厚生労働省大臣官房審議官
厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1724件(2023-02-10〜2025-12-16)。登壇議員37人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
医療 (79)
支援 (73)
必要 (68)
労働 (58)
厚生 (55)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 本多則惠 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-03-30 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
まず、旧朝鮮半島出身の方の戦没者数でございますけれども、さきの大戦で亡くなられた旧朝鮮半島出身の戦没者の総数は、厚生労働省で把握している資料によりますと、約二万二千人でございますけれども、この地域ごとの戦没者数については資料がないところでございます。
現地での遺骨収集におきまして遺骨の形質鑑定を行っておりますが、そのほかにも、埋葬状況や遺留品などから日本人遺骨の蓋然性が高いかどうかを判断しております。その際に、遺留品等から朝鮮半島出身者と考えられる遺骨が発見された場合には、遺骨の扱いについて外務省等の関係省庁と連携をいたしまして、相手国と協議をすることとしております。
なお、これまでに硫黄島におきまして朝鮮半島出身者と考えられる遺骨を収容した実例はないということでございます。
|
||||
| 本多則惠 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-03-30 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
収容した御遺骨のその所属集団の判定につきましては、先ほども申し上げましたように、現地での遺骨収集において遺骨の形質から鑑定を行うほか、埋葬状況や遺留品などから日本人遺骨の蓋然性が高いかどうかを判断しているところでございます。そのほかに、収容しました御遺骨については、DNA情報を用いた分析を実施しております。硫黄島で収容された御遺骨のうち現在保管している約八百検体についても現在DNA情報を用いた分析を実施しておりまして、その結果も踏まえて、専門家とともに確認してまいりたいと考えております。
御指摘のありました同位体を用いた分析についてでございますが、この戦没者遺骨鑑定においての同位体分析の活用につきましては、厚生労働省におきまして、令和四年七月から研究事業を実施しているところでございます。
この戦没者遺骨の同位体分析については、結
全文表示
|
||||
| 本多則惠 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-03-30 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
遺骨収集を行う体制につきましては、平成二十八年に議員立法で成立させていただいた戦没者の遺骨収集の推進に関する法律によりまして、法人を指定して行うこととなりました。現在、この日本戦没者遺骨収集推進協会に十三団体が所属しております。委員のおっしゃられたJYMAもその所属団体の一つでございます。
こういった団体のお力をお借りして、この法律が策定される以前の、厚生労働省主体でやっていた体制から遺骨収集の体制が大変強化されたと考えております。この団体を通じて今御参加いただいているわけですけれども、団体に御参加いただくメンバーを確保していくということは非常に重要な課題と考えておりますので、今後、協会共々検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 本多則惠 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-03-30 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
従前より、支給対象となる戦没者等の妻の方々に対して、厚生労働省から個別に案内を行い申請を促すとともに、案内を送付後、請求のない方に対しては、都道府県や市区町村と連携をして個別に連絡を行っているところでございます。加えて、都道府県や市区町村の広報紙等による周知なども行いまして、請求漏れの防止に努めてまいりたいと考えております。
また、戦没者等の妻の方に個別案内を、個別に案内を行う際には、請求者氏名や住所等、国において把握している事項をあらかじめ印字した請求書を同封するなど、これまでも負担の軽減に努めてまいりました。
今後は、これまで提出を求めていた書類の一部を提出不要とするなど、請求者の更なる負担軽減にも努めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 本多則惠 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-03-30 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
戦没者等の妻に対する給付金につきましては、給付を受ける権利が発生してから三年で、時効によりその権利が消滅することとされております。
支給漏れという御指摘ですけれども、この時効により権利を失った方に該当するのではないかと思うんですが、この時効により権利を失った方の数を正確に把握することはちょっと技術的に困難でございますけれども、平成二十五年の法改正による戦没者等の妻に対する特別給付金につきましては、推計でございますが、時効失権者数が約三百件、これは、実際に支給を受けた方約四万八千人の約〇・六%に該当いたします。この数ではないかと推計をいたしております。
