方がちゃんと失効処理をするとか変更するとか、その資格持っている人がそれをやっていただかないと、資格にあるデータの一番新しいものが見れるということでございますので、その点につい
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村上敬亮 参議院 2025-05-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
技術的準備は終わっておりますというのがお答えになります。というのは、今回、各省資格にお使いいただく共同の資格管理システムの中には戸籍情報システムと連携する機能が入ってございますので、そのように設定をしていただければ、死亡届出が出て戸籍に変更があったときにその情報を資格確認システムの側で読み込んで処理をすることはできます。  ただし、それぞれの資格のマスターデータは、この資格情報確認システムを御利用はいただいていても、そのマスターとなる正本はそれぞれ、まあ従来ももうお持ちだと思いますけれども、資格確認をやっている方のサーバーの中に正本がございまして、呼び出して反映させるというふうなシステムの変更であるとか、そういう実務の運用の変更をそれぞれの資格の管理の当事者がやっていただければ、技術的にはそこからつなげば反映されるデータが来ますよというところまでは終わっておりますので、あとは資格の死亡に
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楠正憲 参議院 2025-05-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  本改正案においては、デジタル庁において悉皆的な調査を行いまして、各府省庁においてマイナンバーの利用により行政事務の効率化や国民の利便性の向上を図ることができると考えられる事務等につきましてマイナンバーの利用意向を検討され、マイナンバー利用可能事務を追加するということとしたところでございます。  その上で、今回の法改正においてもマイナンバー利用可能事務の対象としていない国家資格等につきましては、例えば弁護士や測量士、測量士補、狩猟免許といったものがございます。これらは、制度所管府省庁におきまして、マイナンバーの活用により得られる利便性の程度、システム参画に要する費用等の負担の程度、これら諸事情を考慮して検討を行った結果、今回はマイナンバーの利用意向がなかったというものと承知をしております。  デジタル庁といたしましては、国家資格等情報連携・活用システムの利便性向
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楠正憲 参議院 2025-05-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  相続財産の一部については、マイナンバー以外の方法も含めて照会等一部可能となっているものもございますけれども、仮にマイナンバーを活用して相続財産の一括照会をこれ実現しようとすると、主に三段階の課題があるというふうに考えております。  一つは、これそもそも各種財産にマイナンバーを付番をした上で、これを相続手続に活用していくというところの法的な枠組み。続けて、この国民による各種財産に係るマイナンバー告知の取扱い等を始めとして、具体的にこれ実際にひも付けていただくことによってこの実効性を担保していくというところが必要になってくると。最後に、これは民間事業者や行政機関の間で、このマイナンバーを活用した各種財産、相続財産に係る情報連携のためのシステムの整備と。  この三段階の検討が必要になるというふうに考えておりまして、まずは番号振ることができるかどうかというところと、ひ
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