戻る

厚生労働省医政局長

厚生労働省医政局長に関連する発言590件(2023-02-02〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 医療 (362) 地域 (177) 医師 (163) 診療 (144) 機関 (94)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
榎本健太郎 参議院 2023-04-25 厚生労働委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  医療機関から報告されます内容につきましては、通常、明文のない、明文の規定がない場合におきましても都道府県において事実関係の確認が行われるものでございまして、今委員御指摘のよくある疾患への対応につきましても、こうした都道府県による事務的な確認は行われるというふうに考えているところでございます。  その上で、医療機関に報告を求めますかかりつけ医機能報告のうち、今御指摘ありました休日、夜間の対応とか入退院の支援とか在宅医療とか介護などとの連携といったような機能につきましては、医療機関の間で連携して確保している場合もあり、想定されるところでございまして、また、より体制を有していることを確認することの必要性があるというふうに考えておりまして、入念的に法案に規定をするという整理をさせていただいたということでございます。
榎本健太郎 参議院 2023-04-25 厚生労働委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) 今御指摘いただきました入退院支援とか介護サービスなどとの連携ということにつきましては、この法案に規定する以前に、これまでも医療機関におきまして、入院時には患者、利用者の日常の状態ですとかあるいは在宅療養の状況を共有をする、あるいは退院後の療養まで見据えた計画を立てる、あるいは介護保険の利用に関する相談に応じたり、主治医の意見書を作成するといったような取組が現に行われてきているというふうに承知をしているところでございます。  今委員御指摘ございました携帯電話の利用というのも、この入退院支援や介護サービスなどとの連携を実現するための手段の一つであるというふうに考えてございますけれども、かかりつけ医機能報告におけます具体的な中身につきましては、今委員の御指摘なども踏まえながら、今後よく有識者等の意見を聞いて検討を進めていきたいと考えております。
榎本健太郎 参議院 2023-04-25 厚生労働委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  今委員御指摘ございました患者の夜間、休日の対応ということでございますけれども、これまでも夜間、休日の往診やあるいは訪問看護の体制を確保する、また患者の疾患などの状況に応じて電話などによる問合せに対応するなど、地域の社会資源の状況などを踏まえて地域の取組が行われてきたという実態であろうと承知してございます。  今御指摘ありました夜間、休日等に医療機関の受診を訴える患者につきましては、重大な疾患事象が生じて入院機能を備えた病院の受診が適切という今の御指摘のような場合もある一方で、相談や往診などで適切に対応すれば必ずしも病院に直ちに入院する必要があるわけではないこと、あるいは入院治療を希望しない方もいると、そういったような場合もあることから、日常的に継続的に診療している身近な地域の医療機関が夜間、休日にこうした対応ができる体制を構築すると
全文表示
榎本健太郎 参議院 2023-04-25 厚生労働委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  これまで、医療機能情報提供制度におきましては、医療法施行規則などの規定に基づきまして、国民、患者への情報提供が行われてきているところでございますけれども、社会保障審議会医療部会におきまして本制度の認知度が低いといったような御指摘もあったことから、認知度の向上に向けた取組を進めることとしているところでございます。  具体的に申し上げますと、令和六年度に予定しております、今委員御指摘がありました、全国統一的な検索サイトの運用の開始に合わせて、国民、患者向けのパンフレットを作成をして都道府県の窓口などで配布をするほか、都道府県や関係団体のウェブサイト、SNSでの周知を行うことなどにつきまして、有識者などの御意見をお聞きをして今後検討することとしているところでございます。  引き続き、本制度の認知度の向上に向けまして、実効性のある取組につ
全文表示
榎本健太郎 参議院 2023-04-25 厚生労働委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  今委員から御指摘ございました口コミ評価などの患者などによる体験談につきましては、個人が運営するウェブサイト、あるいはSNSの個人のページ、あるいは第三者が運営するいわゆる口コミサイトなどへの掲載といったような形態がございますけれども、こういったものについて、医療機関が広告料などの費用負担の便宜を図って掲載を依頼しているなど、その誘因性が認められるような場合には医療広告の規制対象となるというところでございます。  厚生労働省におきましては、平成二十九年の医療法改正におきまして、医療機関のウェブサイトなどにつきましても広告規制の対象とするとともに、同年に開始をいたしました医療広告などの監視強化事業によりまして、ウェブサイトの監視体制を強化をして医療広告の適正化を進めているところでございます。  具体的には、厚生労働省において不適切な表
