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公正取引委員会委員長

公正取引委員会委員長に関連する発言177件(2023-03-02〜2025-11-28)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 取引 (197) 事業 (160) 公正 (127) 禁止 (102) 価格 (99)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古谷一之 衆議院 2024-04-17 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 お答えいたします。  農協とか漁協などの協同組合は、独占禁止法二十二条に基づきまして、組合員が相互扶助の観点から共同事業などをなさる場合の組合の行為については、独占禁止法の適用を除外をいたしております。  これは、単独で大企業と競争することがなかなか困難な中小の事業者が相互扶助の観点から協同組合としてまとまって取引上の交渉を行うことは、公正かつ自由な競争を促進する観点からも合理的であるという考え方の下で、独占禁止法が制定された当時から適用除外とされているものでございまして、私ども、現在でもこのような適用除外制度の意義は変わっていないというふうに認識はしております。  ただ一方で、独占禁止法二十二条のただし書というのがございまして、協同組合が不公正な取引方法を用いる場合等にはこの適用除外は適用されない、そういう規定になっております。  公正取引委員会としましては
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古谷一之 衆議院 2024-04-17 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 公正取引委員会としましても、労務費の価格転嫁を通じて中小企業の賃上げの原資を確保するということは極めて重要であるという基本的な認識を持っております。  御承知のように、昨年十一月に労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針というのを公表させていただきましたけれども、これを、発注者と受注者双方がこの指針に沿って対応していただくことが大変重要であると思っておりまして、公正取引委員会としましては、この指針の周知徹底を行いますとともに、今後、指針の実施状況についてフォローアップしていくための特別調査を実施したいと思っております。  これと並行しまして、指針に沿わないような行為をすることによって公正な競争を阻害するおそれがある場合には、独占禁止法や下請法に基づいて厳正に対処をしてまいりたいと思っております。  今年に入りまして、買いたたきですとか減額などに該当する下請
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古谷一之 参議院 2024-03-22 経済産業委員会
○政府特別補佐人(古谷一之君) 令和六年度における公正取引委員会関係予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。  内閣府所管一般会計歳出予算のうち、公正取引委員会の予算額は百十八億三千百万円となっております。  以下、その内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、公正取引委員会に必要な経費として百五億六千三百万円を計上しております。これは、人件費、経常事務費等の経費であります。  第二に、独占禁止法違反行為に対する措置等に必要な経費として三億五百万円を計上しております。これは、独占禁止法違反事件の審査、企業結合審査等のための経費であります。  第三に、公正な取引慣行の推進に必要な経費として六億九千四百万円を計上しております。これは、中小企業等に対する労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の円滑な価格転嫁の実現に向けた優越的地位の濫用及び下請法違反行為等に対する積極
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古谷一之 参議院 2024-03-22 経済産業委員会
○政府特別補佐人(古谷一之君) お答え申し上げます。  御指摘がございました、企業名の公表とそれから特別調査を実施していきますというお話は、御指摘ございました十三日の政労使の意見交換の場で、私の方からそういう方針を発言をさせていただきました。それを踏まえて特別調査の実施を進めることと、それから、企業名の公表については私の方から近日中に公表をしたいと、こう申したものですから、総理の方からは、企業名の公表について、今月中に公表をしてほしいという御発言があったところでございます。それも踏まえまして、御指摘ありましたように、十五日の日に、多くの受注者との間で協議をすることなく価格を据え置いている企業ということで、十社、具体名を公表させていただきました。  それに加えまして、特別調査の方でありますけれども、御承知のように、昨年の十一月に労務費の指針というのを公取の方で出させていただいておりまして
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古谷一之 衆議院 2024-03-13 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 お答え申し上げます。  デジタル分野は、我が国経済の成長に不可欠でございまして、そのためにも、公正な競争環境確保が重要な政策課題であるというふうに認識しております。  特に、スマートフォンが国民生活や経済活動の基盤となっております中で、スマートフォンの利用に必要なOSと呼ばれます基本ソフトですとかアプリストアなど特定のソフトウェアは、現在、ビッグテックと呼ばれる特定少数の有力な事業者による寡占状態にございまして、様々な競争上の弊害が生じているというふうに思っております。  こうした課題に対処しまして、デジタル市場におけるイノベーションを促進することですとか消費者の選択肢を広げていくということが大変重要だと思っておりまして、スマートフォンのアプリストアなどの市場に関する競争環境の確保を行うための法制度について、現在、公正取引委員会の方で、内閣官房とも連携をしながら
