戻る

国土交通省住宅局長

国土交通省住宅局長に関連する発言401件(2023-02-20〜2025-12-02)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: マンション (206) 管理 (194) 住宅 (183) 団体 (131) 支援 (111)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩見英之 参議院 2023-03-17 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答えを申し上げます。  国土交通省が定めております委員御指摘の家賃債務保証業者登録規程でございますけれども、これは業務の適正な運営を確保することを目的に掲げますとともに、家賃債務保証業者によります法令遵守を確保することとしてございます。  具体的には、国土交通大臣が家賃債務保証業者を登録するに当たりまして、法令遵守に関する内部規則等が整備されていることを求めますとともに、家賃債務保証の実施に関する法令等を遵守させるために必要な措置が講じられていることについても求めているところでございます。また、登録後におきましても、最終的には登録の取消しも背景としながら、登録事業者に対しまして必要な指導、助言、勧告を行うことができる仕組みとしておりまして、この仕組みによりまして、登録事業者によります違法な条項の使用でありますとか違法行為につきまして未然の防止や必要な是正を
全文表示
塩見英之 参議院 2023-03-17 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答えを申し上げます。  家賃債務保証業者登録規程におきましては、保証委託契約におきまして、消費者契約法第九条の規定によりその一部が無効となる違約金条項等を定めてはならないということとしてございます。  ここで消費者契約法第九条と申しますのは、消費者が支払期日までに支払うべき金銭を支払わないという場合における損害賠償の額の予定や違約金の定めの条項につきまして、支払期日の翌日から実際の支払日までの期間に応じまして年一四・六%を乗じて計算した額を超える定めにつきましては、その超える部分については規定が無効であるというのが消費者契約法の第九条でございます。  したがいまして、家賃債務保証業者登録規程では、こうした無効となる契約条項、すなわち年一四・六%を超える違約金条項等を定めてはならないということをこの登録規程では定めているところでございます。
塩見英之 衆議院 2023-03-10 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  現場の自治体の御期待に応える、そして、対策の実効性を高めるために、二点申し上げたいと思います。  一点目は、今回の空き家法の改正の中で、市町村をサポートする体制づくりを行うということでございます。民間法人を市町村が指定をし、公的な立場から、所有者への啓発とか利活用に向けた働きかけ、こういうことを、市町村を支えるという立場から支援を行っていただくようにいたします。  もう一点は、市区町村の問題意識を十分に踏まえて対策の中身や運用を考えていくということでございます。  今回の空き家対策の強化に当たりまして、検討過程で、自治体で空き家問題に取り組んでこられた自治体の首長さんなどにも入っていただきましたし、また、自治体の協議会からの意見も伺っております。こういうものを丁寧に伺った上で、対策の強化を検討してまいりました。  さらに、これからの運用段
全文表示
塩見英之 衆議院 2023-03-10 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  ドイツなどの欧米諸国におきます建築物の省エネ基準では、全館暖房でありますとか長時間の暖房に伴いますエネルギー使用量が多いということなども背景に、我が国の現行の省エネ基準を上回るZEH水準におおむね相当する断熱性能を求めているというふうに承知をしてございます。  我が国は、二〇三〇年度以降に新築される住宅に関しまして、このZEH水準の省エネ性能が確保されることを目指しまして、省エネ基準の段階的な引上げを遅くとも二〇三〇年度までに行うということが政府の方針となってございますので、その円滑な実施に努めてまいりたいと存じます。  それから、既存建築物の断熱化についてのお尋ねをいただきました。  エネルギー消費量を削減する観点だけでなくて、温熱環境の改善を通じたヒートショックの防止など、住まい手の健康の観点からも大変重要であるというふうに認識をしてご
全文表示
塩見英之 衆議院 2023-03-10 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のリファイニング建築は、建築家でいらっしゃる青木茂先生がその名称や定義も含めて提唱されておられまして、既存建築物の柱やはりなどの構造躯体を有効利用しながら、大胆なデザインの転換や設備の一新を図る、しかも、耐震性能を現行基準のレベルまで向上させる、そういう改修手法として、事業化が図られていると承知しております。  国土交通省の方でも、予算事業であります住宅・建築物省CO2先導事業というものがございます。この事業におきましてリファイニング建築の手法によります建築物の再生を補助したことがございまして、その実績を踏まえて申し上げますと、耐震性や居住性、省エネ性等の向上を図りながら、既存建築物の長寿命化を図ることができる、意義の多い改修手法の一つであると認識をしてございます。
