内閣府政策統括官
内閣府政策統括官に関連する発言405件(2023-02-21〜2026-07-16)。登壇議員17人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 泉恒有 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2026-05-13 | 内閣委員会 |
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本制度は、法律の公布から起算して一年を超えない範囲において政令で定める日を施行日とすることとしてございます。今後、有識者の意見を聞きつつ、基本指針などを定めまして、パブリックコメントに付すなどの手続作業が必要となります。
他方で、経済安全保障上重要な海外事業の支援の要請に対してはできる限り早く対応することが必要である、このように認識しておりますので、このため、一年の期限にかかわらず、できる限り早く制度を施行すべく検討を進めていこう、このように考えてございます。
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| 泉恒有 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2026-05-13 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度は、我が国の経済安全保障上重要であるが、採算性に不確実性があるため、既存の支援ツールだけでは民間企業から十分な投資が行われない海外事業を対象として、劣後出資などの強力なリスクテイクを行いまして、これを呼び水に民間企業の参画を図ることで、当該事業を実施可能とするものでございます。
劣後出資等につきましては、一定の条件の下で配当や返済の義務が事業者に生ずる手法でございますことから、渡し切りの補助金と比べまして財政規律が働くこと、そして、事業者が事業性を適切に精査するインセンティブが生まれましてモラルハザードの防止にも資する、このようなメリットがある、このように考えてございます。
本制度におきましては、こうした点を踏まえまして、劣後出融資等による支援を実施することとした、こういうことでございます。
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| 泉恒有 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2026-05-13 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
現行法、先ほど大臣の方から答弁がございましたとおり、今、後藤先生も話されていたのは一条の文章だと思います。(後藤(祐)委員「三条の二」と呼ぶ)三条の二。それで、七条に着目いたしますと……(後藤(祐)委員「今、三条の二の議論をしているんだよ」と呼ぶ)
この経済安全保障推進法は、先ほど大臣から答弁ありましたとおり、純粋な自然災害ではなくて、それだけによるものではなくて、何らかの、そういう、人の手が介在する、意思が介在するということを対象としている。それで、七条においては、どういうふうに書いてあるかと申し上げますと、外部から行われる行為によって国家国民の安全を損なう事態を未然に防止する、こういう規定になっておる、こういうことでございます。(後藤(祐)委員「三条の二について聞いたんだよ」と呼ぶ)
三条の二の官民の協議会におきましては、行為、当該行為の防止、行為を
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| 泉恒有 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2026-05-13 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
ホルムズ海峡、防止という発言が先ほどありましたけれども、行為というのは、ホルムズ海峡を封鎖することだけではございませんでして、様々、輸出ができないとか輸出を止めるとか、様々な行為がございます。そういった行為をどういうふうに捉えて、どういうふうに対処を打つかということを協議する、こういうことでございます。
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| 泉恒有 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2026-05-13 | 内閣委員会 |
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本制度は、我が国の経済安全保障上重要でありますが、採算性に不確実性があるため、既存の支援ツールだけでは民間企業から十分な投資が行われない海外事業について、国の支援を呼び水に民間企業の参画を得ることで、当該事業を実施可能とするものでございます。
このため、そもそも、国が支援したとしても事業の立ち上げや事業の継続自体が見込めないような事業は支援の対象外である、このように考えてございます。加えまして、恒常的に赤字が見込まれるような事業性のない事業であって、赤字補填のために追加出資や融資が延々と求められる可能性があるもの、これを支援の対象とすることも想定しておりません。
個別事業においてどの程度の損失リスクが許容されるかは、これはケース・バイ・ケースでございますが、国際協力銀行法第十三条第三項におきまして、今回の認定特定海外事業に対する貸付金や出資金の額その他の条件につきまして、勘定におけ
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| 泉恒有 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2026-05-13 | 内閣委員会 |
