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国土交通省物流・自動車局長

国土交通省物流・自動車局長に関連する発言377件(2023-11-09〜2025-12-02)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (129) タクシー (66) 運送 (64) 指摘 (63) 運転 (62)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鶴田浩久 衆議院 2025-02-28 予算委員会第八分科会
現状、荷主さんと契約した元請の事業者が一部を下請、いわゆる協力会社に委託をするわけですけれども、ただ、その先、その受けた会社が更にまたほかの会社に頼むとか、そういうことが積み重なるのが多重下請ということでございますが、実態として、今、元請の事業者は、三次、四次といった実際の実運送を誰がやっている、誰がどれだけ運んでいるというのを必ずしも把握していないという実態がございます。  これを改めるということで、元請事業者は、実運送まで含めて、実運送の体制の管理簿をつけるということの義務づけをして、その実態を把握した上で荷主さんと交渉していただくという制度でございます。
鶴田浩久 衆議院 2025-02-27 予算委員会第八分科会
お答え申し上げます。  運転代行法ですけれども、これは、従前の運転代行におきまして、違法なタクシー類似行為が行われているとか、利用者保護に欠けている、そういった問題がありましたことを受けて、最低限必要な措置を講じて業務の適正化を図る、こういう目的で制定されたものでございます。その中で、料金水準については規定されていないという状況でございます。  一方で、先ほど御指摘ありましたように、過去の分権改革要望も踏まえまして、最低利用料金について、条例で設定することも可能であるということにつきまして、平成三十年十二月に通知したところでございます。  その後、当該条例を制定した自治体はないと承知しております。
鶴田浩久 衆議院 2025-02-27 予算委員会第八分科会
先ほど申し上げましたように、運転代行法は、利用者保護等の観点から、必要最小限の措置を講じて適正化を図るというものでございます。  一方で、利用者保護等の観点から料金水準が問題ないかということで、実態を把握することも重要でございますので、令和元年から三年にかけて調査を行いまして、地域や事業者ごとに料金が多様であること、また、基本的に、手法としましては、距離制や時間制などの合理的な手法で設定されていることを確認したところでございます。  お尋ねのありました最低料金制度の未整備が労働条件の悪化を招いているかどうかという点につきましては承知をしておりませんで、料金に関して統一的な基準を設けることは、現時点において考えてございません。
鶴田浩久 衆議院 2025-02-27 予算委員会第八分科会
お答え申し上げます。  国土交通省としては、この運転代行法に基づいて適切に対応していくということが大変重要であると考えております。  このため、先ほど申し上げましたように、条例で制定できるということを通知したところですけれども、その際にも、設定の考え方として、これは経済的規制を課すことにもなりますので、留意点としまして、地域の実情を正確に把握する必要があることですとか、それから必要なコストを勘案するですとか、それから利用者保護の観点から不当に高額にならないようにするといったこととか、そういった考え方も示しておりますが、これをしっかりと参考にしていただきつつ、また、自治体からのお声も伺って、必要な助言等を行ってまいりたいと思います。
鶴田浩久 衆議院 2025-02-27 予算委員会第八分科会
私が把握している限りでは、具体の相談というのはなかったかと承知しております。
鶴田浩久 衆議院 2025-02-27 予算委員会第八分科会
実態をしっかり把握することは大変重要でございますので、先ほど申し上げた令和元年から三年にかけての調査もございますが、それで足らざるところがないかということも考えて、必要な調査も行ってまいりたいと思います。
鶴田浩久 衆議院 2025-02-27 予算委員会第八分科会
委員御案内のように、非常にこの業界、多種多様な方々が担っていただいています。業界の団体もございますけれども、ほかの交通モードと比べて組織率は極めて低くて、団体に任せるだけではなかなか全貌がつかめないというのが実態だと思います。  そういったことを踏まえて、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
鶴田浩久 衆議院 2025-02-27 予算委員会第八分科会
運転代行法上、利用者が所有する自動車で代行を行いますので、それから随伴自動車もございます。これが運転代行業務に供されていることが分かるように表示等を行うというのが、法律上義務づけられています。  また、御指摘がありましたあんどんにつきましては、これは義務づけはされていませんけれども、装着が可能とされておりまして、その上で、そういうあんどんを装着する場合には、タクシーと誤認される可能性がないように、代行であることを明確にするということを求めているものでございます。  この車体表示やあんどんの装着状況につきまして、国土交通省として網羅的には把握してございませんけれども、権限を有します都道府県等が個々に立入検査を実施する際などに確認をしているものと承知をしております。
鶴田浩久 参議院 2024-12-19 国土交通委員会
○政府参考人(鶴田浩久君) 保安基準適合証の有効期間のまず理由ですけれども、これは、指定自動車整備事業者が車両の検査を行った後で運輸支局で自動車検査証、いわゆる車検証の交付を受ける手続に要する期間を考慮して十五日間となっております。  次に、この延長につきましてですけれども、この保安基準適合証で運行している車両はこの有効な車検証を備え付けられていないものですから、仮にその間に検問等を受けると車両の登録情報を即座に示すことが難しいといった面でユーザーに不便を来すことがございます。このため、ユーザーの利益保護ということで、この期間の延長については慎重な検討が必要だと考えております。  他方で、現場の負担軽減というのも非常に大事でございます。この点……
鶴田浩久 参議院 2024-12-19 国土交通委員会
○政府参考人(鶴田浩久君) はい。  電子、車検証の電子化で運輸支局に行かなくても車検証を受けられるようになりましたので、この効果を見定めながら必要な検討を行っていきたいと思います。