厚生労働省大臣官房審議官
厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1724件(2023-02-10〜2025-12-16)。登壇議員37人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○斎須政府参考人 お答え申し上げます。
住居確保給付金の年間給付件数につきましては、コロナ禍で要件緩和を行っておりましたが、最も多かったものは、これは新規決定件数と再支給決定件数の合計数でございますが、令和二年度の十三万九千七百四十件、現在把握しております直近の数字で申し上げますと、令和四年度の三万七千七百九十件となってございます。
住宅確保給付金の支給に当たりましては、原則三か月、最大九か月の支援終了後に自ら家賃を支払って生活していくことができるよう、求職活動等の増収に向けた活動を行うことを要件としているところでございます。
現行の給付金が自立を促進するための制度であるという趣旨を踏まえますと、求職活動の要件を撤廃して、生活に困窮していることをもって対象とすることはなかなかなじまないというふうに考えておりまして、引き続き、就労を通じて生活の安定を目指していただくことが重要では
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
まず、今般、農業、漁業分野に限りまして労働者派遣を活用した受入れを認めることとなりました趣旨でございますけれども、自然的要因による業務の繁閑がある分野では、企業の、企業努力を尽くしましても、就労を通じた人材育成を単独の事業主の下で通年行うことが困難な場合があるということもございますし、また、こうした分野における通年での育成就労の実施を可能とするため、派遣元と派遣先が共同で育成就労を行わせる仕組みを設けることとしたものでございます。
具体的には、登録型派遣、すなわち、派遣労働者、派遣労働を希望する方があらかじめ派遣会社に登録しておいて、労働者派遣をする場合に、するに際して、派遣会社がその登録されている方と期間の定めのある労働契約を締結して労働者派遣を行うような形態とは異なりまして、派遣元が外国人と三年間の育成就労期間を通じた雇用契約を締結
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
本人意向の転籍が制限される一定の期間についてでございますけれども、政府方針におきましては、人材育成の観点を踏まえた上で当該期間を一年とすることを目指すとしつつ、激変緩和の観点から、当面の間、各受入れ対象分野での業務の内容等を踏まえ、分野ごとに一年から二年までの範囲内で期間を設定する方針としており、本法案では一年以上二年以下の範囲内で主務省令で定めることとしてございます。
また、政府方針におきまして、当該期間について一年を超える期間を設定する場合には、一年経過後には、転籍の制限を理由とした昇給その他待遇の向上等を義務付けることとしてございます。
この待遇向上等の実施を担保するため、育成就労制度におきましては、一年を超える期間を選択している場合には、育成就労計画の認定の際、一年経過後に外国人の昇給等を行う計画となっていることを確認すると
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
転籍の要件となる就労期間の上限を二年といたしましたことでございますけれども、まず、御指摘のとおり、労働法制上、日本人、外国人を問わず、有期雇用契約であっても一年を超えれば退職が可能とされていることを踏まえますと、転籍が制限される期間は一年とすることを目指すのが相当と考えられた一方で、地方からの人材流出の懸念ですとか計画的な人材育成の支障が生じるといった懸念を踏まえまして、急激な変化を緩和するための措置といたしまして、分野ごとに一年から二年までの範囲内での期間を設定することとしたものでございます。
その上で、政府方針におきましては、転籍の制限期間の上限につきまして、人材育成の観点を踏まえた上で一年とすることを目指しつつとしているところでございまして、法案が成立した場合にはこの政府方針に従って対応してまいりたいと考えてございます。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
待遇向上などが適正になされているかにつきましては、監理支援機関による監査でありますとか外国人育成就労機構による実地検査において確認することとしてございます。
ただ、一年を超える期間を選択することとしたにもかかわらず待遇の向上等を行わなかった育成就労実施者に対しましては、事案に応じまして、機構による指導のほか、主務省庁による改善命令、育成就労計画の認定取消しなどのペナルティーを科すことを考えてございます。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) まず、本人意向の転籍の要件となる就労期間につきましては、各受入れ対象分野の分野別運用方針におきまして分野ごとの方針を定めまして、主務省令においてそれぞれの分野ごとの期間を規定することを想定していると、こういうことでございます。
この分野別運用方針を定めるに当たりましては、業所管省庁と制度所管省庁とが協議いたしまして、業界団体等の意見を踏まえつつ検討を行い、政府として作成した案につきまして、有識者、労使団体等から成る新たな会議体で御議論いただくことを考えてございます。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
御指摘のような行為でございますけれども、一年を超える転籍制限期間を設ける場合に、未熟練の外国人労働者を保護する観点から、外国人の権利向上のための仕組みを併せて設けることとした制度の趣旨に反し、認められないものだと考えてございます。
育成就労制度におきましては、外国人に対する報酬額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であることを受入れの要件としているところでございます。
育成就労計画の認定に当たりまして、この点をしっかり審査をするとともに、育成就労開始後も、外国人育成就労機構による実地検査等におきまして給与等の待遇の実態を確認いたしまして、御指摘のような事態が生じないように努めてまいりたいと考えてございます。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、待遇向上等の仕組みにつきましては、一年を超える転籍制限期間を設ける場合には、未熟練の外国人労働者を保護する観点から、そのような外国人の権利向上のために設けることとしたものでございます。
他方、我が国が外国人に選ばれる国になるには、外国人にそれぞれの能力を発揮、それぞれの持つ能力を発揮しつつ、安心して就労いただける環境を整えることが重要だと考えているところでございます。
政府方針におきましても、受入れ機関は、一年を超える転籍制限期間を設ける場合に限らず、就労期間に応じた昇給その他の待遇の向上など、外国人の適正な受入れに必要な方策を講ずることとされているところでございまして、転籍制限の期間を伸長しなければ昇給などを行わなくてもよいというものは考えてございません。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
現行の技能実習制度におけるやむを得ない事情がある場合の転籍でございますけれども、どのような場合に転籍が認められるのか分かりにくいとか、また、転籍が認められるための必要な立証の程度につきましても個別の事案に応じて判断がされておりまして、特に実習生と受入れ機関の主張が食い違う場合などには転籍手続が速やかに進まないといった事案が見受けられるところでございまして、そのような指摘や課題があることは認識してございます。
議員御指摘のように、転籍範囲の拡大、明確化についてでございます。
このため、外国人の人権保護などの観点から、やむを得ない事情がある場合の範囲を拡大、明確化することと考えてございまして、具体的には、具体的に該当し得るものといたしましては、育成就労実施者の倒産、廃業、計画取消しなどにより育成就労の継続が困難となった場合、実習先での暴
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
生産年齢人口が減少する中で、労働力の確保を行い、人手不足に対して適切に対応することは重要なことだとは考えてございます。
また、育成就労制度におきましては、現行の特定技能制度と同様に、効率化、省力化に資する技術開発などによる生産性向上であるとか、女性や高齢者など国内人材を確保するための取組を行っても、なおその人材確保することが困難な特定産業分野に限りまして外国人を受入れを行うものとして考えてございます。人手不足の状況など適切に把握した上で受入れ見込み数を設定するとか、必要に応じて臨機に受入れの停止措置をとることとしてございまして、国内の雇用の安定に影響を与えることがないよう十分な配慮を行うこととしてございます。
また、厚生労働省といたしましては、このような仕組みと併せながら、引き続き、三位一体の労働市場改革など構造的な改革を推進し、生
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