塩見英之 衆議院 2023-03-10 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  空き家の活用を進めてまいります上で、所有者の御判断と行動を促すということも一つ重要な課題でございますけれども、こういう空き家を供給する側の課題に加えまして、空き家の需要を掘り起こすということも重要な課題だと思っております。  空き家の需要ということでございますと、移住や定住のために活用する、観光振興のために活用する、福祉の増進のために活用する、コミュニティー維持のため、さらには、町おこしのために活用する、様々な需要が考えられるところでございますけれども、その積極的な掘り起こしを進めてまいりますためには、自治体の中で、様々な関係部局がございます、空き家担当部局と、福祉や産業振興、まちづくりなどなど、ほかの担当部局としっかり連携していくということは必要不可欠でございます。  しかしながら、現状を見ますと、空き家担当部局以外の部局におかれては、必ず
全文表示
塩見英之 衆議院 2023-03-10 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  固定資産税等の課税情報の扱いにつきましては、私の所管を少し超えるところもあるかもしれませんけれども、税関係の法律の中で一定の情報管理についての規定があるものというふうに承知をしてございます。  したがいまして、税に関する情報を外部に提供する、あるいは、目的外で利用するということには一定の限界もあるものというふうに存じますけれども、現行の空き家法の中でも、空き家対策の法律の施行のために、必要な限度で、固定資産税の課税に関する税務部局が持っている情報を活用するということについては、空き家法で一定の位置づけがされていることをもって活用可能というふうになっております。  こういう税法上の制約と空き家法の要請と、両方をにらみながら、現在、自治体の方で運用を努めておられるということかと存じます。  引き続き、税情報の有効活用についても、関係部局とよく相
全文表示
塩見英之 衆議院 2023-03-10 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  空き家対策の事務は市区町村が中心になって推進をしていただいているものでございます。市区町村におけるマンパワーの問題、あるいはノウハウ不足の問題等がたくさんあることは承知しておりますので、今後の空き家対策の推進に当たりましては、そうした市区町村をサポートするための様々な体制づくりを検討していくことが重要だと思います。  二つ申し上げたいというふうに存じます。  まず一つでございますが、今先生からお話がございました規制の合理化を行います空家等活用促進区域に関することでございます。  この区域の設定でありますとか、この区域内で規制の合理化を行う基準、こういうものを活用指針で定めていただくことを法律では規定をしてございます。  こういった区域指定でありますとか活用指針を定めていただくに当たりまして、そういった事務が円滑に行われますように、国の方か
全文表示
塩見英之 衆議院 2023-03-10 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  先生御指摘のセーフティーネット登録住宅制度でございます。  法律に基づき、入居に当たって要配慮者の入居を拒まない住宅の登録をしていただく仕組みと併せて、そういう要配慮者に対する様々な支援を行う支援法人、あるいは、その支援法人などで構成される協議会の仕組みなども併せて法律の中で規定をされているところでございます。  この居住支援活動をされておられる法人の方々に対しましては、国土交通省からも予算的な支援をさせていただいておりまして、令和五年度予算においても、予算を更に増額をして確保しているところでございます。  また、各法人への補助金の交付の仕方につきましても、非常に積極的に有効な活動をしておられる法人に対してより手厚い補助金が交付されるような、そういう工夫もさせていただいたり、また、現場からいろいろお聞きしているニーズにできるだけ応えるように
全文表示
塩見英之 衆議院 2023-03-10 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の防災目的に使用されるコンテナ型、トレーラーハウス型の施設につきましては、これまでも災害時に仮設建築物として活用されるなど、有用なものであるというふうに認識をしてございます。  これらの施設が建築基準法の適用を受ける建築物に該当するか否かにつきましては、それぞれの特定行政庁が判断をすることになりますけれども、一般論では、随時かつ任意に移動できる形態のものは、建築物に該当しないものとして扱うことにしてございます。  特定行政庁において、随時かつ任意に移動できる形態でないと判断する場合は、委員御指摘のとおり、建築物として扱うことになりまして、一定の基礎を設け、柱と基礎を緊結するなど、建築基準に適合する必要があるところでございます。  このルールは、建築物に作用いたします荷重や外力によりまして、建築物にゆがみなどが生じ、倒壊などに至らな
全文表示