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内閣府大臣官房審議官

内閣府大臣官房審議官に関連する発言657件(2023-02-09〜2026-07-24)。登壇議員44人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 重要 (103) 確保 (93) 物資 (90) 事業 (84) 供給 (83)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
殿木文明 衆議院 2026-05-15 内閣委員会
委員まさに御指摘のとおり、主務大臣が複数いる場合、関係省庁間でしっかりと連携し、企業の負担が必要以上にならないようにすることが重要と認識しているところでございます。  特に、事業者のお立場からすれば、複数の主務官庁のうちどちらに相談することが適切かについて、ちゅうちょを覚える可能性がまず考えられます。主務省庁は、もとより日々の公務においてその所管する業界、民間事業者等と情報のやり取りを行っており、他の省庁に比べて業界事情を知悉していることからすれば、民間事業者等の方々におかれては、まずは日頃より関わりのある主務官庁に御相談をしていただくことが期待されるところでございます。  また、主務大臣が複数いる場合でありましても、経済安全保障推進法四条二項に定めるとおり、関係省庁同士は相互に協力しなければならないとされており、民間事業者等の取組が円滑に実施されるよう、複数の省庁が連携して民間事業者
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早田豪 衆議院 2026-05-15 内閣委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、政府と民間企業等が脅威やリスク認識等の情報を共有し対策を協議するなど、これまで以上に官民連携を強化していくことが重要であると考えてございます。  官民協議会では、経済安全保障上の幅広い課題について、その時々の情勢等を踏まえつつ、官民で情報共有や対策の協議を行うべきテーマを設定し、必要な産官学の関係者の参画を得て議論を行うことを想定してございます。  具体的なテーマといたしましては、例えば、重要な物資に係るサプライチェーン上で顕在化している脅威に係る実態や影響を把握した上で対策を検討すること、また、先端技術の進展等に伴い今後顕在化することが見込まれる業種横断のリスクをテーマに中長期の対応を検討することなどが想定されてございます。  経済活動の担い手でもあります民間企業等と政府が今申し上げた様々なテーマで意見交換や協議を行い、官民の共通認識の醸
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殿木文明 衆議院 2026-05-15 内閣委員会
委員御指摘のとおり、高度化するAIによるサイバー攻撃に対応するためには、経済安全保障推進法に基づく基幹インフラ制度のみならず、各基幹インフラ所管省庁の業法等に基づく取組や、国家サイバー統括室のサイバー対処能力強化法に基づく取組などと連携し、政府全体で包括的かつ重層的に対応を進めることが重要であると考えているところでございます。  また、今週の火曜日、十二日に、高市内閣総理大臣から、松本サイバー安全保障担当大臣を中心に、AIが高度化する中におけるサイバーセキュリティーの確保に向け、重要インフラ事業者等への対応と脆弱性の発見、修正等の対応の双方の観点から、政府全体での対応を早急に具体化し、実施するよう指示があったところと承知をしているところでございます。  このため、内閣府といたしましては、経済安全保障の知見を生かしつつ、高度なサイバー攻撃の知見を有する国家サイバー統括室との間で対応すべき
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殿木文明 衆議院 2026-05-15 内閣委員会
お尋ねの件でございますが、現行制度におきましては、国民の生存に必要不可欠又は広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資又はその原材料等について、外部への依存性や供給途絶の蓋然性などが認められた場合に特定重要物資として指定し、生産、備蓄等の物資又は原材料等そのものを確保するための取組を主として支援してきたところでございます。一方、サプライチェーン強靱化のためには、物資そのものの生産だけではなくて、物資の供給に不可欠な役務の提供の確保がなされる必要があるところでございます。  このため、今般の改正におきましては、現行法が対象としているある重要な物資について、当該物資又はその原材料等そのものだけではなくて、これらを供給する上で不可欠な役務であって専ら当該物資等の供給のために用いられているものについて、外部への依存性や供給途絶の蓋然性が認められる場合において、他の制度による措置の実施状
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殿木文明 衆議院 2026-05-15 内閣委員会
ただいま御質問がありました二つの点でございますが、特定重要物資の安定供給確保は、特定重要物資やその原材料等の供給を行う事業者だけではなく、特定重要物資の供給を受ける事業者としての需要サイドを始め、幅広い関係者の存在の上に成り立つものではございます。  このため、需要サイドも含めた官民一体の安定供給確保のための取組をより一層推進すべく、本改正法案においても、需要側も含めた幅広い関係者に対して、特定重要物資等の安定供給確保のための相互連携及び協力を努力義務として規定するとともに、この努力義務規定に基づき、需要側も含めた民間事業者が、特定重要物資等の安定供給確保に資する行動が取りやすくなるよう、国として必要な措置を講ずるよう努める旨を規定しているところでございます。  二点目の御質問の方でございますが、このような中で、国として講ずべき必要な措置としては、例えば、調達先の多角化への支援や、調達
