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内閣官房内閣審議官

内閣官房内閣審議官に関連する発言1299件(2023-02-13〜2026-07-15)。登壇議員66人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (308) 活動 (93) 国家 (80) 機関 (75) 指摘 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡素彦 参議院 2026-05-14 内閣委員会
違法行為を行政機関が行ってはならないということは当然のことでございますので、そのように答弁したものでございますけれども、過去にも幾つか違法だと評される行為があって、将来もそうではないかと言われると、一〇〇%の断言をできるものではもちろんありませんが、政府の立場としては、繰り返しますけれども、違法と評価される行為を公務員が行うことを前提に制度設計をするというのは、なかなか一般的ではないなというふうに考えております。
岡素彦 参議院 2026-05-14 内閣委員会
委員のおっしゃる歯止めの意味するところを私もちょっと正しく理解できたかどうか自信がないんですけれども、国家情報会議や国家情報局の活動が無制限に行われることがないようにするという意味でございますれば、同会議、同局の所掌事務は本法案に明確に定められており、これを超えて同会議や同局が活動を行うこともできませんし、また、その違法行為を先ほど御懸念のあったような個人情報、プライバシーといった観点で行えないようにするための歯止めは何かと聞かれれば、憲法や個人情報保護法や国家公務員法などの法令、あるいは憲法の規定がそうであるというふうにお答えいたします。
岡素彦 参議院 2026-05-14 内閣委員会
関心を寄せるということでございますけれども、ある事柄に関心を寄せた結果、その調査をする、調査に至るということは、これはケース・バイ・ケースであると思われます。  関心を寄せるというのはある事柄に注意を払うという意味でございまして、情報機関がある事柄に注意を払った結果、国民の安全の確保などの観点から調査すべきだと、それが必要だと判断される状況があれば、情報部門としては当然に調査をすることになります。
岡素彦 参議院 2026-05-14 内閣委員会
実際に危険が発生していないという状況が具体的にどういうケースかはちょっと定かじゃありませんけれども、暴力行為の発生を待って何らかの開始を、失礼しました、暴力行為の発生を待って何らかの対応を開始するとしますれば、国民の安全確保の観点からは問題があると考えますので、あくまでケース・バイ・ケースでありますけれども、可能性の段階で関心を寄せていくのは当然のことでありまして、例えば国際テロリズムをめぐる情報収集につきましては、一般的には未然防止の観点が重要とされているところでございます。  少なくとも、客観的、合理的に見て、そういう危険性、兆候が疑われる場合に調査をするものでありまして、客観性、合理性のない行動というのは私どもは行いません。
岡素彦 参議院 2026-05-14 内閣委員会
私、ちょっと警察の立場ではないので、内閣官房から見た一般的な情報活動ということで申し上げますと、普通の市民の方々が行う一般的な市民運動について、新設される国家情報会議の調査審議事項になるとはちょっと考え難いところでございますし、他方で、暴力行為への発展の危険性であるとか、あるいはテロ組織の関与などがあるということであればまた話は違ってくるわけでございまして、一般的な市民運動についての監視を行う制度改正ではないということは高市総理や長官がるる述べてきたとおりでございまして、政府としましては共通した考えでございます。
岡素彦 参議院 2026-05-14 内閣委員会
広範なお尋ねですし、ちょっと先ほどおっしゃったような事例について、ちょっと私どもどうだったかというのは確証を持てませんけれども、選挙に限って先に申し上げますと、一般論として、選挙といいますのは、様々な政策課題について広く議論が喚起される重要な機会だと考えますし、国政全般にわたる議論が喚起される中で、内閣官房に限らず、また情報機関に限らず、行政機関であれば、通例、担当する政策に関連する主張や議論、国民の反応などに関心を持つことは当然であるというふうに考えます。  そうした意味で、情報機関としましても、内閣の重要政策に関連する範囲で世論の動向等について情報収集を行うことは否定されるものではないというふうに考えます。
岡素彦 参議院 2026-05-14 内閣委員会
もうこれ総理や官房長官からも繰り返し申し述べてきたとおりでございますけれども、特定の党派利益のために選挙に関する情報の収集をすることは、情報機関としてはこれまでも行っておりませんし、今後も行うつもりはございません。
岡素彦 参議院 2026-05-14 内閣委員会
国会議員としての立場ということであれば、それは当然にいたしませんし、繰り返しますけれども、あるその、例えばですけれども、その現行の与党を勝たせるといいますか、応援する目的でそういった情報収集をすることはまず許されないことだと思います。政治的中立性を逸脱することを禁じた国家公務員法に違反する行為だと思いますし、それを命じられればそれはできませんと申し上げるでしょうし、過去やったこともなければ、今後もやるつもりはございません。
岡素彦 参議院 2026-05-14 内閣委員会
まず、その目と耳ということで申し上げますと、これは政策決定者に仕える情報機関の役割や機能を比喩的な表現として表したものでございまして、その個人的あるいは政治的な思惑の下での御指示を伺うという趣旨ではございません。  その上で、内閣情報調査室が国家情報局により何が総理との関係において変わるのかということでございますけれども、まず、政治的中立性に関して申し上げれば、国家情報局も各インテリジェンス機関も特定の党や候補者を利するような目的で情報活動を行うことはしておりませんし、今後も行うことはいたしません。  また、そのような目的で情報活動を行うことを総理や官房長官を含む政策部門が各情報機関に指示することも当然にないということは高市総理の御答弁のとおりでございます。  次に、内調が国家情報局になることによる組織編成上の異動につきましては、どちらも内閣官房の組織であることに変わりなく、内閣官房
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岡素彦 参議院 2026-05-14 内閣委員会
ちょっと先ほどの問いに一点だけ触れさせていただきますと、各省庁に対して総理が資料をお求めになる場合、各大臣を経由して各省庁に直接行うこともあれば、内調を経由して、あるいはほかの内閣官房の部局を経由して行うときもございまして、その正当な御依頼に関して各省庁が応じないという、これもまたちょっと統治上問題があると思いますので、そこは、何といいましょうか、しかも、そのNSS、NSCの法制にもこのような規定がありますけれども、適切に運用されておりますので、これらの点は御理解を願いたいと思います。  これまだ名前、国家情報戦略という名前が決まっているわけではございませんけれども、そういった取りまとめ文書につきましては、その戦略という性質から毎年更新する類のものではないとは考えております。  他方で、説明が必要ということであれば、国会のお求めに応じまして、私どもとしては随時行うつもりであります。また
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