内閣官房内閣審議官
内閣官房内閣審議官に関連する発言1326件(2023-02-13〜2026-07-30)。登壇議員69人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
情報 (257)
活動 (84)
国家 (66)
検討 (57)
機関 (55)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
|
お答えします。
これまで、内閣における安全保障分野の政策部門である国家安全保障会議が閣僚級であるのに対しまして、情報部門は事務次官級の内閣情報会議でございまして、ランクに差がございました。また、支える事務局につきましても、国家安全保障局は企画立案権や総合調整権が付与されているのに対しまして、内調にはそうした権能が付与されていないという差がございました。
これが同格のものとして整備されることによりまして、安全保障政策と情報活動の意思決定メカニズムが別個のものとして議長たる総理の下で機能することとなり、政策部門における予見や期待に左右されにくい情報の客観的な分析、評価を推進する仕組みが整備されます。
国家情報局におけます情報分析業務におきましても、本法案の趣旨が損なわれることがないよう、国家安全保障局等政策部門と連携しつつも一定の分離が保たれるように十分配意してまいります。
運
全文表示
|
||||
| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
|
お答えをいたします。
現代の情報環境におきましては、インターネット上に各国の言語で書かれた膨大なデータが公開されておりまして、それが日々増大し蓄積をされているところでございますので、その収集、整理、分析というのを、これを人の手で処理し切るというのはおよそ不可能でございます。したがいまして、このAIの利活用というのは必須のことであるというふうに考えております。これは情報活動の分野におきましても、やはり後れを取ることなくこれを進めてまいりたいと考えております。
そして、このAIを利活用するに当たりましては、このシステムの性能、また情報の統合という観点から、クラウドの導入ということについてやはり一定のメリットがあるというふうに考えております。
他方で、委員から御指摘いただいたとおりでございまして、情報保全、秘密保全の観点というのは大変重要であるというふうに考えておりまして、秘密漏えい
全文表示
|
||||
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
|
まず、内調職員に占めるプロパー職員の比率についてでございますけれども、現在は三分の一にとどまっておりますところ、それを徐々に高めていく方針でございまして、この春の新卒採用者数が約二十名であったところを来春は約三十名としたいというふうに考えておりますけれども、ただ、中長期的に採用計画をどうしていくかということにつきましては、法案が仮にお認めいただいた場合において、新卒の方がどれくらい応募してくださるかといったそういう状況、志望状況を見極めた上で定めていきたいというふうに考えております。
人材の育成プログラムにつきましては、当然、我が方も組織でございますので、既存のものがあるにはあるわけでございますけれども、今回の国会審議におけます多々あった御指摘を踏まえまして大幅な見直しを図っていきたいと考えております。外国事例を研究すべきだという御指摘もございましたけれども、そちらもやっていきたいと思
全文表示
|
||||
| 町田達也 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
|
お答え申し上げます。
内閣情報官あるいは内閣情報調査室、現在におきましても、委員が御指摘になられたアメリカあるいはイギリスを始めとするファイブアイズかどうかということは、そこは我々なかなか言い難いところがありますけれども、同志国、同盟国との間では緊密な連携、情報協力というのは行っております。
そして、この法案が成立いたしますと、二つの点で非常に大きな効果があるというふうに考えております。
一つは、情報協力というのは、両国のその国の関係もありますけれども、やはりギブ・アンド・テークの側面があるということは、これは否定できません。いい質の情報をもらえるところからはいい質の情報を与えたい、そして与えた情報の評価をもらいたい、それによって自分たちの情報の質を上げたいという動機が相手側には生じてくることになると思います。司令塔機能が評価されれば、我が国の情報部門が生成する、作成する情報プ
全文表示
|
||||
| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
|
お答えをいたします。
まず、委員から御紹介がございました事例につきましては、これ米国司法省の発表によりますれば、アメリカ・カリフォルニア州のアルカディア市の市長、現時点では元市長ということでございますけれども、この者が中国政府の当局者の指示及び支配、コントロールですね、の下で活動し、中国政府の利益の促進のためプロパガンダを拡散するなど、外国政府の違法な代理人として活動していた罪により訴追されたものと承知をしております。
