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厚生労働省大臣官房審議官

厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1724件(2023-02-10〜2025-12-16)。登壇議員37人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 医療 (79) 支援 (73) 必要 (68) 労働 (58) 厚生 (55)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鳥井陽一 参議院 2024-05-14 内閣委員会
○政府参考人(鳥井陽一君) まず、お答えいたします。  大規模災害時の遺体の火葬等につきまして、厚労省としての取組ということで答弁させていただきます。  各都道府県に対しまして、広域火葬計画を策定して、遺体安置所の確保も含めて広域的な火葬体制を確保するとともに、災害時の遺体の埋火葬、保管に係る資機材の確保や搬送等に関して地方自治体と関係団体の協定の締結を求めるよう求めて、求めるという内容でございます。  こうした中で、今回の石川県におきましても、広域火葬計画が策定されているほか、地域防災計画におきましても、各市町が遺体安置所の設置について、警察、医師会、歯科医師会、医療機関等と調整を図り実施するとされておりまして、先般の能登半島地震におきましてもこれらの計画に沿った対応が行われているものと認識をしております。
鳥井陽一 参議院 2024-05-14 内閣委員会
○政府参考人(鳥井陽一君) そのような報告は承知しておりません。
鳥井陽一 参議院 2024-05-14 内閣委員会
○政府参考人(鳥井陽一君) 場所と数等につきましては、把握をいたしておりません。
宮崎敦文 参議院 2024-05-14 財政金融委員会
○政府参考人(宮崎敦文君) 今委員御指摘のように、報道は二十五日に、先月二十五日に自民党の関連する会合を開催されたことを受けたものと承知をしておりますが、私から政府における検討状況を御説明させていただきます。  この医療・介護保険における金融所得の勘案につきましては、過去にも国会で、上場株式の配当などの所得について、税制における確定申告の有無によって国民健康保険等の保険料の取扱いが変わることが指摘をされておりまして、昨年末に閣議決定をされました全世代型社会保障構築のための改革工程におきまして、能力に応じた全世代の支え合いの観点から、二〇二八年度までに実施について検討する項目として位置付けられているところでございます。  政府といたしましては、この金融所得の捕捉に関する実務上の課題なども踏まえまして、負担能力に応じた負担としてこれをどのように取り扱うべきか、この改革工程に沿いまして、また
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宮崎敦文 参議院 2024-05-14 財政金融委員会
○政府参考人(宮崎敦文君) 政府としましては、この非課税となっているNISA口座内の所得を対象とすることは考えておりません。
原口剛 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○原口政府参考人 お答えいたします。  育成就労制度におきまして外国人の転籍支援を行うに当たりましては、まずは監理支援機関が中心となって行うこととしつつ、外国人育成就労機構に加えまして、ハローワークにおいても機構等と連携しながら職業紹介を行うこととしてございます。具体的には、ハローワークにおきましても、外国人からの転籍相談を受け付け、外国人育成就労機構から外国人が育成就労を行う分野の受入れ企業の一覧などの情報提供を受け、職業紹介等の転職支援を行うことを検討しております。  ハローワークにおきまして円滑に転籍支援を行うことができますよう、育成就労制度の施行に向けまして、各分野の受入れ見込み数や、当分の間、各受入れ対象分野ごとに一年から二年までの範囲内で期間を設定する、従前の育成就労実施者の下での就労期間など、本人意向による転籍要件など、制度の運用の詳細の検討も踏まえつつ、加えまして、施行
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原口剛 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○原口政府参考人 お答えいたします。  議員御指摘の仕組みでございますけれども、国が直接賃金の補填を行うことによりまして地方の企業における育成就労外国人の賃金を都市部並みにすることということを指しているということでありますれば、まず、労働者の賃金なるものは、本来、各企業で労使交渉により自主的に決定されるべきものということと、あと、育成就労外国人と同等の業務に従事する日本人労働者との公平性などの課題がございまして、そのような仕組みを導入することは難しいものということで御回答したところでございます。  一方、議員御指摘のとおり、育成就労制度におきましては、人材育成と人材確保を目的とするというものでございまして、地方における人材確保に配慮することは重要と考えてございます。  重ねになりますけれども、このため、地域における人材流出の不安につきましては、本人意向の転籍について一定の要件を設ける
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原口剛 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○原口政府参考人 お答えいたします。  監理団体から送り出し機関に毎月支払われている費用、いわゆる送り出し管理費につきましては、技能実習法令上、監理費の一部として、実習実施者、受入れ機関から徴収することが法的に認められております。  この費用は、御存じのとおり、実習実施者と技能実習生との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に係る費用として徴収を認めているものでございます。外国の送り出し機関において、技能実習生の紹介やあっせんを行うのに要した費用、実費を監理団体を通じて実習実施者から徴収しているものでございまして、先ほど申し上げましたとおり、技能実習法上認められているものでございます。  一方、御指摘ございましたけれども、技能実習法第二十八条第一項の規定によりまして、監理団体は、いかなる名義でも、技能実習生から手数料を徴収することは禁止されております。また、技能実習法施行規則第
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原口剛 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○原口政府参考人 先生御指摘のとおりになります。
原口剛 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○原口政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおりでございます。