厚生労働省大臣官房審議官
厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1856件(2023-02-10〜2026-06-16)。登壇議員38人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答え申し上げます。
本人意向による転籍を制限する期間につきましては、各受入れ対象分野の業務内容等を踏まえて省令で定めるということとしてございまして、各分野の分野別運用方針において、育成就労実施者の変更に関する事項として、分野ごとの方針を定めることを想定してございます。
この分野別運用方針を定めるに当たりましては、制度所管省庁から一定の期間の検討に当たって考慮すべき事情等をお示しした上で、各業所管省庁が業界団体等の意見を踏まえつつ検討を行って、政府として分野別運用方針の案を作成し、当該案につきまして有識者、労使団体等から成る新たな会議体で議論し、その意見を踏まえて政府が最終決定するということを想定してございます。
また、御指摘のございましたパブリックコメントの実施につきましては、行政手続法の規定に沿いまして適切に対応するほか、このように関係者の意見もお聞きしな
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答え申し上げます。
そのような団体の方々も含めまして、新たな会議体で議論したいと考えてございます。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答え申し上げます。
育成就労制度におきましては、外国人の労働者としての権利保護をより適切に図る観点から、本人意向による転籍を認めることとしつつ、その際には、外国人労働者が転籍先でスムーズに育成就労を継続できるよう、最低限の技能及び日本語能力を有していることを要件とするものでございます。
このうち、技能につきましては、現行制度におきまして、技能実習一号における一年間の実習目標として技能検定基礎級などへの合格が掲げられていることにも鑑みまして、育成就労制度におきましても、分野にかかわらず技能検定基礎級などへの合格を転籍の要件とすることと考えてございます。
また、日本語につきましては、育成就労制度におきましては、就労開始前にA1相当以上の試験の合格などを求め、特定技能一号への移行時にA2相当以上の試験の合格などを求めていることとしているため、転籍の要件といたしまし
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答えいたします。
育成就労法第八条の二に基づきまして、外国人が行う転籍の申出につきましては、転籍の手続的要件でございまして、監理団体等による支援等の契機となる重要なものであることから、後日の紛争等を防ぎ、円滑な転籍に資するよう、書面をもって行うこととしてございます。この書面につきましては、主務省令におきまして多言語による様式等を定めまして、ホームページ等で公表、周知することを予定してございます。
また、当該様式を用いて作成した書面の提出方法でございますけれども、御指摘の、メールによる送付の方法も含めまして、転籍を希望する外国人の方々が円滑に手続を行うことが可能となるよう、今後、制度関係者の御意見を踏まえつつ、詳細を検討してまいりたいと考えてございます。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答えいたします。
現行の技能実習制度におけるやむを得ない事情がある場合の転籍につきましては、どのような場合に転籍が認められるのか分かりにくいという指摘がございます。
このため、外国人の人権保護等の観点から、やむを得ない事情がある場合の範囲を拡大、明確化することを予定してございます。具体的には、やむを得ない事情がある場合に該当するものといたしましては、育成就労実施者の倒産などにより育成就労の継続が困難となった場合、実習先での暴行、常習的な暴言、ハラスメントなどの人権侵害行為があった場合、労働契約の内容と実態に一定の相違があった場合、一定限度を超える賃金低下や時間外労働及び休日労働があった場合、本人の予期せぬ形での本人負担額の増加や生活環境の変化が生じた場合などを検討してございます。
これらを主務省令に定めるに当たりましては、パブリックコメントの実施につきまして
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答え申し上げます。
重ねての御説明になりますけれども、現行の技能実習制度では、技能実習者が技能実習生に実習を行わせることが困難となり技能実習生が実習継続を希望している場合におきましては、監理団体においてその他実習実施者や監理団体等との連絡調整その他必要な措置を講じるよう定められております。
この必要な措置でございますけれども、個々の実習生の置かれた状況に応じまして必要な支援を行うものでございますけれども、技能実習生に次の実習先のあっせんをするほか、次の実習先が確保されるまでの宿泊先の確保でありますとか、日常生活に係る必要な経費に関する支援も含まれるものとなってございます。
育成就労制度におきましても、育成就労外国人からの転籍の申出があった場合には、監理支援機関は関係者との連絡調整その他必要な措置を講じなければならないこととしてございまして、その具体的な内容に
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答えいたします。
転籍支援につきましては、受入れ機関と送り出し機関、外国人の間で調整が必要となることに鑑みまして、まずは監理支援機関が中心となって行うこととしてございますが、なかなか転籍先が見つからないなどの場合には、スムーズな転籍を行うことができますよう、外国人育成就労機構が監理支援機関に対して転籍先に関するリストを情報提供するほか、育成就労外国人と受入れ機関との間の職業紹介を機構自らが行うことができるようにしたところでございます。
議員御指摘のとおり、こうした転籍支援を実効性のあるものとするためには、機構の認知度の向上や連絡の取りやすさが重要と認識してございます。この点、現行制度における外国人技能実習機構においても、入国時、全ての技能実習生に配付する技能実習生手帳におきまして機構について周知しているほか、技能実習を行うことが困難になった場合には機構の母国語相
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答えいたします。
育成就労制度におきまして、育成就労実施者や監理支援機関に対しまして、適切な監理、指導を行っていくことは重要と考えてございます。
このため、本改正におきまして、まず監理支援機関につきまして、受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与の制限、外部監査人の設置の義務化などにより、その独立、中立性を担保するとともに、受入れ機関数に応じた職員数の配置を要件とするなど、許可基準の適正化、厳格化を図り、育成就労実施者に対する監理、指導の機能をより適切に果たすことができるようにすることとしてございます。
また、外国人技能実習機構を改組して設立する外国人育成就労機構におきましても、労働基準監督署、地方出入国在留管理局などとの連携を強化するなど監理、指導の強化を図ることとしており、育成就労実施者や監理支援機関における法令違反等に対し厳正に対処してまいり
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答えいたします。
技能実習法におきまして、監理団体が自己の名義をもって他人に監理事業を行わせてはならないとしてございまして、こうしたいわゆる名義貸し行為を行う監理団体は、外国人技能実習機構の実地検査等により把握した上で、許可取消しなどを念頭に厳正に対処しているところでございます。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答えいたします。
過去五年間で許可取消しが四十八件ございますけれども、そのうち名義貸し行為による取消しにつきましては七件となってございます。
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