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公正取引委員会委員長

公正取引委員会委員長に関連する発言201件(2023-03-02〜2026-07-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 取引 (288) 事業 (199) 公正 (174) 禁止 (138) 価格 (130)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古谷一之 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 お答えをいたします。  本法が規制の対象としております特定ソフトウェアに係る市場におきましては、特定ソフトウェアを提供する事業者が、競争制限的な行為によって、公正かつ自由な競争が妨げられている状態だと認識をしております。こうした行為は、独占禁止法上も問題になるおそれがあるものであるという認識でございます。  他方で、特定ソフトウェアに係る市場につきましては、新規参入等の市場機能による自発的是正が困難でありまして、また、独占禁止法による個別事案に即した事後的対応では、速やかな競争の回復が困難であるという課題もございます。  こうした、ある意味で、デジタル市場の特性も踏まえまして、本法案では、類型的に、独占禁止法に該当する疑いのある行為、これを禁止するために、禁止行為とか遵守行為という類型を定めまして、迅速、効果的に競争環境の整備を図る、そういう法案として提案をさせ
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古谷一之 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 お答えいたします。  委員が御指摘がありましたように、EUにおきましては、グーグル社がデジタル市場法に対応して検索結果の表示方法などを変更した結果、ユーザーの利便性が低下しているのではないかといった指摘が出ていることは承知をいたしております。  本法では、検索結果の表示における自社優遇につきましては、形式的に、優先的な取扱いとなっていれば全てが禁止されるということになってしまいますと、かえって消費者の利便を害するおそれがある場合もございますので、本法案では正当な理由がない場合に禁止をするというふうにしてございます。  この場合の正当な理由としましては、消費者の選択を阻害するような場合を想定しておりまして、具体的な考え方につきましては、欧州のデジタル市場法の施行状況も注視しながら、今後、ガイドラインを策定して、公表をしたいと考えております。  検索結果の表示にお
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古谷一之 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 本法案では、モバイルOSを提供する指定事業者に対しまして、他のアプリ事業者によるOSの機能の利用を妨げることを禁止をしております。具体的には第七条というところで規定をしているわけですけれども、委員から御指摘がありました、指定事業者がスマートウォッチ等のアプリに用いるOSの機能につきまして他の事業者による利用を妨げているというふうに認められる場合には、この法案の、具体的には七条二項になろうかと思いますが、それに基づいて対処していくことになるというふうに考えております。  また、この法案に直接違反しない場合でありましても、独占禁止法に違反する疑いがある場合には、当然、独占禁止法に基づいて対処していくということになります。
古谷一之 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 お答えいたします。  本法案に至ります政府内の検討は令和三年ぐらいから始めました。  公正取引委員会が行いましたモバイルOS等に関する実態調査、それを踏まえました、内閣官房で取りまとめたモバイル・エコシステムに関する競争評価の最終報告によりまして、スマートフォンの利用に特に必要なモバイルOS等の特定ソフトウェアに関しては、特定少数の有力な事業者による寡占状態となっておりまして、アプリストアへの参入の制限ですとか、検索における自社サービスの優先表示など、幾つかの類型で様々な競争上の問題が生じているということが確認をされました。  それを踏まえまして、本法案では、特定ソフトウェアをめぐる競争上の問題に迅速かつ効果的に対処するために、指定業者を定めまして、それに対して禁止行為と遵守行為という類型での義務づけを求めるという形で、デジタル市場におけます事業者間の公正かつ自
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古谷一之 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 お答えをいたします。  本法案では、まず、指定事業者において、セキュリティー確保等について必要な措置が適切に講じられるというふうに考えておりますけれども、その前提としまして、公正取引委員会は、セキュリティー確保等に係る正当化事由の考え方の明確化を図るために、関係行政機関とも連携をしてガイドラインを策定することといたしております。  その上で、指定事業者がセキュリティー確保等のための必要な措置を講じた場合には、毎年度提出することが義務づけられております報告書に記載を求めることを予定しております。  公正取引委員会としましては、このガイドラインも踏まえながら、専門的な知見を有する関係行政機関と連携しながら、またさらに、公正取引委員会にも、デジタルアナリストということで、セキュリティー等の専門人材もおります、こうした知見を活用するなどして、指定事業者が取った措置が正当
