厚生労働省保険局長
厚生労働省保険局長に関連する発言1055件(2023-02-08〜2026-06-25)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
保険 (214)
医療 (208)
負担 (97)
必要 (79)
指摘 (75)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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ただいま委員御指摘になられたとおり、今回の見直しの対象となる成分の中には、ぜんそく治療の一環で使用するものが含まれております。
その上で、本制度においては、引き続き必要な受診が確保されるよう、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と認める方などについては新たな別途の負担を求めないなどの配慮を検討しております。もう少し具体的に申し上げますと、医師の診断や治療の下で年間を通じて症状が持続し、通院した上で、今回の新たな仕組みの対象となる医薬品を通年で服薬することが必要であるような場合には別途の負担の対象外と考えております。
いずれにしましても、別途の負担を求めない方の具体的な範囲については、今回のその法案の御審議も踏まえて、有識者の検討会で技術的な観点から議論いただいた後に医療保険部会や中医協でも御議論いただくことを考えておりまして、施行までに広く関係者の意見を聞きながら丁寧に検討して
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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今具体的な例を挙げていただきました。例えば、そのアトピー性皮膚炎について申し上げますと、医師の診断や治療の下で年間を通じて症状が持続し、通院する必要が認められるような方は、その治療のために対象医薬品が支給される場合は別途の負担の対象外と考えているほか、例えば、がん患者の方について言えば、身体的な負担が重く、継続的な治療が行われるために対象医薬品を使用する場合、例えば末期のがんで肌が非常に乾燥するというような方の保湿剤でありますとか、そういったものは別途の負担の対象外というふうに考えてございます。
先ほど申し上げたとおり、これらの具体の範囲については、有識者の検討会で技術的な観点から議論いただいた後、医療保険部会や中医協でも御議論いただくわけですが、やはり現場で余り判断が、幅があり過ぎてもまた混乱しますので、不公平な形になりますので、国からも一定の基準等をお示しすることを想定してございま
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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高額療養費全体のうち、不妊治療に限って、その適用件数や支給額については現時点では把握しておりません。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
年間上限については、八月から翌年七月までの一年間の自己負担額について、翌年八月以降に年間上限額を超えた部分を事後的に償還するというのがまずスタート時点の仕組みということになります。この実際の償還時期につきましては、これ全く年間上限自体が新しい仕組みなものですから、実務を担う保険者によって多少異なると考えておりまして、今の時点で何か月後と申し上げることは難しい点は御理解いただきたいと思います。
ただ、年間上限に到達した方に対してできる限り速やかに償還していただけるように保険者等への協力を求めていきたいと、働きかけていきたいと思います。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
現物給付化というのを、その方向に向かって進みたいとは思っているわけですけれども、それぞれの保険者において、被保険者の自己負担額、被扶養者がおられる場合には被扶養者分も含めてリアルタイムで把握、集計した上で、年間上限額に到達した場合に即座に被保険者に通知するといったことが考えられるわけでございます。
ただ、そもそも現行の診療報酬の請求実務では、医療機関は御案内のように診療月の翌月十日までに請求するということでございますので、累積自己負担額をリアルタイムで保険者が把握するという仕組み自体を一からつくる必要が出てまいります。その上で、仮に何らかのシステムで対応することになった場合でも、被用者保険だけで千四百程度の保険者が存在する中で、そこの全保険者にシステム改修をお願いする必要があるといった課題があるということでございます。
しかしながら、患者負担の軽減の観点から
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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ただいま委員から御紹介いただきました三・九%という試算については、私どもの受け止めですけれども、厚生労働省がお示ししている資料を基に、今回新たに導入する年間上限額の対象者数約五十万人を分子として、そして令和五年度における外来特例等の利用者を含めた現行の高額療養費制度の利用者数約千二百八十万人を機械的に割り算することにより算出したものと承知してございます。
その上で、分母となるこの千二百八十万人には、外来特例のみを利用される方も含まれております。このうち、基礎年金のみの方については今回の見直しにおいては負担が増加いたしません。また、年間上限に該当しない方であっても、これも予算委員会などでも議論になりましたけれども、本年八月施行時点で多数回該当に該当している方、これ大体年間でいくと百六十万人ぐらいいらっしゃるのですけれども、そういう方については見直し前後で、要するに八月時点で多数回該当にな
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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今回の、先ほど来の議論の中でも私の方からもお答えしていますとおり、これは、おっしゃるとおり増える方もいらっしゃるし、変わらない方、減る方もいらっしゃるということでございますけれども、その重複等もございますので、それからあとデータ上の統計上の制約もあって、先ほど申し上げたような多数回該当で、次の年にそのまま多数回該当になる方が百六十万人のうち何人ぐらいいらっしゃるのかと、相当な数いらっしゃると思いますが、その辺りについては統計上は分からないということもございます。
こうしたことから、単純に負担が増加する患者と負担が減少する患者の人数をお答えするのは難しいということを申し上げざるを得ないというふうに思っています。
かなり、予算委員会での御議論の中で申し上げれば、高額療養費の利用者数、外来特例を除いた方が八百二十三万人いらっしゃって、そして年一回から三回までの利用者数が約六百六十万人いら
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
保険給付額ということなんですが、まず医療費から、その上で保険給付額をお答えしますが、今回のOTC類似薬の保険給付の見直しにおける財政影響については、六年度レセプトデータを基に対象品目の薬剤費を集計し、医療費の削減効果、約九百億円を算定してございます。そのうち、患者にお支払をいただく別途の負担分が約五百億円。もう一つ、行動変容の話がございました。例えば、患者が医師の診察を受け確診、確定診断を得た場合に、二回目以降はOTC医薬品を利用するといった患者の行動変容によって減る技術料等の医療費を約四百億円と見込んでおります。その上で、この給付への影響については、医療費の影響のおおむね約八割というふうに考えております。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のかかりつけ薬剤師指導料、これ廃止したものでございますが、元々、趣旨は、かかりつけ薬剤師が医師と連携して患者の服薬状況を一元的、継続的に把握し、服薬指導等を行った場合に算定できるものでございました。ただ、これに対しては、これまでも、この指導料の算定回数を現場の薬剤師に対してノルマとして課する薬局があるといった御指摘でありますとか、実際の取組内容ではなくかかりつけ薬剤師であることのみをもって評価することは適当ではないといった御指摘もあったところでございます。
こうした御指摘も踏まえまして、今回の調剤報酬改定におきましては、かかりつけ薬剤師指導料を廃止する一方で、薬剤師が実際に取り組んだ電話等による服薬状況の確認や患者宅への訪問による服薬管理を評価するかかりつけ薬剤師フォローアップ加算やかかりつけ薬剤師訪問加算を新設することで、実績重視の評価体系へと転換させる
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
特定の医療機関の周辺に立地して、そこから交付される処方箋に依拠している、いわゆる門前薬局につきましては、これまでも特定の保険医療機関に依存しているため薬剤師による主体的なかかりつけ機能が発揮されにくいという課題等が指摘されている中、いわゆる門前薬局が増加し続けているという現状がございます。こうしたことから、平成二十七年に厚生労働省が策定いたしました患者のための薬局ビジョンに掲げられた「「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ」という方針にそぐわない面があったと考えております。
こうした問題意識の下、医薬分業の更なる推進のため、既に多数の保険薬局が所在する地域等に新たに開設する保険薬局であって、特定の保険医療機関からの処方箋集中率が高いものに対する減算として、令和八年度調剤報酬改定において、門前薬局等立地依存減算を新設したところでございます。
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