国土交通省住宅局長
国土交通省住宅局長に関連する発言490件(2023-02-20〜2026-07-23)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2026-07-23 | 国土交通委員会 |
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お答えをいたします。
建築物のライフサイクルカーボン評価結果の届出義務につきましては、今回、五千平方メートル以上の事務所ビルを対象とする予定であります。この五千平方メートル以上の大規模な事務所ビルにつきましては、着工棟数に比べて温室効果ガス排出量が大きいということに加えまして、構造種別が多様で、内装や外装が充実しておりますので、建材の排出量データの蓄積が期待をされることがございます。さらには、設計上の削減措置が多様でありまして、設計上の知見の蓄積が期待をされることなど、ほかの建築用途への波及効果が大きいことが確認されております。また、これまで行われてまいりましたライフサイクルカーボン評価の実績や環境不動産に係る認証件数を見ましても、事務所用途が一番多いことから、建築主や設計者、施工者にとっても最も抵抗感なく算定を開始できる対象であると考えたところであります。
施策の導入につきまして
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| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2026-07-23 | 国土交通委員会 |
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お答えをいたします。
建築物のライフサイクルカーボン評価を含む建築設計などの報酬につきましては、個々の契約において定められることが基本でありますが、建築士の業務の適正化を図る観点から、業務に見合った適正な報酬が確保されるといったこと、重要でございます。
このため、国土交通省といたしましては、報酬の算定方法に関する業務報酬基準といったものを建築士法に基づく大臣告示として定めております。この中で、具体的には、業務に必要となる費用を積み上げて算出する実費加算方式を基本とするということを定めております。したがいまして、建築物のライフサイクルカーボン評価に要する費用についても、積み上げる費用に含めて報酬を算出することが基本と考えられます。
国土交通省といたしましては、こうした報酬算定の考え方や業務量に見合った報酬とすることなどを周知をし、発注者の理解を促すことを通じて、建築物のライフサイ
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| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2026-07-23 | 国土交通委員会 |
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お答えをいたします。
委員御指摘のとおり、環境性能の高い建築物を普及する一環として、公共建築物においてライフサイクルカーボン評価を率先して取り組むこと、これが重要だと考えております。
この法案におきましては、ライフサイクルカーボン評価の、ライフサイクルカーボン評価実施の義務付け対象として、民間建築物につきましては五千平方メートル以上の事務所の新築、増改築とする予定でありますが、国が建設をする建築物につきましてはその対象を少し広げまして、二千平方メートル以上の事務所の新築、増改築とすることとしてございます。
また、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画におきまして、地方公共団体が建設する建築物についてライフサイクルカーボン評価の実施を位置付けるよう、これは環境省を通じて働きかけ、取組を促すこととしております。
こうした取組に加えまして、国土交通省といたしましても、関
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| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2026-07-23 | 国土交通委員会 |
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お答えをいたします。
建設の現場を支える職人、大工などの建設技能者については、就業者数の減少や高齢化が進んでおり、持続的な産業を実現するためには、担い手の確保を図ることが重要な課題と認識をしております。
このため、国土交通省では、昨年全面施行いたしました第三次担い手三法を踏まえ、建設キャリアアップシステムも活用しながら、技能、経験に応じた職人等の処遇改善を図るとともに、厚生労働省とも連携をいたしまして、教育訓練や技能向上に係る各種支援制度の活用を働きかけるなど、若い世代がキャリアパスの見通しを持てる産業を目指した取組を進めているところであります。
また、建築物の省エネ化といった観点からは、昨年四月の省エネ基準適合義務化に際し、省エネ住宅の施工方法に関するマニュアルの作成や断熱施工の研修会の開催、相談窓口の設置など、施工者の人材育成やサポート体制の確保を図ってきたところであり、今
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| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2026-07-23 | 国土交通委員会 |
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お答えをいたします。
御指摘をいただきました建築物の気密性を表す指標でありますいわゆるC値につきましては、過去から議論がございまして、過去に審議会におきまして、住宅の施工技術も向上をし、また、建材や工法が変化、多様化したことなどによって住宅において一定程度の気密性が確保される状況にあることや、また、戸建て住宅におけるC値の測定を行うことが建築士にとって過度な負担とならないように配慮する必要があることなどの御指摘をいただいております。こうしたことを踏まえて、全ての住宅において一律に義務化を行うという際の基準としては採用しないとしたところであります。
一方で、適切な設計、施工により一定の気密性を確保することは、建築物の省エネルギー性能の向上に当たり重要であると考えております。このため、建築物省エネ法に基づきます基本的な方針におきましても、気密性の確保に十分配慮した措置を講ずるよう努める