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古谷一之 参議院 2024-03-12 経済産業委員会
○政府特別補佐人(古谷一之君) 令和五年における公正取引委員会の業務について、その概略を御説明申し上げます。  公正取引委員会は、以下に申し述べる施策に重点を置いて、独占禁止法等の厳正な執行や競争政策の積極的な推進に取り組んでまいりました。  重点施策の第一は、厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用です。  市場分割カルテル事件及び入札談合事件について、排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。なお、当該納付命令による課徴金額については、延べ十九名の事業者に対して、総額一千十七億四千七百五十三万円となっております。このほか、不公正な取引方法に係る事件について三件の確約計画を認定して、令和五年においては八件の法的措置を行いました。  また、グーグル・エルエルシーらの独占禁止違反被疑行為に対して審査開始するなど、社会的ニーズに対応した多様な事件に対処しております。  合併等の企業結合
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古谷一之 参議院 2024-03-08 予算委員会
○政府特別補佐人(古谷一之君) お答えをいたします。  下請法では、下請事業者の利益を確保する一環として、割引困難な手形の交付というのを禁止をいたしております。具体的には、業界の商慣習ですとか金融情勢なども勘案しまして、繊維業では九十日、その他の業種では百二十日を超える長期の手形、これを割引困難な手形に該当するという指導基準の下で、御指摘がございました六十年近くにわたって下請法を運用してきたわけでありますけれども、こういう中で、公正取引委員会は、近年の金融環境の変化も勘案しまして、下請事業者の資金繰りを確保する観点から、中小企業庁と一緒に、関係業界団体等に対して、下請代金の支払はできる限り現金によってほしいということと併せまして、手形のサイトについては六十日以内とするように努めてほしいという要請をしてまいりました。  特に、令和三年に政府の成長戦略におきまして五年後の約束手形の利用の廃
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古谷一之 衆議院 2024-03-08 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 令和五年における公正取引委員会の業務について、その概略を御説明申し上げます。  公正取引委員会は、以下に申し述べる施策に重点を置いて、独占禁止法等の厳正な執行や競争政策の積極的な推進に取り組んでまいりました。  重点施策の第一は、厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用です。市場分割カルテル事件及び入札談合事件について、排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。なお、当該納付命令による課徴金額については、延べ十九名の事業者に対して、総額一千十七億四千七百五十三万円となっております。このほか、不公正な取引方法に係る事件について三件の確約計画を認定して、令和五年においては、八件の法的措置を行いました。  また、グーグルLLCらの独占禁止違反被疑行為に対して審査開始するなど、社会的ニーズに対応した多様な事件に対処しております。  合併等の企業結合事案については、企業結
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古谷一之 参議院 2024-03-05 予算委員会
○政府特別補佐人(古谷一之君) 委員から御指摘がございました買いたたきの禁止でございますけれども、これ、通常支払われる対価に比べて著しい低い額を不当に定めてこれを下請事業者に押し付けるということは、下請事業者の利益を損ない、その経営を圧迫することにもなりますので、これを防止するため下請法で禁止をしているものでございます。  これに関しまして、公正取引委員会は、コスト上昇分を明示的に協議することなく従来どおりに取引価格を据え置くことは独禁法の優越的地位の濫用や下請法の買いたたきにつながるおそれがあるということを明確にしまして、その周知啓発に努めております。その上で、問題ある事例について注意喚起を行ったり企業名を公表するなど従来にない取組を行いまして、独占禁止法や下請法に違反する行為の未然防止を図っております。  また、昨年は、原材料価格が上昇する中で単価の引上げを求めた下請事業者に対して
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古谷一之 衆議院 2024-02-28 予算委員会第六分科会
○古谷政府特別補佐人 お答え申し上げます。  いわゆる、御指摘がありました、市町村長の区割りが行われていない場合において、廃棄物事業者の皆さんが共同してそれぞれの区域を決定をされて、相互に、ここは自分たちの区域だという形で分け合われて仕事をされるような場合には、相互に事業活動を拘束をして競争を制限されるおそれがありますので、独占禁止法上、いわゆる市場分割カルテルと申しておりますけれども、それに該当することになり得る場合があるというふうに考えております。