内閣官房内閣審議官
内閣官房内閣審議官に関連する発言1299件(2023-02-13〜2026-07-15)。登壇議員66人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 門松貴 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-05-13 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先生御指摘のとおりの方向でございまして、私ども国家サイバー統括室においては、我が国全体のサイバーセキュリティー強化を図るために、サイバー空間の状況把握に努めて、また、脅威動向に応じた対策についての注意喚起を行っておるわけでございます。また、日頃から、特に、昨年成立しましたサイバー対処能力強化法の施行等を踏まえまして、関係府省とともに、事業者の皆様としっかり連携を行いながら施策を進めているところでありますし、必要な対応を進めてきているということでございます。
また、AIを活用したサイバー対処能力強化といった観点は重要であると認識しておりまして、先生御指摘の高度なAIによる攻撃を想定した脆弱性チェック等の在り方も含めて、先ほど申しました松本大臣の下での私ども国家サイバー統括室においての検討を加速化しまして、政府全体の取組の具現化を早急に進めてまいりたいというふうに考
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| 柏原裕 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-05-13 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
現行の国家安保戦略におきましては、我が国の主権と独立を維持し、領域を保全し、国民の生命、身体、財産の安全を確保すること、また、経済成長を通じた更なる繁栄を実現し、他国と共存共栄できる国際的な環境を実現すること、また、普遍的価値や国際法に基づく国際秩序を擁護し、自由で開かれた国際秩序を維持発展させることなどを、我が国が守り、発展すべき国益として明示しているところでございます。
その上で、国家安全保障戦略におきましては、こうした我が国の国益を確保できるようにするための安全保障上の目標というものを規定してございます。この目標の一つとして、有事等の発生を阻止すること、また、万が一、我が国に脅威が及ぶ場合も、これを阻止、排除し、かつ被害を最小化させつつ、我が国の国益を守る上で有利な形で終結させることなどを明記しているところでございます。
いずれにいたしましても、現在、
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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よろしくお願いします。
御指摘のとおり、本法案第七条は、国家情報会議に対する資料又は情報の提供に係る規定を設けております。具体的には、同条第一項におきまして、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを、随時に提供するものとすると規定をしております。
同項は、つまり第一項でございますけれども、資料又は情報を保有する側の能動的な判断により、保有している資料又は情報が国家情報会議の調査審議に資するものか否かを判断し、これを満たすと判断したものを提供するということになります。
次に、同条の第二項は、前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は提供、失礼しました、資
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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まず、本法案の第七条に基づきまして、国家情報会議に対しどのような資料又は情報が提供等をされるかにつきましては、その時々の情勢によって定まる調査審議事項にもよるところであり、一概にお答えをすることは困難でございます。その上で、あえて申し上げれば、同条に基づく資料又は情報の提供やその要請は、当然のことながら、無制限であらゆるものが含まれるということはございませんで、あくまで法律上明示された国家情報会議の調査審議事項に資するものであり、これと何ら関係のない情報がその対象になることはございません。
また、先ほども申し上げましたとおり、個人情報やプライバシーを無用に侵害したり、政治的中立性を損なったりといった関係法令に違反するような資料又は情報の提供等は想定されていませんが、例えば、国家情報会議において国内外のテロ、テロリズムを議題とした場合に、当該テロの首謀者に関します個人情報や、テロ事件の捜
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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まずもって申し上げますと、その第七条に基づいて、国家情報会議に対しどのような資料や情報が提供されるかといったことにつきましては、その時々の情勢によって定まる調査審議事項によるところであり、一概にお答えするということは困難でございます。
さらに、その上で申し上げますと、その税務情報であるとか医療、福祉、教育情報というのがどういったことを指すのかちょっと定かではございませんけれども、税務情報であるから除外をしますというような定めはございません。医療、福祉、教育情報に関しても同じでございます。
ただ、直感的には、先ほど申し上げた捜査の情報のような国民の安全に直接関わるような情報とは性質を異にするのかなと思っておりますけれども、繰り返しますけれども、法令上何か制約があるわけではございませんし、また、先ほど御答弁しましたとおり、各省庁、国の各省庁が保有していて国家情報会議にこれは必要だと思っ
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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自治体や民間が国の政府に提供した情報をその当該情報機関、失礼、当該行政機関から国家情報会議に提供することはございますけれども、国家情報会議から直接に自治体に何かこの第七条に基づく求めを行うということは、制度はございません。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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個人情報保護、失礼しました、個人情報保護法第六十九条によりますと、法令に基づく場合のほかに、例えば同条第二項第三号におきまして、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当があるときは、利用目的以外の目的のために個人情報を他に提供できることが規定されております。
したがいまして、この規定に基づき、個人情報の提供をする側において利用目的以外の目的のために国家情報局にこれを提供することができることとなりますが、いずれにしましても、そのような情報の提供は本法案で定められた必要な範囲にとどまることになります。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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先ほども申し上げたとおりでございますけれども、かかる提供を行う場合の個人情報保護法第六十九条の要件に合致するかどうかの第一義的な判断は、個人情報を提供する側において行います。
一方で、先ほど申し上げた第七条第二項に基づき国家情報会議の側から提供要求をする場合には、それはまず、提供要求をする側においてこれが国家情報会議の調査審議事項に資する要求であるかどうかということを判断し、その後で、その提供する側が、先ほど申し上げたとおり、個人情報保護法の規定に該当するものであるかどうかということを判断すると、そういう順序になります。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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委員の方から自民党と日本維新の会の連立合意書に関する内容の御紹介がございましたので、それについては答弁はもう控えます。それについては、それは重ねて説明はいたしません。済みませんでした。
政府の立場としましては、これらも踏まえてインテリジェンス司令塔機能の強化に向けた検討を行い、また、その前提となる事実については先ほど官房長官が述べたとおりでありまして、そのために必要な法案の提出に至ったものでございます。
法案の提出の時期につきましては、連立政権合意書のスケジュールも踏まえつつも、政府の側において必要かつ十分な検討を終えることができたことから、今国会に御提出をさせていただいたものでございます。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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先ほど長官が御答弁を差し上げたとおり、こうした問題意識というのは、何も昨年の連立合意文書によって初めて問題提起をされたものではございませんで、従前からそのような問題提起がなされており、各国の情勢調べましても同様の仕組みが整備されている。こうしたことを前提に、その昨年の連立合意文書があったものというふうに考えております。
繰り返しになりますけれども、私どもは、その連立合意文書が作成、公表されて、それ以降、何の検討もなく機械的に立案したというものではございませんで、例えば、先ほど、どういう知見を生かされているのかということでしたけれども、私も含めまして、その情報機関、あるいは政策部門において勤務する者の知見を生かしましたし、また、先ほど幾つか御指摘のあった外部の御提言であるとか政党の御提言であるというのも熟読玩味して、その上で、先例となります国家情報、失礼しました、国家安全保障会議設置法の
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