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公正取引委員会委員長

公正取引委員会委員長に関連する発言177件(2023-03-02〜2025-11-28)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 取引 (197) 事業 (160) 公正 (127) 禁止 (102) 価格 (99)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古谷一之 衆議院 2024-02-28 予算委員会第六分科会
○古谷政府特別補佐人 今お話がございました、具体的な事実に沿って、独占禁止法上違法という状態にまでなるかどうかは判断することになりますので、先ほど申し上げた、一般論ではありますけれども、区割りが許可されていない中で相互に仕事を分け合われるようなことになれば、独占禁止法上問題となるおそれがあると言わざるを得ないと思います。
古谷一之 衆議院 2024-02-28 予算委員会第六分科会
○古谷政府特別補佐人 廃棄物処理法に基づきまして市町村が区域等を定めておられる場合は、これは法律に基づいて、いろいろな配慮や要素を、された上で、市町村長の権限で定めておられるんだと思います。  その前提であれば、許可を受けた一般廃棄物事業者がそれぞれの区域で事業を実施されること自体は、市場分割カルテルとして独占禁止法上問題となることはないとは思いますけれども、一つの区域に複数の事業者がおられる場合には、これは価格などの面で共同行為をされますと、それはそれで独占禁止法上の問題になるおそれがありますので、そこは御注意をいただきたいと思います。
古谷一之 衆議院 2024-02-28 予算委員会第六分科会
○古谷政府特別補佐人 これは、一般廃棄物処理法ですか、その法律に基づいて市町村長が権限を行使されて、行われる区域、それを定められることについては、独占禁止法上からいろいろなことを申し上げる立場にはないと思います。
古谷一之 衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○古谷政府特別補佐人 お答え申し上げます。  公正取引委員会は、昨年十月からインボイス制度が実施されていることに関連をいたしまして、議員から御提示いただいております資料にもありますが、免税事業者からの仕入れであっても、当分の間、経過措置によって一定の範囲で仕入れ税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対して、インボイス制度の実施後も課税選択をしないで免税事業者を選択する場合に取引価格から消費税相当額を引き下げるということを一方的に通告をした買手側に対して、それは独占禁止法上の優越的地位の濫用につながるおそれがありますよということで、これまでのところ、四十一件の注意をさせていただいております。  引き続き、公正取引委員会としては、インボイスに関連する取引について監視、取締りを続けていきたいと思っております。
古谷一之 参議院 2023-12-07 経済産業委員会
○政府特別補佐人(古谷一之君) ありがとうございます。  御指摘の指針につきましては、まずは産業界や労働界の協力も得まして、政府全体でこの指針を周知徹底していくことが重要であると考えておりますけれども、それに加えまして、公正取引委員会としましては、毎年かなり規模の大きい調査を実施しておりますけれども、その調査につきまして、来年は、本指針も踏まえまして、この労務費の上昇分の価格転嫁について重点的に状況把握をしてフォローアップをしていきたいというふうに思っております。  さらに、本指針で記載をしました発注者側が取るべき行動あるいは求められる行動、これに沿わないような行為がありまして公正競争を阻害するおそれがあるという場合には、公正取引委員会において独占禁止法や下請法に基づいて厳正な対処をしていきたいというふうに考えております。
古谷一之 参議院 2023-11-28 予算委員会
○政府特別補佐人(古谷一之君) お答え申し上げます。  公正取引委員会では、適正な価格転嫁が可能となる取引環境を整備するということで、御指摘ありましたように、昨年の緊急調査に引き続きまして、本年も五月から優越的地位の濫用に関する特別調査を、これはコストに占める労務費の割合が高い業種に重点を置いて、十一万社を超える事業者を対象に実施をしております。  この特別調査におきましては、原材料価格やエネルギーコストに比べまして労務費の転嫁が低調であることや、労務費の上昇分は生産性の向上などの企業努力で吸収すべきであるといった意識が発注者側に根強くありまして、また受注者側にもそうした意識が見受けられるといったようなことが確認をされております。  現在、この調査結果を取りまとめる作業をしております。詳細な価格転嫁の実態を含め、年内を目途に公表をして、注意喚起等、必要な対応を行う予定でございます。
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古谷一之 参議院 2023-11-28 予算委員会
○政府特別補佐人(古谷一之君) お答えをいたします。  下請法では、今委員から御指摘ありましたように、独占禁止法を補完して簡易迅速な規制を可能とするということで、一定の資本金区分に基づいて定める親事業者と下請事業者に対して独占禁止法の優越的地位にあるというふうに外形的に言わば割り切って、みなして規制をしております。  この場合の資本金区分ですけれども、中小企業基本法の中小企業者の定義として用いられております資本金区分が、現在では、例えば製造業等でありますと資本金三億円以下ということになっておりまして、これを参考にしまして、それを超えれば親事業者、それ以下は下請事業者というふうに外形的に明確な形で規定をさせていただいているということでございまして、それが基本でございますけれども。  もう一つ、一方で、親事業者が資本金三億円以下一千万円超の場合には下請側が資本金一千万円以下の場合にのみ下
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古谷一之 参議院 2023-11-28 予算委員会
○政府特別補佐人(古谷一之君) この下請法の資本金区分につきましては、委員が御指摘されますような議論があります、あり得ることは承知をしております。  これまでも何度か議論になっているところでありますけれども、下請法の運用自体が中小企業政策の一環として位置付けられていることもございまして、中小企業基本法と異なる資本金区分を設けるということになりますと、今申し上げたその一千万円のラインをどこに置くかということになるような議論をすることになると思いますけれども、中小企業基本法から離れるということになりますと取引当事者の予見可能性を低下させるといった問題も起きますので、現時点ではなかなか決め手がなくて、私どもとして、これは現時点では、この基準の下に下請法を運用させていただいて、それで適用がない部分は本来の独占禁止法の優越的地位の濫用のところで規制をさせていただくということでやらせていただいている
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古谷一之 衆議院 2023-11-08 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 資料でもお示しいただいておりますように、私ども、このインボイスの問題については、免税事業者に対して、課税事業者にならないと取引価格を引き下げるなどと一方的に通告をした場合には、独占禁止法上、優越的地位の濫用に該当するおそれがある、そういう問題がありますよということは、インボイスのQアンドAを公表してお示しをしているわけですけれども、今御指摘がありました優越的地位の濫用に該当するかどうかという点に関しては、信託取引であるとか仲介取引であるとか、そういうことをもって独占禁止法上の取引から外れるということはないというふうに私ども考えております。
古谷一之 衆議院 2023-11-08 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 個別の事案についてのコメントは控えさせていただきたいと思いますけれども、御指摘ありましたように、私どもが現在このインボイスの関係で、数十件になると思いますけれども、注意をいたしておりますのは、御指摘のあったような、経過措置があるにもかかわらず、免税事業者に生じる消費税負担分相当額全額を値引きするようなことを通告しておられるような事例については注意を促しているという点はございますけれども、いずれにしましても、一方的に決めるのではなくて、双方でよく話し合っていただいて、発注者側の都合だけで価格決定がされないようにということが重要だと思いますので、そういう観点から私どもは注視をしていきたいというふうに思っております。