公正取引委員会委員長
公正取引委員会委員長に関連する発言201件(2023-03-02〜2026-07-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 御指摘のとおりでございます。
本法案は、こういう特定ソフトウェアにつきまして、セキュリティーの確保等を図りつつ、競争環境を整備することによりまして、多様な事業者が新規参入を行い、公正かつ自由な競争を通じてイノベーションの活性化を図るというものでございます。
イノベーションの活性化ということでございますので、新しいアイデアが生まれて、新たなビジネスモデルができて、多様なサービスが提供される場にこのアプリストアをするといったようなことを考えていきたいということでございまして、規制が先行している欧州では複数の事業者がアプリストアへの参入を表明しておりまして、我が国でも同様の規制を整備することによって、アプリストアの新規参入が期待できるのではないかというふうに考えております。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 委員から御指摘がありましたように、この法律の施行後も、セキュリティーの確保等が図られることにより、スマートフォンの利用者にとって安心、安全な利用環境が確保されることが一方では重要でございます。
このため、本法案では、指定事業者がセキュリティーの確保等のために必要な措置を講じることができる旨を定めておりまして、指定事業者が、新規参入事業者が運営する代替アプリストアに対して、セキュリティーの確保等の観点から一定の条件を課すことなどが許容されております。新規参入事業者が運営する代替アプリストアにおきましては、指定事業者によって設定されたこの条件や規約に即して、セキュリティーの確保等のために必要な対応が取られることになると思います。
また、専門的な知見を有する関係行政機関や関係団体とも連携をしながら、アプリストアが担うべきアプリ審査等について一定の指針を示すため、セキ
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 お答えをいたします。
課徴金制度は、違反行為者に対して経済的不利益を与えることで違反行為の誘因を小さくして、違反行為を抑止することを目的とする行政上の措置でございます。この観点から、今回は、不当利得を明確に観念できる範囲内において課徴金制度を設けさせていただいております。
委員御指摘の、まず、九条を始めとする、四類型以外の禁止行為については課徴金制度の対象としていないわけでありますけれども、これは、課徴金制度の対象としている四類型ほどに不当利得を明確に観念できるとは考えられなかったためでございます。
もう少し具体的に申し上げますと、九条でございますけれども、検索結果の表示における自社優遇については、これが、優先的に表示された指定事業者の提供する商品とか役務の売上げが増加をして不当利得が生じる場合があるというふうには考え得るとは思いますけれども、不当利得が生
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 御指摘のように、本法案においては、九条については課徴金の対象にしておりません。
繰り返しになりますけれども、例えば優先的に表示をされた場合の不当利得というものが、観念はできるかもしれませんけれども、その範囲が確定するのがなかなか難しいということで、大きな不利益処分でもありますので、対象にするのは今回はしていないということでございます。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 お答えいたします。
デジタル市場に係る競争制限的な行為に対しましては、これまでも公正取引委員会におきまして積極的に取り組んできたわけでありますけれども、独占禁止法による個別事案に即した事後的な対応では、変化の速いデジタル市場での競争の回復が困難になるといった課題がございました。
こういうことを背景に、本法案は、こうした特徴を有するデジタル市場におきまして、競争環境を整備することにより、新規参入を促進し、公正かつ自由な競争を通じてイノベーションの活性化を図りたいというものでございます。
こうしたこの法案の問題意識につきましては、経済界からも、法案の必要性に関して一定の理解をいただいているものと思っておりますし、法が成立した後の実効的な運用に関しまして、また期待も大きいというふうに思っております。
四月二十六日ですけれども、一般社団法人新経済連盟の方から、
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 お答えいたします。
今回の法案は、先ほど説明がありましたように、スマートフォンに係る特定ソフトウェアの競争制限行為に関しまして、いわゆる事前規制等の規定を整備するものでございます。
御指摘がありました労働提供プラットフォームでございますけれども、これは、デジタル化の進展等を背景に、大変働き方が近年多様化しておりまして、クラウドワークとかギグワーク、フリーランスといった、御指摘のような、いわばインターネットのプラットフォームを経由して受発注が行われるような就労形態が増えてきておるわけでありまして、公正取引委員会としましても、独占禁止法や下請法の観点から注視をしてきております。
御承知のように、昨年、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、いわゆるフリーランス法が成立をいたしまして、この秋から施行することになっておりますけれども、プラットフォームの場合
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 お答えいたします。
欧州のデジタル市場法は、今回の私どもの本法案の規制対象としますスマートフォンの特定ソフトウェアに加えまして、パソコンのOSやSNS等を含めた十種類のデジタル市場における重要なプラットフォームサービス、コアプラットフォームサービスと呼称しておりますが、これを規制対象といたしております。
現時点で、七社のゲートキーパーについて、八種類、計二十四のコアプラットフォームサービスが指定をされております。
具体的に七社を申し上げますと、アルファベット社、アップル社、マイクロソフト社、アマゾン社、メタ社、バイトダンス社、ブッキング社でございます。
さらに、八種類のコアプラットフォームサービスといたしましては、OS、ブラウザー、検索、それからオンラインの仲介サービス、広告、SNS、ビデオ共有、コミュニケーションという八種類ということになっております
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 欧州のデジタル市場法におきましては、関連商品の売上高にとどまらず、前会計年度の全世界売上高の一〇%を上限として制裁金が算定される仕組みになっているというふうに承知をいたしております。
ただし、前会計年度の全世界売上高の一〇%というのは、あくまでも制裁金の上限でございまして、当局の裁量により、事例に応じて具体的な制裁金の額が決定されているというふうに承知しております。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 御指摘のとおり、米国におきましては、米国の競争当局である司法省や連邦取引委員会がいわゆるGAFAと言われます巨大IT事業者四社につきまして反トラスト法違反で訴訟を提起し、現在係争中であるというふうに承知しております。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 御指摘ございましたように、今回の法案は、公正取引委員会に、調査権限、排除措置命令の権限、課徴金を賦課する権限、大変大きな権限を与えていただいております。当然、本法に違反する事実が見つかった場合には、それらの権限を行使をいたしまして厳正に対処をしたいというふうに思っております。
ただ、指定事業者は恐らく、日本のデジタル市場においては、ビッグテックとはいえ大事なプレーヤーであります。したがいまして、競争の回復、競争環境を整備するという観点から、それらと対話をしながら競争環境を確保していくという努力も必要だと思いますので、ある意味で、私どもは二段構えで私どもの権限を使わせていただきたいというふうに思っております。
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