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厚生労働省大臣官房審議官

厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1832件(2023-02-10〜2026-05-26)。登壇議員38人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 医療 (116) 支援 (57) 情報 (56) 機関 (51) 令和 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田中仁志 参議院 2025-04-01 総務委員会
お答えいたします。  労災保険法におきましては、労働者が基本的に適用対象になるということでございますけれども、先ほど議員からも御指摘がありましたように、特別加入制度という制度がございます。これは、その業務の実情でありますとかあるいは災害の発生状況などから見て、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる場合に任意で加入することができると、こういう制度でございます。  この特別加入制度の対象の範囲につきましては法令で定めているところでございますが、令和元年十二月の厚生労働省の労働政策審議会の建議におきまして、特別加入の対象範囲や運用方法等について適切かつ現代に合った制度運用となるよう見直しを行う必要があるとされたとともに、その後、半年ほどたってですけれども、令和二年の七月に決定されました成長戦略実行計画におきましても、フリーランスとして働く人の保護のため、労災保険の更なる活用を
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尾田進 参議院 2025-04-01 総務委員会
お答えいたします。  過労死等の防止のための対策に関する大綱におきましては、過労死等が多く発生している又は長時間労働の実態があると指摘がある職種、業種を重点業種等と定めまして、それらの分野を中心に過労死等の実態の調査分析を行うこととしております。  この大綱は、過労死された方の御遺族の代表、専門家、労使の代表から構成されます過労死等防止対策推進協議会の御意見をお聞きした上で三年ごとに見直しを行っておりますが、御指摘の芸術、芸能分野につきましては、令和三年五月の協議会で労働実態の分析対象とすべきとの御意見、また、令和五年十一月、令和六年十一月の協議会でもさらに重点業種等に追加すべきとの御意見、こういったものをいただいたことなどを踏まえまして、令和六年八月に閣議決定されました新たな大綱におきまして、芸術、芸能分野を過労死等の実態の分析の対象となります重点業種等に追加したところでございます。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきましては、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、昭和四十年、戦後二十年となります昭和四十年以降、戦後何十年といった特別な機会を捉えまして、国として弔慰の意を表するため、記名国債の交付により支給しているものでございます。  戦後八十年に当たります令和七年には、現在償還中の特別弔慰金が最終償還を迎えることから、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金の支給を継続するための法律改正案というものを御提案させていただいているところでございます。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきましては、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致しまして、昭和四十年以降、戦後何十年といった特別な機会を捉え、国として弔慰の意ということでございまして、戦没者の方を弔うということと、それから御遺族の方を慰める、慰藉をするというふうな、そういった弔慰の意を表するため、記名国債の交付により支給しているというものでございます。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
ただいまの繰り返しになりますけれども、謝罪ということではなく、戦没者の方を弔い、それから御遺族の方を慰藉をする、慰めるというふうな趣旨であるというふうに理解をしております。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  先ほど大臣からも申し上げましたけれども、御指摘の旧防空法等というものにつきましては、国民一般に対してそういった緊急時に防火に従事するというふうな義務を課していたというふうなことではございます。ただ、これにつきまして、先ほど申し上げましたように、一定の雇用ないし雇用類似の関係があったというふうなことには言えないということから、特別弔慰金の対象とはしていないということでございます。  こういった取扱いにつきましては、これまで司法の判断におきましても、軍人軍属を対象として補償の措置を講じているということには合理的な根拠があるというふうに判示をされているというふうに承知をしております。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  戦傷病者戦没者遺族等援護法におきましては、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属や準軍属の方々について援護の対象としており、これらの方々が公務等による傷病により障害の状態になった場合や死亡した場合に、国が国家補償の精神に基づき、使用者の立場から補償を行うということにしております。  このうち、先生お尋ねの準軍属というものにつきましては、軍人軍属には該当しないものの、国と雇用類似の関係にあった者を指すということでございまして、典型的な例としては国家総動員法による被徴用者の方でありますとか軍の要請による戦闘参加者の方などが含まれるということでございます。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  一般論で申し上げますれば、国家総動員法により動員された方が業務に従事中に被爆により受傷した場合は、準軍属として公務上受傷したものと認められると考えております。  なお、工場などで業務に従事中に待機指示があり待機中に被爆等により受傷した場合は業務に従事すると認められる可能性がございますが、出勤せずに自宅等にいた場合は業務に従事中とは認められない可能性が高いということでございます。  いずれにしましても、個別の事案につきましては請求内容に基づきまして個別に判断を行うということでございます。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  一般論としてということでございますけれども、動員学徒として工場等で勤務中に被爆をした場合には、準軍属となる可能性は高いというふうに考えられるかと存じます。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  特別弔慰金につきましては、恩給法の公務扶助料や遺族援護法の遺族年金などを受ける御遺族がいない場合に受給ができるという制度でございます。このため、平成十七年からは、総務省の協力も得ながら、恩給法や援護法の遺族年金等の失権届を提出した御遺族に対して個別に制度の御案内を行うということを通じて新たな受給につなげる取組を行ってきているということでございます。  また、制度周知につきましては、政府広報も活用した新聞やラジオ等による広報、都道府県や市区町村の請求相談窓口などにおけるポスターやリーフレットによる広報のほか、自治体の広報紙などへの掲載の依頼、あるいは日本遺族会に対し制度の周知依頼などを実施するということにしております。  本日、先生の伯父様のお話をお伺いしたということでございます。御冥福をお祈りをするということとともに、特別弔慰金を受給できる方が適切に受給できる
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