出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1942件(2023-02-21〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (299)
外国 (172)
許可 (143)
資格 (126)
申請 (88)
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2023年2月〜2026年7月
発言の多い議員 トップ4
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
本邦に上陸しようとする外国人は、入国審査官に対して、渡航目的や退去強制歴、上陸拒否歴、日本国内外での有罪判決の有無等を記載して署名した入国記録カードを自ら提出して、上陸の申請を行わなければならないことになっております。
そして、我が国に上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、渡航目的、活動内容等について必要な聴取を行うほか、関係機関から提供される情報も活用するなどして、我が国において行う活動が虚偽のものではなく、在留資格に該当する活動を行おうとしているか、上陸拒否事由に該当していないか等、上陸のための条件に適合しているかどうかを慎重に審査することとしております。
出入国在留管理庁としましては、委員御指摘のような問題のある外国人の入国を防ぐため、引き続き厳格な審査に努めてまいりたい、このように考えております。
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
入国の際につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。
また、在留中のことでございますが、入国後の在留審査におきましても、すなわち在留資格の変更ですとか更新の場合でございますね、入管法により法務大臣が許可を適当と認めるに足りる相当の理由があるか否かについて、我が国の法令に違反する行為については素行不良として消極評価を行うことも含め、外国人の在留状況、在留の必要性等を総合的に勘案し、適切に判断を行っているところでございます。
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
御指摘のような法令よりも特定の宗教の経典の理論を優先するという考えにつきましては、実際に我が国の法令に違反する行為に及ぶおそれの有無、程度、内容等について様々なものが想定されることから一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
なお、いずれにしましても、これまで答弁申し上げているとおり、入国の際の審査につきましても、上陸の際の審査につきましても、在留の際の審査につきましても、入管庁においては適切に行ってまいりたい、このように考えております。
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
御指摘のような回答内容次第で不利益処分を科すことを前提として特定の宗教に関するアンケートを取ることにつきましては、外国人の信教の自由への配慮という観点から、特に慎重になる必要がある、こういった御意見もあるのではないかと思われます。
その上で、いずれにしましても、入管庁といたしましては、上陸の審査につきましても在留の審査につきましても先ほど申し上げたような観点から厳格に行ってまいりたい、このように考えております。
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
出入国在留管理基本計画は、入管法六十一条の九に基づきまして、法務大臣が外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画を定めるものとされております。計画に定める事項としましては、同条の第二項において、本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項、外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項、そのほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項とされておりまして、本計画案においても、出入国在留管理行政全体として重点的に取り組む事項について、今後の指針を示すこととしているものでございます。
御指摘のいわゆる数値目標などについては、このように必ずしも法律上基本計画において設定することが求められているものではございませんけれども、例えば、不法滞在者ゼロプランなど、必要に応じ個別の政策において目標を設定し、本計画案にもその旨記載しているところで
全文表示
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
不法残留者につきましては、不法滞在者ゼロプランで、例えば退去強制が確定した外国人数を、二〇二四年末においては三千百二十三名であるところ、二〇三〇年末までに半減を目指すといった数値目標を掲げているところでございますし、また、お尋ねの例えば留学生を何人にするとか、そこら辺の人数的な部分につきましては、外国人の受入れの基本的な在り方に関わるものかと思いますが、これは中長期的かつ多角的観点からの検討が必要となることから、本年一月に取りまとめられました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、省庁横断的に具体的な調査検討、将来推計等を行うなどした上で、政府全体で検討することとされているところでございます。
これを踏まえ、本計画案におきましても、最後の部分、出入国管理行政の主要な課題と今後の方針の中で、外国人の受入れの基本的な在り方に関する政府全体での総合的な検討を取り上げていると
全文表示
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
もちろん、計画につきましては、この法律に基づいて所要の省庁との協議等の手続はしているところでございますが、今答弁申し上げましたとおり、受入れの基本的な在り方につきましては、政府全体として、この一月の二十三日に出されました総合的対応策におきまして、まずは入管庁で基礎的な部分、調査を取りまとめまして、次に省庁横断的な、そこから政府全体でというふうな三段階のステップでやろうということで、先生御存じのとおり、入管庁の段階終わりまして、今、省庁横断的な検討をしている、こういうふうな枠組みで我々の中も動いていることを御理解いただければと思います。
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
|
お答えを申し上げます。
昨年の国会質疑におきまして、在留資格、経営・管理の許可基準について様々な御指摘をいただいておりまして、これらの指摘をも踏まえて省令改正を行ったという意味におきまして、国会質疑との連関性はあるものと考えております。
また、今般、いろいろ御議論があります、既に在留中の方々への対応につきましては、省令事項ではございませんが、出入国在留管理政策懇談会やパブリックコメントでいただいた御意見も踏まえて一定の配慮を行うべきと、ガイドラインにおいて対応を明らかにしたものでございます。
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
|
まず、事実といたしまして、在留資格、経営・管理の基準見直しに当たりまして実施したパブリックコメントを踏まえて省令案を一部修正させていただいております。
具体的には、基準の一つである、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することにつきましては、パブリックコメントの意見募集時の改正案には含まれておりませんでしたが、近隣の住民等と日本語でコミュニケーションが取れることを担保する必要がある等の御意見を踏まえ、検討した結果、省令案を修正させていただいたものでございます。
なお、委員が問題意識としてお考えの既に在留中の方への対応につきましても、パブリックコメントでいただいた御意見も踏まえまして、一定の配慮を行うべくガイドラインにおいて対応を明らかにしたものであり、パブリックコメントに寄せられた意見は適切に反映しているところでございます。
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
|
委員御指摘のとおり、改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方につきましては、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととさせていただいております。
具体的には、許可基準見直しの施行日から三年を経過する日、令和十年十月十六日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもっては、在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。また、施行日から三年を経過した後においても、原則として改正後の許可基準に適合することを求めるものの、適合しない場合であっても、委員御指摘のように、法人税等の納付状況や経営状況等を総合的に考慮して許否の判断を行うなど、改正の、失礼しました、個別の状況を踏まえて対応する予定でございます。
許否の判断につきましてあらかじめ断言することはできませんが、冒頭大臣から御答弁あったように、事業実態のある既存事業者を一律の資本金基準で排除しな
全文表示
|
||||