公正取引委員会委員長
公正取引委員会委員長に関連する発言194件(2023-03-02〜2026-06-03)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 足下でも、生成AIの急速な拡大、普及がありまして、デジタル市場自体の競争状況も新たな局面に入りつつあるような状況でもあります。こうしたデジタル経済における急速なイノベーションの進展とビジネスモデルの変化に、私どもとしてもきちんとキャッチアップをしていかなければいけないと思っております。
そういう中で、独占禁止法、それから、今提案をさせていただいております新しい法案、さらに、経産省の方で透明化法というのを既に運用しておられますけれども、先ほどの答弁と重なりますが、そうしたいろいろな手法を使いながら、デジタル市場の動きに、私ども競争当局としてもしっかりついていかなければいけないという思いで検討を進めているところでございます。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 私ども、これまでもいろいろな取引分野で、不当な自己優遇ですとか、競争事業者の排除とか、取引妨害など、様々な競争上の問題が起きていないかどうか監視をしてきておりますけれども、御指摘の配車アプリもそうでありますけれども、デジタル分野では新しいビジネスモデルが登場して、どんどん変化をするというのは、先ほどおっしゃったとおりであります。
私ども、こうした新しい動きに対して、遅れることなく取引実態の把握に努めて、公正、自由な競争が行われているかどうか、引き続き注視をしてまいりたいというふうに思っております。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 先ほど大臣からも御答弁がありましたけれども、今回の法案を立案する過程でも、競争の問題と併せて、アプリストア等が開放されることに伴って、消費者、ユーザーの安全、安心の面では大丈夫なのかといった議論はたくさんしていただきました。そういう中で、御覧いただいているような、関係省庁と連携をしてそういう問題にも対処するということで、新しい法案の中にも条文が入っております。
公正取引委員会は競争政策を所管する役所でありまして、公正取引委員会の知見だけでその辺のユーザーの安心、安全については対処できないということで、政府の中で関係の連絡会議も設けた上で、そういう点についても政府全体として連携をして対処するという体制をつくることになっております。
そういう中で、私ども、この法案で規制をきちんと実行していく立場でありますので、関係省庁との連携や協力もいただきながら、その辺のところ
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 お答えをいたします。
本法が規制の対象としております特定ソフトウェアに係る市場におきましては、特定ソフトウェアを提供する事業者が、競争制限的な行為によって、公正かつ自由な競争が妨げられている状態だと認識をしております。こうした行為は、独占禁止法上も問題になるおそれがあるものであるという認識でございます。
他方で、特定ソフトウェアに係る市場につきましては、新規参入等の市場機能による自発的是正が困難でありまして、また、独占禁止法による個別事案に即した事後的対応では、速やかな競争の回復が困難であるという課題もございます。
こうした、ある意味で、デジタル市場の特性も踏まえまして、本法案では、類型的に、独占禁止法に該当する疑いのある行為、これを禁止するために、禁止行為とか遵守行為という類型を定めまして、迅速、効果的に競争環境の整備を図る、そういう法案として提案をさせ
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 お答えいたします。
委員が御指摘がありましたように、EUにおきましては、グーグル社がデジタル市場法に対応して検索結果の表示方法などを変更した結果、ユーザーの利便性が低下しているのではないかといった指摘が出ていることは承知をいたしております。
本法では、検索結果の表示における自社優遇につきましては、形式的に、優先的な取扱いとなっていれば全てが禁止されるということになってしまいますと、かえって消費者の利便を害するおそれがある場合もございますので、本法案では正当な理由がない場合に禁止をするというふうにしてございます。
この場合の正当な理由としましては、消費者の選択を阻害するような場合を想定しておりまして、具体的な考え方につきましては、欧州のデジタル市場法の施行状況も注視しながら、今後、ガイドラインを策定して、公表をしたいと考えております。
検索結果の表示にお
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 本法案では、モバイルOSを提供する指定事業者に対しまして、他のアプリ事業者によるOSの機能の利用を妨げることを禁止をしております。具体的には第七条というところで規定をしているわけですけれども、委員から御指摘がありました、指定事業者がスマートウォッチ等のアプリに用いるOSの機能につきまして他の事業者による利用を妨げているというふうに認められる場合には、この法案の、具体的には七条二項になろうかと思いますが、それに基づいて対処していくことになるというふうに考えております。
また、この法案に直接違反しない場合でありましても、独占禁止法に違反する疑いがある場合には、当然、独占禁止法に基づいて対処していくということになります。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 お答えいたします。
本法案に至ります政府内の検討は令和三年ぐらいから始めました。
公正取引委員会が行いましたモバイルOS等に関する実態調査、それを踏まえました、内閣官房で取りまとめたモバイル・エコシステムに関する競争評価の最終報告によりまして、スマートフォンの利用に特に必要なモバイルOS等の特定ソフトウェアに関しては、特定少数の有力な事業者による寡占状態となっておりまして、アプリストアへの参入の制限ですとか、検索における自社サービスの優先表示など、幾つかの類型で様々な競争上の問題が生じているということが確認をされました。
それを踏まえまして、本法案では、特定ソフトウェアをめぐる競争上の問題に迅速かつ効果的に対処するために、指定業者を定めまして、それに対して禁止行為と遵守行為という類型での義務づけを求めるという形で、デジタル市場におけます事業者間の公正かつ自
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 お答えをいたします。
本法案では、まず、指定事業者において、セキュリティー確保等について必要な措置が適切に講じられるというふうに考えておりますけれども、その前提としまして、公正取引委員会は、セキュリティー確保等に係る正当化事由の考え方の明確化を図るために、関係行政機関とも連携をしてガイドラインを策定することといたしております。
その上で、指定事業者がセキュリティー確保等のための必要な措置を講じた場合には、毎年度提出することが義務づけられております報告書に記載を求めることを予定しております。
公正取引委員会としましては、このガイドラインも踏まえながら、専門的な知見を有する関係行政機関と連携しながら、またさらに、公正取引委員会にも、デジタルアナリストということで、セキュリティー等の専門人材もおります、こうした知見を活用するなどして、指定事業者が取った措置が正当
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 従前から御答弁申し上げておりますとおり、アプリストア等の特定のソフトウェアに係る市場は、特定少数の有力な事業者による寡占状態でありまして、当該事業者の競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じております。
こうしたデジタル市場に係る競争制限的な行為に対しましては、これまでも公正取引委員会において独占禁止法に基づく事件審査を行うなど、積極的に取り組んできておるわけですけれども、独占禁止法による個別事案に即した事後的な対応では、なかなかデジタル市場での競争の回復が困難であるといった課題がございます。
こうした課題に対処するため、本法案は、指定した一定規模以上の特定のソフトウェアを提供する事業者に対しまして、競争を制限するおそれのある一定の行為の禁止等をあらかじめ定める、いわゆる事前規制を導入するものでございます。
このような法整備を行うことによりまして、
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 お答えいたします。
本法案は、スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定のソフトウェアについて、セキュリティーの確保等を図りつつ、イノベーションを活性化し、消費者の選択肢の拡大を実現するために、競争環境を整備しようというものでございます。
こうした観点から、本法案では、特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争の促進を図ることを第一条の目的規定に掲げております。
特定の分野に限らず、広く公正かつ自由な競争を促進することを目的とする独占禁止法と同様の趣旨、目的の下で、独占禁止法を補完する新たな規制というふうに考えております。
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