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答弁差し上げます。
まず、現行のJBICの一般勘定、特別勘定と新しくつくる新勘定、なぜ新しく新勘定をつくるのかということでございますけれども、これは、御承知のとおり、今回の法案で、一般勘定、特別勘定はいわゆる収支相償の原則、そして償還確実性の原則というものがそれぞれかかる、一般勘定には両方、特別勘定には収支相償の原則というものをかけておりますので、逆に申し上げますと、これら収支相償の原則、償還確実性の原則がかかるものを除くという形で新勘定はつくっておるわけでございます。したがいまして、ここにつきましては、償還が確実であるというふうには言えない、損失が生じるんだということを申し上げているわけではなくて、採算性に不確実性があるということを申し上げてございます。
その上で、では、これをどういうふうに実際の実施に当たって具体化していくのかということにつきましては、今後、この実施に当たっての
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| 泉恒有 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2026-05-13 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
今回の法案で、先ほどちょっと私から申し上げましたけれども、認定特定海外事業促進業務の指針というものを作っていくことになります。実は、その指針に何を記すのか、何を定めるのかということも条文上書いてございまして、そこで、貸付け又は出資に関する話、ずっと書いてあるわけですけれども、例えば、事業の実施状況について評価及び監視を行うための体制をまずつくる、あと実施状況の報告をつくる、こういった枠組みをつくった上で、今先生御指摘のあった、具体的な、定量的な基準はこういうふうにするということ自体は、そこまではまだ明確にはこの法文には書いてございませんけれども、どういう形でそういったものに近接し得るのかということは、今後よく有識者の先生方ともお話をしながら考えていきたいというふうに思っております。
いずれにしても、先ほども申し上げましたけれども、経済安全保障上の効果というも
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| 泉恒有 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2026-05-13 | 内閣委員会 |
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先ほどの大臣の御説明にちょっと補足させていただきますと、これは、政府が個々の事業計画を認定するに当たって、当然のことながら、金融機関であるJBICから情報提供を受けます。その際に、これはどういう事業なのか、どういう収支見通しがあるか、おっしゃるとおり、最初の段階で、支援をすることによって立ち上がる、何年間かというようなことは、どういう事業、将来性があるのか、事業性があるのかというのは、もちろん政府と緊密に話をします。その過程で、期間とか数字とかは全くないとか、そんなことは、先ほど私はちょっと申し上げることができませんでしたけれども、言葉足らずでしたけれども、全くないなんというのはあり得ないということでございます。だからこそ、金融機関であるJBICにお願いをしているわけでございます。
更に申し上げますと、今回、融資をすることによって、これを呼び水としてほかの会社も出資に出てくるということ
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| 泉恒有 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2026-05-13 | 内閣委員会 |
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高度化するAIによるサイバー攻撃に対応しましてレジリエンス等を確保するためには、経済安全保障推進法に基づく基幹インフラ制度のみならず、政府全体で様々な施策を包括的かつ重層的に連携して対応を進めることが重要であると考えております。
具体的には、現在でも、基幹インフラ所管省庁においては、各業法やガイドライン等に基づき、事業者に対してサイバーセキュリティー対策を行うように定めてございます。また、基幹インフラ事業者には、サイバー対処能力強化法に基づきまして、本年十月一日から、サイバーセキュリティーインシデントが発生した場合等の報告が義務づけられることになってございまして、この報告も踏まえた更なるサイバーセキュリティー強化のための取組が進められていく、このように承知してございます。
その上で、経済安全保障推進法における取組としては、基幹インフラ制度の運用を通じて、御指摘のサイバー攻撃なども含
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| 泉恒有 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2026-05-13 | 内閣委員会 |
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御指摘の点につきましては、今回改正法案を提出するに当たりまして、政府の有識者会議で幾つか御指摘をいただいている部分もございます。これは小から大までいろいろあるわけですけれども、これを一つ一つ、経済安全保障の強化に向けて一つ一つ対応をしていかなければいけない、このように考えてございます。
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