全文表示
榎本健太郎 参議院 2023-04-25 厚生労働委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) 今御指摘の、御提案いただいたようなお話がございましたけれども、具体的にどのように情報提供を、分かりやすく国民の皆さんに提供していくかという、そういう観点の御提案だというふうに受け止めさせていただきました。  私どもとしても、今回のこの医療情報提供の仕組みについては、国民、患者の皆さんに分かりやすく情報提供するというのが本旨でございますので、そういった御指摘も含めて、よく有識者の御意見を勘案しながら整理をしていきたいというふうに考えております。
榎本健太郎 参議院 2023-04-25 厚生労働委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  医療機能情報提供制度におきます医療の質に関する情報の公表というお話でございましたけれども、従来から、その質に関する情報の公表につきましては、指標を選定するに当たって患者の重症度や年齢などを考慮する必要があるのではないか、あるいは、数値の公表によって患者が数値のみに惑わされるのではないか、あるいは、重症患者の多い病院の治療効果の数値が悪くなるために、重症患者の受入れ拒否につながるのではないかといったような御意見があるところでございまして、継続的に検討しているところですけれども、平成三十年の医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会における議論におきましても、更なる検討が必要というふうにされたところでございます。  このように、医療機能情報提供制度に診療の質に関する客観的な指標を追加することにつきましては慎重な検討を要するというふうに考
全文表示
榎本健太郎 参議院 2023-04-25 厚生労働委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  医療法人につきましては、平成十八年の医療法改正におきまして、非営利性の徹底などを目的として、平成十九年度以降に新設いたします医療法人は持分なし医療法人に限るということとして、既存の持分あり医療法人につきましては自主的な持分なし医療法人への移行を促進をするということとしてございます。現在の状況でございますが、令和四年三月末現在で約五万七千の医療法人がございますが、約三万七千の持分あり医療法人が存続しているところでございます。  今委員から御質問ございました、既存の持分あり医療法人が持分なし医療法人に移行していない要因ということでございますけれども、いろいろと関係者にアンケートなどを行ったところでは、出資の持分が財産権であることから、出資者に財産権の放棄に対する抵抗感があるといったこと、あるいは相続が発生するまでなかなか現実の問題として
全文表示
榎本健太郎 参議院 2023-04-25 厚生労働委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  まず、医療機能情報提供制度でございますが、これは国民、患者がそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を選択して利用できるようにするということを目的としておりまして、子供から高齢者まで幅広い国民、患者を対象とする医療機関の機能に関する情報につきましてインターネット等を通じて国民、患者向けに分かりやすく情報提供するものでございます。  一方、かかりつけ医機能報告でございますが、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者に対するかかりつけ医機能を地域で確保するための具体的方策を地域の関係者が協議できるようにするということを目的としておりまして、都道府県は報告を受けた機能に係る体制を有しているかどうかを確認、公表し、地域の関係者の協議の場に報告するとともに公表すると、そういった仕組みとするということを考えているものでご
全文表示
榎本健太郎 参議院 2023-04-25 厚生労働委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  今後の議論の進め方という点でございますけれども、かかりつけ医機能報告に基づいて強化されたかかりつけ医機能を医療機能情報提供制度において随時国民、患者に分かりやすく情報提供するということが重要でございますことから、これら二つの制度で報告される具体的な内容につきましては、整合性を確保するために一体的に議論して検討を進めるということを想定しているところでございます。  また、報告項目の意味合いが全ての国民にとって十分に理解され、分かりやすい内容となるようにするということも、今委員御指摘のとおり、大事なことでございますので、患者、国民の立場の有識者にも御参画をいただいて、御意見をしっかりとお伺いをしながら、報告項目の具体的内容などを検討していきたいというふうに考えているところでございます。