厚生労働省大臣官房審議官
厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1724件(2023-02-10〜2025-12-16)。登壇議員37人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
医療 (79)
支援 (73)
必要 (68)
労働 (58)
厚生 (55)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森真弘 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-03-19 | 国土交通委員会 |
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医療の確保に関するお尋ねでございます。
委員御指摘のとおり、今回の法案におきましては、いわゆる無医地区以外の地区においても、医療の提供に支障が生じている場合についての配慮義務規定が設けられたところでございます。
現在、医療提供体制の支援におきましては、例えば、各都道府県において、無医地区ではない地区であっても、それに準じた医療の確保が必要な地区については準無医地区として位置づけさせていただいておりまして、その位置づけをした場合には、僻地医療に関する国の財政支援を無医地区と同様に受けられるようにしているところでございます。
厚労省としては、こうした支援を引き続き行いつつ、各都道府県等に対しても、今般の改正法案の趣旨や内容、それから医療計画に基づく僻地医療に関する国の支援策などを丁寧に周知したり支援しながら、半島地域における必要な医療の確保をきちっと図ってまいりたいというふうに考え
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| 森真弘 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-03-19 | 国土交通委員会 |
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医療従事者に対する手当等に関するお尋ねでございます。
委員御指摘のとおり、半島地域を含めて、医療従事者を確保していくのは非常に難しい状況にあり、重要な課題だというふうに考えているところでございます。
厚生労働省としては、先ほど申し上げた準無医地区を含めた僻地医療の確保の観点から、看護師の人件費を含めた僻地診療所に対する運営費の支援を行っているところでございます。あわせて、地域医療介護総合確保基金という支援の仕方がございまして、こちらについては、僻地医療で働いている方も含めて、医療従事者を確保するための取組の支援を行っているところでございます。
こうした支援を活用しながら、半島地域における医師や看護師の確保が進むよう、引き続き、都道府県と緊密に連携して対応してまいりたいというふうに考えております。
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| 吉田修 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-03-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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まず、厚労省の関係についてお答えを申し上げます。
性嗜好障害やその治療法につきましては、実態が十分に明らかとなっていないことから、昨年度、厚生労働省におきまして、性嗜好障害に対する治療などの情報収集を行うための調査研究を実施したところでございます。この研究では、国内外の性嗜好障害の有識者からの意見聴取や論文検索を行い、医療従事者や支援者が行っている効果的な対応方法などについて確認をいたしました。さらに、性行動異常のある者の特性の分析や、それらの対応法の適用可能性の模索をするため、本年度、令和六年度におきましては、認知行動療法などを含め、性嗜好障害への治療に有効的な介入方法等について研究を行っているところでございます。
附帯決議を踏まえました性嗜好障害の治療等への対応につきましては、当該調査研究の進捗状況も踏まえながら、引き続き、こども家庭庁等の関係省庁と連携して取り組んでまいりたい
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| 大隈俊弥 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-03-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
我が国では、依然として家事、育児の大半を女性が担っている一方で、家庭責任を果たすために男性が仕事に制約を抱えることが当然とは受け止められにくい職場風土がございます。このような現状の背景にある性別役割分担意識やアンコンシャスバイアスの存在は、女性のキャリア形成の障壁ともなっていると考えております。
これらの解消を図るため、厚生労働省におきましては、男女雇用機会均等法の遵守や女性活躍推進法による取組を推進するとともに、女性労働者や管理職を含む男性労働者、企業経営者などを対象とするセミナーを開催し、周知啓発を進めているところでございます。
こうした取組を通じまして、男女共に育児等の家庭責任を果たしながら、職場においても活躍していけるよう、社会、職場双方における意識改革を進めてまいりたいと考えております。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-03-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
厚生労働省におきましても、建設業は屋外での作業が中心となることから、天候不順や積雪、猛暑といった自然的条件によりまして、作業日程等が大きく影響を受ける業種であるという特性があることは承知しております。