我が国ではどうかということでございますけれども、中国は、諸外国のみならず我が国におきましても、例えば目的を偽った機微な情報の収集、あるいは技術移転の働きかけなど巧妙かつ多様な手段による情報収集と併せまして、政財官学の関係者に対しまして積極的に働きかけを行っているものと見られるところでございます。
こうした認識に基づきまして、警察当局におきましては、平素から、中国
全文表示
|
||||
| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
|
失礼いたしました。
こうした認識に基づきましてからでよろしいでしょうか。
警察当局におきましては、平素から、中国による我が国における諸工作の動向を注視し、情報収集、分析に努めるとともに、違法行為に対して厳正な取締りを行うこととしているものと承知をしております。
|
||||
| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
|
お答えをいたしますが、まず、仮定の質問ということに対してお答えするというのはちょっと難しいということをまず申し上げたいと思いますけれども、例えばでございますけれども、先ほど御紹介しました今回の米国の事案ですね。
これについて、これは司法省の発表によるわけですけれども、この事件の被告については、外国政府の代理人としてアメリカ国内で活動する者に課せられる司法長官への届出義務、これに違反した。つまり、届出をしなかった状態で中国政府の代理人として、自身の運営するウェブサイト上で中国政府関係者の指示に基づいてコンテンツを掲載したものと承知をしてございます。
我が国におきましては、現在、外国政府の指示に基づいて特定の活動をする者について、届出などの義務を課したり、その違反を取り締まる法律というのはないものと承知をしております。
|
||||
| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
|
お答えをいたします。
外国による影響工作についてでございますけれども、我が国にとって安全保障上の脅威であり、選挙については、その公正や自由な報道といった民主主義の根幹をも脅かすものであると認識をしてございます。
これに適切に対処すべく、政府におきましては、内閣官房副長官の調整の下で関係省庁が協力し、情報収集、分析の充実、情報流通プラットフォーム対処法の運用の徹底、正確な情報発信の強化、各種リテラシー施策の向上などの対策に取り組んでいるところでございますが、先般の衆議院選挙におきましては、更に体制を強化して集中的に分析などの取組を行ったところでございます。
その結果として、外国のものと疑われる不審アカウントが選挙に関する不審な内容を投稿している動向を一定数把握をし、プラットフォーム事業者に情報提供を行うなどの対応を取ったところでございます。
|
||||
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
|
委員御指摘の諸外国で整備をしております、されています外国代理人の登録法制、届出の場合もあれば登録ということもあるようでございますけれども、こちらは、外国政府等との取決めやその指示などの下に、当該外国政府等のためにその国の政策決定、その国というのは、済みません、その当該外国という意味ではなくて、その働く人が、現に住んでいるその人から、依頼主から見れば外国ということですけれども、ちょっともう一度申しますと、その外国政府等との取決めやその指示などの下に、当該外国政府などのため、その国の政策決定や世論形成などに影響を与えることを目的に、公職者、議員などの公職者との接触活動や情報活動、宣伝活動などを行う者につきまして、政府への事前の登録と公表、活動状況の報告などを義務付ける、そういう制度と承知しております。
この制度の目的は、外国の影響下にある当該活動の透明性の確保を通じて国の安全や利益を保護す
全文表示
|
||||
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
|
まず、米国における外国による情報活動を抑止するための法制としましては、先ほど申し上げたような外国代理人の登録法制のほかに、例えばスパイ活動法、エスピオナージ・アクト・オブ一九一七と呼ばれるものですけれども、これによりまして、国防に関する情報やその他の機密情報の収集などが禁止され、所定の罰則が定められております。
それからもう一つ、経済スパイ活動法というのがございまして、エコノミック・エスピオナージ・アクト・オブ一九九六と呼ばれているものでございますけれども、米国企業などが保有する秘密の保護を目的とするものでございまして、同様に漏えい等の違反行為につきましては罰則が科されているところでございます。
ただ、念のため申し上げますと、先ほど委員の御指摘のあった不正競争防止法におきましても所定の罰則は定められているところでございます。
|
||||