この戦没者等の妻に対する特別給付金は、恩給法による公務扶助料等を既に受給していらっしゃる妻の方が対象となりますので、その対象者は国において把握することが可能でございます。そのため、
全文表示
|
||||
| 本多則惠 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-03-30 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
先ほど、技術的に、請求されなかった方の数を正確に把握することは難しいと申し上げました。これは、対象者となりますのが、その基準、特定の基準日においてこの受給権がある方なんですけれども、例えばその時点でお亡くなりになられた方というような方もいらっしゃると思いますので、あくまでも推計でございます。
また、その三百件の方が、仮に三百件だったとして、どういう御事情であったかというのはちょっと把握しておりませんけれども、個別に督促を差し上げてはおりますけれども、にもかかわらず、もしかすると請求をお忘れになった方もいらっしゃるかもしれませんし、あるいは自らの意向で請求されなかった方もいらっしゃるかと思いますが、具体的には把握をできていないところでございます。
|
||||
| 本多則惠 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-03-30 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
支給対象者の方が請求前に死亡された場合、先ほど申し上げました、その基準日には御存命で、その後、請求をされる前に死亡した場合につきましては、この法律に基づきまして、その相続人は御自身の名前で特別給付金を請求することが可能でございます。
その場合の課税についてのお尋ねでございますけれども、相続人が支払を受けた償還金については、課税はされないものと承知をしております。
|
||||
| 本多則惠 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-03-30 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。
戦前、中国東北地域、旧満州地区には多くの邦人が在住しておられましたが、さきの大戦に起因して生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができず、長期にわたって中国等の地域に残留することを余儀なくされ、帰国後も生活が困難な状況に置かれたと承知しております。
中国残留邦人の一世の方につきましては、一般の引揚げよりも帰国が遅れ、長期にわたって中国に残留を余儀なくされたため、日本人として義務教育を受ける機会がないまま帰国後の生活を始めざるを得ず、多くの方が日本語が不自由な状態にあること、また、帰国が遅れたために、ほかの引揚者と異なり、高度経済成長の恩恵を享受することができず、老後の生活への備えができないまま高齢に達していること、こういった特別な事情に鑑みまして、老後の生活の安定のため、国として必要な支援策を講じているところでございます。
具体
全文表示
|
||||
| 本多則惠 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-03-30 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(本多則惠君) さきの大戦で戦没された朝鮮半島出身の旧軍人軍属の御遺骨につきましては、終戦直後に復員兵が祖国に持ち帰ったケースや、日韓協議に基づく返還等を経まして、平成二十二年までに九千二百五十九柱を韓国政府に返還してまいりました。
現在、残る朝鮮半島出身の旧軍人軍属の御遺骨につきましては、委員からも御紹介のありましたとおり、東京目黒区の祐天寺に預託しております。計七百柱でございまして、その内訳は、浮島丸事件で殉難された韓国出身者の御遺骨と北朝鮮出身者の御遺骨でございます。
この浮島丸事件関係者の御遺骨の返還につきましては日韓両国で協議を重ねてきたところでございますが、相手国との関係もありまして、詳細を明らかにすることは差し控えたいと思いますけれども、引き続き外務省等と連携して対応してまいりたいと考えております。
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2023-03-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
○斎須政府参考人 お答え申し上げます。
医療と介護の連携、非常に重要な課題となっておりまして、医療、介護の関係者間で必要な情報共有を円滑に行うことが大変重要と考えております。
医療分野におきましては、異なる電子カルテを使用する医療機関の間でも診療情報を円滑に共有できるように電子カルテ情報の標準化に取り組んでおりまして、昨年、まずは診療情報提供書などにつきまして、医療機関の間で共通の標準交換規格を定めたところでございます。
介護分野におきましても、昨年、居宅サービス計画書等につきまして、異なる介護ソフトを利用していても介護事業所間でデータ連携ができるよう標準仕様を定めたところでございます。
現在、介護情報利活用ワーキンググループにおきまして、関係者、専門家の方の間で、共有することが有用と考えられる介護情報の具体的な範囲等につきまして検討を進めているところでございます。
介
全文表示
|
||||