内閣官房内閣審議官
内閣官房内閣審議官に関連する発言845件(2023-02-13〜2025-12-16)。登壇議員57人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
情報 (124)
措置 (104)
通信 (103)
必要 (83)
攻撃 (82)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
|
お答えを申し上げます。
アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対し、ネットワークを介して、危害防止のために必要な措置を取るものであります。
こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限度において実施されるものであり、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響が生じることはないというふうに想定をしているというところでございます。
また、警察及び自衛隊がアクセス・無害化措置を実施するに当たりましては、措置の適正性を確保するため、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由や、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するために取り得る措置の内容等をサイバー通信情報監理委員会に示
全文表示
|
||||
| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
|
お答えを申し上げます。
警察、自衛隊がアクセス・無害化を行う要件でございます緊急の必要があるときとは、いつでもサイバー攻撃が敢行されてもおかしくない状況にあるというところでございます。
アクセス・無害化措置の実施の必要性というのは個別具体的事案に応じて判断されるというところでございますが、例えば、サイバー攻撃に用いられるマルウェアに感染したIoT機器を発見した場合でも、マルウェアはいまだ発動されていないものの、当該マルウェアとC2サーバーが定期的に通信を行っていると認められるため、攻撃者の意図次第でいつでもサイバー攻撃が行われると認められる場合、こういう場合は、まさにアクセス・無害化を行う緊急の必要がある場合と判断して、事前承認を得るいとまがないと認める特段の事由がない限り、あらかじめサイバー通信情報監理委員会の承認を得るというところになるというところでございます。
なお、この
全文表示
|
||||
| 門松貴 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
まず、サイバー攻撃による被害を防止するために、政府として、サイバーの専門家が求める技術情報や経営者の判断に必要な攻撃目的等に関する情報、これは積極的に提供していく考えでございますが、先生御指摘のとおり、こうした情報の中には、攻撃者の詳細な活動状況であったりとか、インフラ設備の具体的な脆弱性、こんなものも含まれるということなど、秘匿性の高い情報も含まれ得るということでございまして、本法案では、国の行政機関や、一定の情報管理や守秘義務が義務づけられる協議会構成員などに限って、こうした人たちに限って、こうした秘匿性の高い情報も含めて提供できるということとしておりまして、ここの制度設計をきちっと具体化して、しっかり問題のないようにしていきたいと思っております。
その上で、サイバー攻撃による被害の範囲が広範であるなど、より多くの関係者の周知が必要な場合においては、秘匿性の
全文表示
|
||||
| 門前浩司 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-03-14 | 国土交通委員会 |
|
お答えいたします。
武力攻撃事態等におきましては、委員御指摘のとおり、特定公共施設利用法を適用し、同法に基づき、福岡空港を含む全国の空港等のうち必要な空港の利用調整を行うこととなります。
具体的には、空港等におきまして、住民の避難などの国民保護のための措置や、自衛隊や米軍による武力攻撃を排除するための行動などの対処措置等が同時に行われ、このための空港等の利用調整が必要な場合には、事態対策本部長たる内閣総理大臣が、必要な情報を集約した上で、その時々の状況を総合的に勘案し、その利用を総合調整することにより、それぞれの措置の的確かつ迅速な実施を確保することとしております。
こうした対処措置等のために福岡空港の利用調整が必要か否かを含めまして、優先すべき対処措置等の内容は、あくまで事態の個別具体的な状況に即して判断することとなるものでございます。
|
||||
| 門前浩司 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-03-14 | 国土交通委員会 |
|
お答えいたします。
特定の有事を想定したものではございませんけれども、国、沖縄県先島諸島の五市町村等が協力し、武力攻撃予測事態に至った場合を想定した住民避難の検討、訓練を実施しており、本年も一月三十日に訓練を実施したところでございます。
また、この検討、訓練に関しましては、避難先として想定をしております九州、山口各県の地方団体とも緊密に連携し、今年度から避難住民の受入れに係る検討に取り組んでおります。