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古谷一之 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 従前から御答弁申し上げておりますとおり、アプリストア等の特定のソフトウェアに係る市場は、特定少数の有力な事業者による寡占状態でありまして、当該事業者の競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じております。  こうしたデジタル市場に係る競争制限的な行為に対しましては、これまでも公正取引委員会において独占禁止法に基づく事件審査を行うなど、積極的に取り組んできておるわけですけれども、独占禁止法による個別事案に即した事後的な対応では、なかなかデジタル市場での競争の回復が困難であるといった課題がございます。  こうした課題に対処するため、本法案は、指定した一定規模以上の特定のソフトウェアを提供する事業者に対しまして、競争を制限するおそれのある一定の行為の禁止等をあらかじめ定める、いわゆる事前規制を導入するものでございます。  このような法整備を行うことによりまして、
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古谷一之 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 お答えいたします。  本法案は、スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定のソフトウェアについて、セキュリティーの確保等を図りつつ、イノベーションを活性化し、消費者の選択肢の拡大を実現するために、競争環境を整備しようというものでございます。  こうした観点から、本法案では、特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争の促進を図ることを第一条の目的規定に掲げております。  特定の分野に限らず、広く公正かつ自由な競争を促進することを目的とする独占禁止法と同様の趣旨、目的の下で、独占禁止法を補完する新たな規制というふうに考えております。
古谷一之 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 グーグルLLCは、平成二十二年から、検索エンジン及び検索連動型広告の技術を契約によりましてヤフーに提供しておりました。グーグルLLCとヤフーは、当該技術の提供の実施後も、検索サービスや検索連動型広告事業をそれぞれ独自に行い、広告主の入札価格等の情報を完全に分離して保持するということで、引き続きお互いの競争関係を維持するということでございました。  しかしながら、その後、グーグルLLCは、契約の変更を行いまして、遅くとも平成二十七年から令和四年までの間、ヤフーに対し検索エンジン及び検索連動型広告の技術の提供を制限することで、ヤフーが検索連動型広告の配信に関する事業活動を行うことを困難にしていたという事案でございます。
古谷一之 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 私どもは、平成二十二年に、グーグルがヤフーに対して検索連動型広告等の技術提供の実施後も、検索連動型広告等の運営をそれぞれ独自に行い、引き続き競争関係を維持する等の説明がございました。この説明を踏まえまして、当該技術の提供は直ちに独占禁止法上問題になるものではないということを、当時の相談に対して対応したという経緯がございます。  その後、当委員会は、当該技術の提供についてフォローアップ調査を行ってきたところでございますが、その調査の過程で、グーグルLLCからは、契約の変更を行ってヤフーへの技術提供を制限したといったことについて当委員会への報告がなかったことは事実でございます。  委員が御指摘いただいたような、公取との約束を破ったといったように法的に言えるかどうかは別といたしまして、平成二十二年の事前相談の際のグーグルとヤフーからの説明とは異なった状態となっており、当
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古谷一之 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 私どもが審査に入りました後に、グーグルは技術の提供の制限をすぐ取りやめたわけではありますけれども、その後、グーグルLLCの方からは、ヤフーに対しまして検索エンジン及び検索連動型広告の技術の提供を制限しないこと、さらに、独占禁止法の遵守について、行動指針の作成、周知や、研修、外部専門家の監督に基づく定期的な監査を行うことなどを内容とする確約計画が提出をされました。  公正取引委員会は、この同社から提出をされた確約計画は同社の違反被疑行為が排除されたことを確保するために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれると認められるものでありましたので、この確約計画を認定をするという行政処分を行った次第でございます。