厚生労働省大臣官房審議官
厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1828件(2023-02-10〜2026-05-19)。登壇議員38人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 日原知己 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-19 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○日原政府参考人 お答え申し上げます。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化、こちらにつきましては、カード一枚で医療機関を受診していただきますことで、健康医療に関する多くのデータに基づいた、よりよい医療を受けていただくことが可能になる。医療機関などにおきましては、保険資格の転記、これが自動化できる、これにより事務負担の軽減が図られる。また、安心、安全で質の高い医療を提供するための医療DXの基盤の整備につながるといったこと。それから、保険者の方にとりましても、資格喪失の後の被保険者証が使われる、あるいは、被保険者番号の誤記などがあるといったことによります過誤請求、これに係る事務処理負担が減少するなど、様々なメリットがございます。
こういったメリットをより多くの国民、関係者の皆様に早くお届けできるように、カードと健康保険証の一体化を加速をして、来年秋に、全ての被保険者を対象に発行して
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| 日原知己 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-19 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○日原政府参考人 お答え申し上げます。
今御質問ございましたオンライン資格確認でございますけれども、これは先ほど簡単に申し上げてしまいましたけれども、まず、このオンライン資格確認の下でマイナンバーカードで受診をいただきますと、御本人の同意がありました場合に、例えば御自身が使った薬や健康診断の結果、これはなかなか口頭で正確にお伝えすることは難しいわけですけれども、こういったものがデータによって正確に医師などに伝えられることになります。服用された薬剤につきましても、これは網羅的な情報を医師などに提供することが可能になる。こういうことに基づきまして、より多くの正確な情報に基づいた総合的な診断あるいは処方を受けることができるようになるといったものでございます。
それから、先ほども申し上げましたように、医療機関などでも、システムに資格情報などの入力の手間が軽減される、医療保険者におきましても
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| 日原知己 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-19 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○日原政府参考人 お答えを申し上げます。
今御指摘を頂戴しました点でございますけれども、患者御本人の健康医療に関するデータ、これを御本人の同意がありました場合に医療機関においても確認できる、これにつきましては、マイナンバーカードで受診されたときに可能となるということでございます。(福田(昭)委員「いや、違う違う、ちゃんと保険証だってできると書いてあるよ」と呼ぶ)
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| 日原知己 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-19 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○日原政府参考人 こういったメリットを踏まえまして、先ほど御答弁申し上げましたように、来年秋に健康保険証の廃止を行うことを予定してございまして、この廃止後は、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本としつつ、オンライン資格確認を受けることができない状況にある方につきましては、御本人の申請に基づき発行される資格確認書によりまして必要な保険診療が受けられるよう対応を講じるというものでございますけれども、この資格確認書、この申請が必要となる事情につきましては、例えば、カードを紛失された、更新中である、あるいは介護が必要な高齢者の方などでマイナンバーカードを取得していない方など、様々なケースが想定されますことから、全ての被保険者に交付する健康保険証とは異なりまして、御本人の申請に基づいて保険者が交付する仕組みとしているところでございます。
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| 日原知己 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-19 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○日原政府参考人 ただいま御質問いただきました診療報酬における医療情報・システム基盤整備体制充実加算でございます。
この加算の点数についてだけ御答弁をさせていただきますと、例えば初診で申し上げますと、オンライン資格確認を行う体制を有し、患者に対して薬剤情報などの取得、活用をした診療を行う医療機関におきまして、マイナンバーカードを利用しないということで初診で受診された場合、六点算定可能でございます。他方、マイナンバーカードを利用されてこちらを受診された場合は二点ということでございまして、自己負担割合が三割の方の場合は十二円の差となってございます。
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| 日原知己 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-19 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○日原政府参考人 先ほど御説明させていただきましたこの加算でございますけれども、こちらは、オンライン資格確認を導入された医療機関において、患者の方に対して薬剤情報とか特定健診の情報、そういった診療情報を取得されて活用して診療を行う医療機関が算定できる加算でございます。
こうした医療機関においては、患者の方にとって医療の質が向上するということを評価しているものでございますけれども、この加算、患者の方がマイナンバーカードを健康保険証として利用された場合は、オンラインで患者情報を確認できる、問診などの業務負担が減ると考えられることから、カードを利用しない場合と比べて、この点数、こちらの患者の御負担も低くなるという形にしているものでございます。
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| 日原知己 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-19 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○日原政府参考人 お答え申し上げます。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化につきましては、先ほども御説明させていただきましたけれども、やはり、健康医療に関する多くのデータに基づいたよりよい医療を受けていただくことが可能になるといったようなメリットはございますし、医療機関や医療保険者の方にとりましても、様々な事務負担の削減にもつながるといった多くのメリットがございます。こうしたメリットを踏まえまして、来年秋に健康保険証の廃止を行うことを予定しているものでございます。
健康保険証の廃止後は、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が基本となるものでございますけれども、オンライン資格確認を受けることができない状況にある方につきましては、御本人の申請に基づいて発行されます資格確認書、これによりまして被保険者資格を確認することとしてございまして、必要な保険診療が受けられるよう対応を講じ
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| 日原知己 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-19 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○日原政府参考人 まず最初に、資格確認書の申請の関係をお答えさせていただきたいと思います。
この申請手続を失念されるといったようなことで保険診療を受けることができないといった事態を防ぐこと、これは大変重要というふうに考えてございまして、具体的に申し上げますと、まず、来年秋の健康保険証の廃止に向けまして、マイナンバーカードの保険証利用の登録をしていない方には、資格確認書の申請をお勧めする、促す案内をお届けするとともに、資格確認書の有効期間の期限が到来する時期にも手続の御案内をお送りしたりするなど、保険者から申請のお勧め、勧奨を実施するといったことを考えてございます。
それから、二点目でございますけれども、御本人からの申請が期待できない、難しい方につきましては、御家族のほか、施設職員や支援団体によります代理申請を進めていくということ。そして、それでもなお資格確認書の申請が期待できないと
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| 日原知己 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-19 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○日原政府参考人 はい。
今御指摘ございました短期被保険者証でございますけれども、こちらは、国民健康保険法の規定に基づきまして健康保険証に特別な有効期間を設定したものでございますことから、健康保険証を廃止することに伴い、廃止することとなるものでございます。
ただ、一方、保険証を廃止した後におきましても、継続的に納付相談や納付指導を行うことで保険料の滞納の解消に努めること、これは大変重要と考えてございまして、引き続き、市町村に対して、保険料滞納者との接触の機会を確保することを求めていきたいと考えてございます。
こうしたことを踏まえまして、本法案では、一年以上保険料を滞納している方に対して、特別療養費を支給するまでに、保険者が保険料の納付の勧奨や相談などの保険料の納付に資する取組を行うこと、これを法律上明確に位置づけてございまして、これにより、滞納されている方との十分な接触の機会の
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| 日原知己 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-19 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○日原政府参考人 本法案によりまして、健康保険証の廃止に伴って、特別療養費の支給、これを事前に通知する仕組みを設けることにしてございますけれども、これを具体的に申し上げますと、まず、市町村が納付の勧奨や納付相談の実施などによりまして保険料の納付に資する取組を行ったにもかかわらず、災害や病気などの特別の事情がなく一年以上保険料を滞納されている場合には、償還払いとなる特別療養費の支給に変更する、この旨の事前通知を行った上で特別療養費を支給することとしているものでございます。
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