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内閣官房内閣審議官

内閣官房内閣審議官に関連する発言845件(2023-02-13〜2025-12-16)。登壇議員57人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (124) 措置 (104) 通信 (103) 必要 (83) 攻撃 (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  サイバー通信情報監理委員会の委員長と委員は、サイバー対処能力強化法案第五十条におきまして、法律あるいはサイバーセキュリティー等のいずれかに関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者で人格が高潔である者のうちから両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命することとされており、これにより適切な人選を行うことというふうになるわけでございます。  また、委員会の規模につきましては、委員会の任務である審査及び検査には高い専門性と的確な職務執行が求められることから、委員会は複数の分野の専門家から構成されることが望ましく、かつそれらの専門家による慎重な合議が求められること、また、他のいわゆる三条委員会の例も踏まえ、第五十条において委員長一人、委員四人というふうに規定をしているところでございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  今回のそのサイバー通信情報監理委員会の委員長と委員の報酬につきましては整備法の方の特別職の職員の給与に関する法律に定められておりまして、ほかのその三条委員会を参考にしながら報酬の額を定めているところでございますので、この整備法が可決、成立すれば、これに基づいた報酬が支払われるということになるものでございます。
木村公彦 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答え申し上げます。  基幹インフラ事業者のサービスの安定的な供給を確保するため、政府におきましては、サイバーセキュリティーや経済安全保障等の観点から様々な施策を包括的かつ重層的に行っております。  基幹インフラ所管省庁におきましては、各業法でありますとかガイドライン等に基づきまして、各種規制や施策に取り組むとともに、必要に応じて指導等を行っておるところでございます。  また、サイバーセキュリティ戦略本部におきましては、基幹インフラ事業者を含めた重要インフラ事業者につきまして、重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画でありますとか安全基準等策定指針、こういったものを策定するなどしまして、自主的な取組を促進しているところでございます。  さらに、御指摘ありました経済安全保障推進法の基幹インフラ制度におきましては、重要設備の導入等に係る事前審査の際に、特定妨害行為を防止する措置
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木村公彦 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答え申し上げます。  各基幹インフラの分野におきましてそれぞれ業法あるいはガイドライン等がございますけれども、そういったものに基づきまして、例えば法令違反行為でありますとか、そういったものに対して文書で行政指導のようなことを行う例もあると思いますし、あるいは口頭ベースでそういう注意を行うようなこと、様々、いろいろそのレベル、程度に応じましてあるかというふうに存じております。
木村公彦 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答え申し上げます。  我が国の経済の基盤となります中小企業のサイバーセキュリティー対策の強化、これは喫緊の課題であるというふうに考えておりまして、基幹インフラのサプライチェーン全体の防護の観点からも重要であるというふうに認識しているところでございます。  今回のサイバー対処能力強化法案では、サイバー攻撃による被害の防止のために必要があると認めるときは、中小企業を含む事業者に対しまして国が適切な情報提供を行うこととしているほか、官民で必要な情報共有等を行うための協議会、これを組織することとしておりまして、基幹インフラ事業者と取引のある中小企業も、必要があると認める場合には協議会の構成員となっていただくことを想定しているところでございます。  また、中小企業の支援策としては、例えば経済産業省におきまして、サイバーセキュリティー対策の実施に役立つガイドラインの作成でありますとか、システム
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小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  整備法の方でサイバーセキュリティ戦略本部の事務の追加をすることといたしておりまして、その関係で、事務の一部を委託するということを可能にしてございます。その委託先の一つとして、御指摘のその情報通信研究機構というものが掲げられております。  で、国等の情報システムに対する不正な活動の監視や分析に関する事務というのを戦略本部から委託をするということを考えているところでございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  同意によらない通信情報のその利用に関しましては、憲法等の関係もありますので、その必要最小限の利用ということで、その要件を厳格に定めるという観点から、他の方法によってはその実態の把握が困難であって被害の防止ができない場合というふうに限定をされているものでございます。  一方、その同意による場合というのは、若干、その同意によらないものとは異なった、別の全く枠組みでございますので、そうしたその要件の設定、その同意によらないものとは異なる形で定めているということで、通信当事者の同意を得た上でその通信当事者の送受信している通信を利用させていただくという、そういう形で行わせていただくものでございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
同意によるものにつきましては、典型的には基幹インフラ事業者でございまして、基幹インフラ事業者の重要な電子計算機については、それがサイバーセキュリティーが保たれなくなることによりますと、例えば供給が、サービス供給が途絶すること等によって大きな被害が生じてしまいますので、なるべくその被害の発生を未然に防止したいということから、特段個別にまだ被害が認知されていない段階からも同意による協定を締結させていただいて、通信情報を分析させていただくと。分析する中で危険な兆候が発見されたら、その情報をきちんとお知らせをして防護に役立てていただく、あるいはそのほかの事業者にも裨益するような形で情報を展開させていただくと、こうしたことを想定しているものでございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
同意につきましては、具体的に何かが起こりそうだという状況がなくても、協定を締結させて同意を、同意を得て協定を締結させて通信情報を分析させていただくということを想定しているものでございます。
神谷隆 参議院 2025-05-13 財政金融委員会
お答えいたします。  米国政府がホームページ上におきまして、新型コロナウイルスの起源や当時の米国の保健衛生当局の新型コロナ対策について意見を発表したということについては私たちも承知しております。  新型コロナウイルスの起源につきましては諸説ございまして、現在も国際的な結論は得られておらず、WHOを中心に科学的な調査が継続していると承知しております。このことにつきましては、先日、赤澤感染症危機管理担当大臣からも会見などで申し上げているところでございます。  新型コロナ対応につきましては、コロナ対応における感染症対策につきましては、新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議や新型インフルエンザ等対策推進会議において、新型コロナ対応を振り返り、それぞれ報告書等を取りまとめていただいております。  先生御指摘の新型インフルエンザ等対策政府行動計画につきましては、感染症有事に迅速に対応を
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