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早田豪 衆議院 2026-05-15 内閣委員会
お答えいたします。  経済安全保障におきましては、政府のみならず民間企業等も主要な担い手になることから、官民双方に資する双方向的な情報共有を含め、これまで以上に官民連携を強化することが重要であるというふうに考えてございます。  政府といたしましても、官民協議会で経済安全保障上の脅威やリスクに対して民間企業が置かれている具体的な状況や課題認識、対応方針等の情報を教えていただくことで、委員御指摘のとおり、民間企業等の状況を踏まえた政策立案に生かしていくことができるというふうに考えてございます。  また、民間企業等からいただきました知見がどのように政策立案に生かされたかについてお伝えすることは、委員おっしゃるとおり、民間企業の継続的な参加であったり連携を引き出していく上で非常に重要であるというふうに考えてございます。このため、このようなフィードバックも含め、政府の状況認識、対応の方向性等を
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早田豪 衆議院 2026-05-15 内閣委員会
お答えいたします。  官民協議会では、経済安全保障上の幅広い課題について、その時々の情勢等を踏まえつつ、官民で情報共有や対策の協議を行うべきテーマを設定し、当該テーマに応じて産官学の関係者が参集することを想定してございます。  御質問いただきました一律の選定基準といったものを定めることはなかなか困難でございますけれども、今考えている、例えばという事例で申し上げますと、例えば特定物資のサプライチェーンがテーマということであった場合にどういう事業者の方に参画いただくかということで申し上げると、当該物資を所管する省庁であったり、それから、その当該物資のサプライチェーンのうち川上、川中、川下を代表する民間企業、さらには、当該物資のサプライチェーンについて知見を有している学識経験者の方々、こういった方が想定されるわけでございますけれども、この中には当然、テーマに応じて中小企業や地方企業も含まれ得
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殿木文明 衆議院 2026-05-15 内閣委員会
事業者負担についてのお尋ねでございます。  基幹インフラ制度の運用に当たりましては、関係事業者の負担にも配意しながら、制度の運用改善に向けた不断の見直しを行うことが重要であるというふうに考えているところでございます。  この点、制度改善に向けて事業者等から様々な御意見を頂戴しており、これらの御意見等も踏まえて、本法案においても制度の運用改善を図るため、法五十二条において、特定重要設備の導入に係る届出義務の適用範囲を明確化する改正、それから、法五十三条において、事業者の新規指定に係る経過措置規定を見直す改正を盛り込んだところでございます。  そして、法改正事項以外にも、より事業者の予見可能性を高めるため、これまで内閣府や事業所管官庁が公表している制度の解説、いわゆるQアンドAの見直しを随時行ってまいりました。今後も、より制度を改善すべく、届出事項や手続等を定める省令等の見直しを行うこと
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殿木文明 衆議院 2026-05-15 内閣委員会
規制の在り方についてのお尋ねでございます。  本基幹インフラ制度におきましては、本制度の基本方針により、国家及び国民の安全と自由な経済活動のバランスに留意し、規制対象を真に必要なものに限定することとしているところでございます。  また、本日大臣からも言及がございましたが、そもそも経済安全保障推進法第五条におきまして、この法律の規定による規制措置は、経済活動に与える影響を考慮し、安全保障を確保するために合理的に必要と認められる限度において行わなければならないということが規定されております。これが一つの準則というふうになっているところでございます。  これらの点も踏まえまして、事業者に対して無用な負担を強いることのないよう、制度の運用に当たって、事業者等と密に意思疎通を図り、いただいた御意見なども踏まえながら、制度の改善に向けた検討も行っているところでございます。その検討の結果として、先
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成松英範 衆議院 2026-05-15 環境委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のように、化学物質過敏症の方も、障害者差別解消法の定義にあるように、心身の機能に障害が生じており、かつ、当該障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあると認められる場合には、この法律の障害者の対象になり得ると考えております。  内閣府におきましては、各省庁や地方公共団体からこの法律に関する取組、具体的事例を収集して、事例のデータベースとして公表しております。その中にも、化学物質過敏症に関する事例というのを含ませていただいております。掲載させていただいております。  引き続き、合理的提供に関する具体的な事例、このような事例を含めて、障害者差別解消法について広く周知し、正しい理解を促していくことが重要と考えており、そういうことにしっかり努めてまいりたいというふうに考えてございます。  以上でございます。