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| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2026-07-22 | 国土交通委員会 |
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お答えをいたします。
現在、高校や大学で建築に関する教育を受けていない方は、二級建築士の免許を受けるために七年の実務経験を求めているところであります。
今般、この七年の実務経験につきまして、実務経験を四年に短縮する案が示されておりますが、建築設計三会の提案では、高校、大学で建築に関する教育を受けた方に求められる要件と比較をして、建築士として十分な能力を有すると判断をされているものと承知をしております。
いずれにいたしましても、建築士試験の実施によりまして、これまで同様に建築士の資質、能力は確認することとしているところであります。
なお、指定科目の基準につきましては、平成三十年の改正時に定めた基準につきましての変更は、原則、現在予定をしていないところではあります。
また、建築士試験内容の見直しにつきましては、受験者の負担軽減を図りつつ、一方で、必要な資質、能力を確認できる
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| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2026-07-22 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
現在検討されております建築士法の改正案は、建築士試験の内容や水準を変更するものではないと承知をしております。
一方、建築士試験の内容につきましては、現在、中央建築士審査会におきまして、見直しに向けて御議論をいただいているところであり、こうした取組を通じて、引き続き、建築士になる方々の資質、能力を確保してまいります。
さらに、建築士の方々には、資格取得後の制度改正などにも適切に対応していただく必要がございます。建築士法では、建築士の方々に対して、三年に一回の定期講習を義務づけております。
国土交通省といたしましては、試験の内容の見直しに加えて、この定期講習の内容の充実などによりまして、資格取得後の建築士としての資質、能力の確保にも努めてまいります。
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| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2026-06-15 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
本年三月に、住宅政策の指針となります新たな住生活基本計画を閣議決定いたしました。この新たな住生活基本計画では、委員御指摘のとおり、単身世帯が二〇五〇年には四割超を占めることを始め、国民の住生活をめぐる社会環境の変化、これはすなわち住宅市場が前提としてきたものが変容していくということになります。こういった変化を見据えて、住宅分野と福祉分野の連携による気付きとつなぎのある居住支援の充実などに取り組むことを基本的な方針の一つとして、その上で、人生百年時代を見据え、高齢者が孤立せず、希望する住生活を実現できる環境整備や、住宅確保要配慮者が安心して暮らせる居住環境、居住支援体制の整備などを目標として、様々な施策に取り組むこととしております。
国土交通省といたしましては、この計画に基づく各種施策に取り組むことにより、国民一人一人が希望する住まいを確保できる環境整備に取り組
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| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2026-06-15 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
賃貸住宅の入居に当たりまして必要な保証人が確保できない方については、家賃債務保証業者を活用することにより賃貸借契約の締結に至っているケースがあることを承知をしております。
令和五年度の調査によりますと、賃貸借契約の約八割が家賃債務保証業者による保証を入居の要件としていることから、こういった家賃債務保証を利用しやすい環境を整備することが重要であると認識をしております。このため、平成二十九年度より、適正な家賃債務保証業を行う事業者の登録制度を設けておりまして、令和八年三月末時点で百二十三者を登録してございます。
さらには、昨年十月に施行いたしました改正住宅セーフティーネット法において、単身高齢者などの住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を国土交通大臣が認定をするという制度を創設をし、緊急連絡先として、個人の連絡先だけではなく居住支援法人などの法人を連
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| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2026-06-15 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
セーフティーネット登録住宅は、低額所得者や高齢者、障害者などの住宅確保要配慮者について、それぞれの住宅において対象としている要配慮者を要配慮者であることを理由に不当に拒否をしない住宅として供給をされているところであります。セーフティーネット登録住宅においては、正当な理由がなく、その属性を理由に入居を拒否した場合は、都道府県知事が是正を指示することができることとなっております。
一方で、保証人などが見付からないなどの理由で入居を拒否されることも想定をされますことから、先ほどもお答えをいたしました住宅セーフティーネット法に基づく家賃債務保証業者を登録、認定する制度や、地方公共団体と連携をしたセーフティーネット登録住宅の家賃債務保証料に対する補助などによりまして、家賃債務保証を利用しやすくする方策を講じているところでございます。
このように、セーフティーネット住
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