公正取引委員会委員長
公正取引委員会委員長に関連する発言194件(2023-03-02〜2026-06-03)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
取引 (274)
事業 (192)
公正 (164)
禁止 (132)
価格 (125)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
|
衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
|
○古谷政府特別補佐人 欧州のデジタル市場法におきましては、関連商品の売上高にとどまらず、前会計年度の全世界売上高の一〇%を上限として制裁金が算定される仕組みになっているというふうに承知をいたしております。
ただし、前会計年度の全世界売上高の一〇%というのは、あくまでも制裁金の上限でございまして、当局の裁量により、事例に応じて具体的な制裁金の額が決定されているというふうに承知しております。
|
||||
| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
|
衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
|
○古谷政府特別補佐人 御指摘のとおり、米国におきましては、米国の競争当局である司法省や連邦取引委員会がいわゆるGAFAと言われます巨大IT事業者四社につきまして反トラスト法違反で訴訟を提起し、現在係争中であるというふうに承知しております。
|
||||
| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
|
衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
|
○古谷政府特別補佐人 御指摘ございましたように、今回の法案は、公正取引委員会に、調査権限、排除措置命令の権限、課徴金を賦課する権限、大変大きな権限を与えていただいております。当然、本法に違反する事実が見つかった場合には、それらの権限を行使をいたしまして厳正に対処をしたいというふうに思っております。
ただ、指定事業者は恐らく、日本のデジタル市場においては、ビッグテックとはいえ大事なプレーヤーであります。したがいまして、競争の回復、競争環境を整備するという観点から、それらと対話をしながら競争環境を確保していくという努力も必要だと思いますので、ある意味で、私どもは二段構えで私どもの権限を使わせていただきたいというふうに思っております。
|
||||
| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
|
衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○古谷政府特別補佐人 お答えいたします。
御指摘ありましたように、今年三月から本格施行されました欧州のデジタル市場法は、スマートフォンだけではありませんで、パソコンのOSなどを含め、デジタル市場全般における重要なプラットフォームサービスを規制対象としております。アップル社やグーグル社を含む計七事業者が規制対象事業者ということで指定をされております。
これに対しまして、本法案は、御指摘がありましたように、スマートフォンにおけるアプリストア市場において様々な競争上の問題が生じていることを踏まえまして、まずはスマートフォンに係る市場を対象に、公正な競争環境を確保するということで提案をさせていただいているものでございます。
公正取引委員会は独占禁止法を所管しておりまして、基本的には独占禁止法を執行しながら、こういう新しい仕組みがそれを補完するものとして、両方を使って競争政策を推進してい
全文表示
|
||||
| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
|
衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○古谷政府特別補佐人 デジタル市場に係る競争制限的な行為に対しましては、公正取引委員会では、これまで、独占禁止法に基づく事件審査ということで事後的に取り組んできておりますけれども、御承知のように、独占禁止法による個別事案に即した事後的な対応というのは、一定の取引分野を確定をして、競争制限効果などを立証するといったような手続になります。これは大変時間を要する重い手続でもありまして、変化の速いデジタル市場での競争の回復がなかなか難しいといったような課題を感じておりました。
そういうことで、これまでも、公正取引委員会は、モバイルOSについて実態調査を行ったり、内閣官房でのデジタルエコシステムについての競争評価、これを踏まえまして、デジタル市場で問題になりそうな競争上の課題が類型的にかなり把握できてまいりましたので、そうしたことも踏まえまして、本法案では、指定した一定規模以上の特定のソフトウェ
全文表示
|
||||
| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
|
衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○古谷政府特別補佐人 課徴金制度は、違反行為者に対して経済的不利益を与えることで違反行為の誘因を小さくするということで、違反行為の抑止を目的とする行政上の措置ということで、独占禁止法でも導入をされております。
本法案におきましては、規制の実効性を十分に確保するという観点から、デジタルプラットフォーム事業者の利益率が高いことを踏まえまして、二〇%という課徴金率を設定をさせていただいております。課徴金は、利益率を踏まえて、違反行為によって得た不当な利得を剥奪するといったような趣旨で率を設定しておりまして、デジタルプラットフォーム事業者の利益率が高いことを踏まえて、二〇%に設定をさせていただいたということでございます。
|
||||
| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
|
衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○古谷政府特別補佐人 御指摘がありましたように、本法案も、事前規制という御指摘がありましたけれども、違反となる行為類型を定めておりますけれども、ある程度幅を持った行為類型の規定の仕方になっていることは御覧のとおりであります。
本法案の規制の対象となる指定事業者が本法案の具体的な考え方を認識できるように、予見可能性や透明性を確保するということは大事だろうと思っておりまして、指定事業者が本法案の規制等に適切に対応できるように、禁止行為ですとか講ずべき措置のほか、セキュリティーの確保等に関する正当化事由を含めまして、法運用の基準や具体的な考え方を明確にするためのガイドライン、これを定めるということを規定をいたしております。
ガイドラインの具体的な内容については、この法が成立した後に作業をさせていただくことになると思いますけれども、公正取引委員会の方で、施行までの準備期間がありますので、そ
全文表示
|
||||
| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
|
衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○古谷政府特別補佐人 まずは、各方面の意見も伺いながらガイドラインを作成することになりますけれども、その後も、デジタル市場の動きは御指摘のように大変速いですので、そういった状況も踏まえながら、弾力的に、柔軟に対応していかなければならないというふうに思っております。
|
||||
| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
|
衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○古谷政府特別補佐人 御指摘の事案でありますけれども、グーグルはヤフーに対しまして、検索エンジン及び検索連動型広告の技術の提供を制限するということで、ヤフーが検索連動型広告の配信に関する事業活動、これを行うことを困難にしていたという事案でございます。
公正取引委員会は、こうしたグーグル社の行為が独占禁止法に違反する疑いがあるということで審査を行ってまいりましたけれども、先般、同社の方から、技術提供の制限をしないこと、それから、遵守状況について外部専門家の監督に基づく定期的な監査を行うことなどを内容とする自主的な競争回復のための措置の計画、確約計画と申しておりますが、これが提出をされました。
この計画は、同社、グーグル社の行為が排除されたことを確保するために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されるということが見込まれると認められたものですから、公正取引委員会として、この確約
全文表示
|
||||
| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
|
衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○古谷政府特別補佐人 公正取引委員会は、これまでも、デジタルプラットフォームに係る競争上の問題について、独占禁止法におきましても、排除措置命令といった措置だけではなくて、早めに確約計画を認定するといった措置も講じてきておりますし、いろいろな実態調査を通じて競争環境の整備にも重点的に取り組んできております。
この法案が成立した場合には、この法案の運用を通じまして、スマートフォンの特定ソフトウェアをめぐる競争上の問題について対応していくということになると思いますが、御指摘がありましたように、多様な手法をいろいろいただいておりますので、そういったものを組み合わせて、臨機に競争上の課題に対応できるような運用を進めていきたいというふうに思っております。
|
||||