出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1728件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (173)
外国 (127)
技能 (95)
申請 (83)
指摘 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
育成就労制度は、三年間の就労を通じて特定技能一号の技術水準の人材として育成するための制度であり、段階的に技能等を向上させ、特定技能一号へのキャリアアップを図るものでございます。
このように、育成就労制度は、永住許可につなげることを目的とした制度ではございません。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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前提という言葉がなかなか難しいものでございます。更にちょっと制度を細かく言うことになりますが、育成就労から特定技能一号を経て、熟練した技能を有し、我が国の経済社会の活性化に資する専門的、技術的分野の外国人である特定技能二号まで移行した場合には、一定の要件を満たせば、永住許可申請を行うことも可能になります。
ただ、育成就労から特定技能一号に移行するためには、所要の技能試験及び日本語能力試験に合格する必要がありますし、在留期間の上限のない特定技能二号に移行するためには、技能及び日本語能力について難易度の高い試験に合格することが求められております。
済みません、以上でよろしいでしょうか。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
出入国在留管理庁においては、一般的に、個別の在留審査の段階で申請人が申請した在留資格に応じた活動を行うことについて疑義が認められれば実態調査等を行っており、具体的件数は統計として有していないが、その結果として在留期間更新許可申請を不許可とする場合も一定数存在します。
在留資格、技術・人文知識・国際業務で在留する者について、偽りその他不正の手段により許可を取得した場合や在留資格に応じた活動を行っていないと認められた場合などには在留資格の取消しを行っておりますが、令和七年に在留資格、技術・人文知識・国際業務を取り消した件数は六十三件でございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
外国人の雇用に当たり企業側が支払う費用は多岐にわたり、一概に申し上げることは困難でありますが、技能実習制度において受入れ機関が技能実習生の受入れに当たり支払う費用としては、実習監理を行う監理団体に対する監理費がございます。技能実習法令上、監理費として徴収することができる費用は、職業紹介費、講習費、監査指導費及びその他諸経費と規定されており、いずれも実費の範囲内で定めることとしております。
また、特定技能制度につきましては、受入れ機関が特定技能外国人の受入れに当たり支払う費用として一号特定技能外国人の支援に要する費用があるところ、受入れ機関が当該支援を登録支援機関に委託する場合においては、登録支援機関は当該支援委託費を受入れ機関から徴収することになっております。
その上で、出入国在留管理庁においては、これらの監理費、支援委託費を定期的に統計数値として把握して
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの在留資格、技術・人文知識・国際業務をもって在留する外国人は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事していただく必要がございます。
他方で、外国人を受け入れた企業等において、先生御指摘のとおり、認められた活動内容に該当しない業務に従事させている事案が存在することは事実だと認識しております。
その背景には、先生御指摘のとおり、外国人の受入れ制度への理解が必ずしも十分ではない受入れ企業等も見受けられることから、出入国在留管理庁といたしましては、例えば、在留資格、技術・人文・国際業務に係るガイドラインに掲載する許可事例、不許可事例の拡充、それから、在留資格、技術・人文知識・国際業務と、在留資格、特定技能との活動内容を比較した参考資料の作成、公表、それから、共生社会の実
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
外国人の在留審査におきましては、出入国在留管理庁として機微技術流出防止の観点から、留学生、外国人研究者等の受入れに当たって、特に厳格な審査を行っているところでございます。具体的には、在留資格認定証明書等の審査に当たって、通常行っている受入先、学歴、本邦での活動内容等を申請書等で確認することに加え、機微技術流出防止の観点から、必要に応じて、これまでの実績や研究内容等に関する資料を求めることとしております。
出入国在留管理庁としては、引き続き関係機関との連携を図りながら適切に対応してまいりたい、このように考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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当庁としましても、当庁の果たすべき役割、ますますちょっと求められるところ、大きくなっているのかなと思っております。その中で、当庁の体制でございますが、令和八年度末における出入国在留管理庁の定員、六千六百七十七人でございます。
御指摘のとおり、在留外国人数が過去最高を更新し続ける中、出入国在留管理庁に期待される役割を適切に果たすため、今後も出入国在留管理庁の人的体制等の整備は重要であると、このように考えております。
出入国在留管理庁としては、引き続き必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたい、このように考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
在留資格、経営・管理につきましては、許可基準が諸外国の同様の制度と比べて緩く、移住目的としての方法として悪用されているとの指摘がされていたほか、在留審査においても事業の実態がないことが判明する事案も認められていたものと承知しております。このような問題に速やかに対処をするために、昨年の十月に改正省令を公布、施行したところでございます。
改正に当たりましては、出入国在留管理政策懇談会において御議論をいただいたほか、パブリックコメントも実施し、様々な御意見を踏まえて基準を見直したものでございます。
その上で、御指摘の、改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方につきましては、改正後の許可基準を直ちに適用することなく一定の配慮を行うこととしており、適切に改正を行ったものと考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
国際慣習法上、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかにつきましては、国家に広い裁量が与えられていると解されているところでございます。その上で、在留資格、経営・管理の許可基準につきましては、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号におきまして、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定めることとされているところでございます。
御指摘の資本金額につきましても、同在留資格が我が国の経済社会の活性化に資するという本来の目的に沿った形で運用されるよう、法務省令において一定の資本金額を設定すること、これは妥当なものと考えているところでございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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まずもって前提として、経営・管理、入管法に基づいて定められた在留資格でございまして、その趣旨でございますが、在留資格、経営・管理は、我が国の経済社会の活性化に資する外国人を受け入れるための専門的、技術的分野の在留資格の一つとして位置付けられているところでございます。受け入れた外国人の企業経営活動を通じて、例えば我が国への投資、雇用の創出、イノベーションの促進など、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されると、こういうふうな在留資格でございまして、この趣旨にのっとったものとして何が必要かという観点から今回検討したものでございます。
それを前提としましたパブリックコメント、ヒアリング含めたお話、ここで、どうしましょうか。(発言する者あり)続けますと、済みません。昨年十月に行った在留資格、経営・管理の基準見直しに当たりましては、令和七年八月二十六日から九月二十四日までの三十日間に
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