先ほど委員も御指摘ございました働き方改革関連法におきまして、時間外労働について、年間七百二十時間まで、四十五時間を超えるのは六か月まで、そして月百時間未満などの上限規制を設けたところでございますけれども、建設業につきましては、五年間の猶予期間を設けて、昨年四月から適用しているところでございます。
他方で、建設業に関しましては、災害の復旧復興に伴う業務について、特例的に月百時間未満といった上限を適用しないといったルールもございますし、また、季節によって業務量が大きく異なる場合には、繁忙期に一週間の所定労働時間を最大五十二時間まで延長することができる、一年単位の変
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| 森真弘 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-03-14 | 経済産業委員会 |
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AEDに関するお尋ねでございます。
一つは、AEDマップについて、場所が実際の建物の中の本当のどこにあるか分からないということでございますが、こちらについては、今様々な団体がそれぞれ別々にデータベースを作成しております。
全国統一的なデータベースを作っていく必要性があるというふうに私どもも考えておりまして、その際には、当然、設置、何々ビルに置いてあるというだけじゃなくて、何階のどこの場所にあるとか、そういった詳細な内容も含めて表示できるような方策について検討していきたいということで、今議論を進めているところでございます。
公的施設に設置するAED等に対して、リース等を支援するような仕組みというのは今ございませんが、いち早くAEDを現場に届けられるようにいろいろな支援をしております。例えば、一一九番があったときに、AEDのボランティアという方がいらっしゃいまして、現場にAEDを届
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-13 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
改正後の民法におきましては、親権の共同行使の例外として、子の利益のため急迫の事情があるときが規定をされておりまして、この点につきましては、法務省の方から、DV被害を受けている場合にはこれが該当する旨が示されているというふうに承知をしております。また、急迫の事情があると認められるのは暴力等の直後のみに限られないとの見解も示されていると承知をしております。
このため、女性相談支援センターにおきましては、DV被害者の立場に立って御相談に応じ、その内容に基づきDVから保護することが必要であると判断した場合には、子の利益のため急迫の事情があるときに該当するものとして、ためらうことなく必要な支援を行うべきものと考えております。
厚生労働省におきましては、こうした考え方について女性相談支援センターなどの関係機関に対し研修会等を通じて周知を行い、引き続き、DV被害者への支
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| 神ノ田昌博 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-13 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
公的に価格が設定されております医療・介護分野における食費につきましては、経済・物価動向等への適切な配慮を行うことが重要であると認識をしております。
委員御指摘の病院や高齢者施設の食費につきましては、まず、医療機関については、食材料費等の高騰を踏まえ、令和六年度診療報酬改定において、昨年六月より入院時の食費基準額を一食当たり三十円引き上げるとともに、その後も食材料費等の高騰が続いたこと等を踏まえて、本年四月より更に一食当たり二十円を引き上げることとしております。
また、医療機関や介護事業者の食材料費等への支援のため、先般の補正予算において重点支援地方交付金の更なる積み増し等を行うなど、物価高騰への対策を講じてきたところであります。さらに、この補正予算につきましては、実効性のある支援につなげる観点から、各自治体に対して、食材料費等の高騰への支援について可能な限り
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| 大隈俊弥 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-13 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
誰もが納得した待遇の下で希望する働き方を実現できるようにすることが重要と考えておりまして、その観点から、望まない非正規、不本意非正規雇用労働者数を減らしていくという形で取り組んでおります。
具体的には、指標なり目標を設定して、当面の目標として、そういう形で様々な施策を通じて不本意非正規雇用労働者を減らしていくという形で取り組んでいるところでございます。
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| 大隈俊弥 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-13 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
厚生労働省としては、政策評価におきまして、正社員として働くことを希望する非正規雇用労働者の正社員転換を図ること、これを達成目標として掲げておりまして、その測定指標の年度ごとの目標値といたしまして、不本意非正規雇用労働者の割合につきまして、令和六年度においては一〇%以下、それから二十五から三十四歳の不本意非正規雇用労働者の割合につきまして、令和六年度におきましては前年以下という目標値を設定して取り組んでいるところでございます。
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