その際、沖縄県の離島から九州、山口各県へ避難の際に用いる受入れ空港といたしまして、空港の平素の利用人数や受入れ県が複数に広がる場合の移動を考量し、九州新幹線の始点の最寄り空港であります福岡空港、鹿児島空港を活用することとして訓練をしているものでございます。
|
||||
| 室田幸靖 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-03-11 | 総務委員会 |
|
お答えを申し上げます。
先生御指摘の与那国における港というものは、現在、まだ港はございません。
その上で、港を造るというお話と特定利用港湾に港が指定される話は別の話でございまして、前者の港を造る部分については私どもは担当ではございませんのでお答えできませんけれども、沖縄県におきます特定利用港湾に関する調整につきましては、現在のところ御存じのように石垣港が既に特定利用港湾となっておりますけれども、その他の港湾につきましては現時点で特に新たな動きはございません。新しい決定等は何もございませんということでございます。
|
||||
| 岡朋史 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第一分科会 |
|
御答弁申し上げます。
尖閣諸島については、これまで、国内外において我が国の立場についての正確な理解が浸透するよう、内外発信の強化に努めてきているところでございます。
具体的には、情報発信の拠点である領土・主権展示館での常設展示のほか、各種企画展の開催、各地における地方巡回展を行っております。この一月には、東京駅近くのKITTE丸の内において開催した巡回展では、八日間で五千人を超える多くの方々に御覧いただきました。また、展示館Xやデジタル展示館など、SNSの活用やウェブ上での情報発信の充実に努めているところでございます。
国外に向けましては、民間シンクタンク等に委託いたしまして、国際セミナー等を開催しております。また、尖閣諸島周辺海域の情勢を含め、我が国周辺の領土、主権をめぐる情勢について、定期的にニュースレターの発信等を行っているところでございます。
引き続き、このような取
全文表示
|
||||
| 室田幸靖 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
|
お答えを申し上げます。
政府といたしましては、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境を踏まえ、国民保護、あるいは部隊の展開、災害時の対応等において自衛隊や海上保安庁の能力を最大限発揮するために、平素から訓練等を行う必要があると考えており、そのために、国内の空港や港湾について平素から円滑に利用できることが重要と考えています。
このため、総合的な防衛体制の強化のうち、公共インフラのスキームにおける取組といたしましては、まず、関係省庁とインフラ管理者たる自治体等との間で、国民保護も念頭に、自衛隊、海上保安庁が平素から訓練等ができるよう、円滑な利用に関する枠組みを設けることとしております。
その上で、こうした枠組みができた空港、港湾、いわゆる特定利用空港、港湾につきましては、民生利用を主としつつ、自衛隊、海上保安庁の艦船、航空機等の円滑な利用に資するよう、必要な整備等を行うこととしております
全文表示
|
||||
| 室田幸靖 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
|
国家安全保障局から引き続きお答えを申し上げます。
今の石橋先生の御質問は、特定利用空港、港湾の平時における利用についての調整状況というふうに受け取らせていただきましたので、私からお答えさせていただきます。
先ほど申しましたように、関係省庁とインフラの管理者、これは県であったり市であったりするわけでございますが、その間におきまして、円滑な利用に関する枠組みという、ある種の協定みたいなものをつくらせていただきます。それを基に連絡体制を密にいたしまして、利用の事前の通告等について、より緊密に、円滑に行うということをもちまして、自衛隊、海上保安庁等の利用を、より、これまでよりも円滑にしていくという取組を行っているところでございます。
|
||||
| 門前浩司 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
|
お答えいたします。
武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態におきましては、特定公共施設利用法、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律を適用いたしまして、同法に基づきまして、必要な港湾、空港の利用調整を行うこととなります。
具体的には、港湾や空港におきまして、住民の避難などの国民保護のための措置や自衛隊や米軍による武力攻撃を排除するための行動などが同時に行われ、利用調整が必要な場合には、事態対策本部長たる内閣総理大臣が必要な情報を集約した上で、その時々の状況を総合的に勘案し、その利用を調整することにより、それぞれの措置の的確かつ迅速な実施を確保することといたしております。
この法律に基づく港湾、空港の利用調整が適時適切に行われますよう、平素から様々な場合を想定しつつ、必要な検討、訓練を行っております。
|
||||