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国土交通省物流・自動車局長

国土交通省物流・自動車局長に関連する発言414件(2023-11-09〜2026-06-02)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (134) 運転 (79) バス (72) 国土 (70) 交通省 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鶴田浩久 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○政府参考人(鶴田浩久君) 新しい制度として開始されました自家用車活用事業におきましては、現在のところ、ダイナミックプライシングを導入することとはしておりません。  一方、今後、ダイナミックプライシングの検討、導入を検討する場合におきましては、御指摘ありましたように、公共交通機関としてのタクシーの位置付けも踏まえまして、適切に検討してまいりたいと考えております。
鶴田浩久 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○政府参考人(鶴田浩久君) 自動車による運送サービスの制度設計に当たりましては、車やドライバーの安全性や事故が起こった際の責任とともに、御指摘ありました適切な労働条件の確保が大変重要と考えております。  運行管理ですとか、教育訓練などの働き方に関しまして、この自家用車活用事業のドライバーとタクシー会社の関係につきましては、従来のタクシードライバーとタクシー会社の関係と同様というふうにしております。これは、タクシー事業におきまして、現に利用者の安全、安心と適切な労働条件が確保されているという考えに基づくものです。  これを前提としまして、厚生労働省からは、交通政策審議会の場におきまして、自家用車活用事業のドライバーは労働基準法上の労働者に該当する蓋然性が高いという見解が表明されています。  今後、様々な御意見がありますので、引き続き議論してまいりますけれども、利用者の安全、安心ですとか
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鶴田浩久 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○政府参考人(鶴田浩久君) 様々なお声を聞くように努めておりますが、今御指摘にあったようなことにつきましては具体的には承知していないところでございます。
鶴田浩久 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○政府参考人(鶴田浩久君) 少なくとも私のところにはそういったお声は届いていない状況でございます。
鶴田浩久 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○政府参考人(鶴田浩久君) アプリを用いてタクシーの実車率を向上させると、そういう意味でアプリにも一定の意味があると考えております。
鶴田浩久 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○政府参考人(鶴田浩久君) アプリのドライバーというのは、今、自家用車活用事業で雇用されるドライバーということだと思いますけれども、その事業におきましては、道路運送法七十八条の三号の許可基準におきまして、タクシー事業者に対して、輸送の安全上支障のないよう、自家用車ドライバーの他業、ほかの業務での勤務時間を把握すること、また、ドライバーの点呼、指導監督、研修が実施される体制が確立されていること、これらを定めているところでございます。
鶴田浩久 衆議院 2024-03-27 国土交通委員会
○鶴田政府参考人 先般公表しました不足台数分、これを踏まえまして、現在、各事業者において、ドライバーの募集を含めて、活動、準備を進めていただいております。そういう中で、相当の希望者も応募してきているというお話もございますので、しっかり不足分に応えられるように進めてまいりたいと思います。
鶴田浩久 衆議院 2024-03-27 国土交通委員会
○鶴田政府参考人 今御指摘いただきましたように、中長期的には自動運転で担い手を賄える部分も出てくると思いますが、それと並行して、御指摘のように、ドライバーが必要じゃなくなるということではございませんので、しっかりと確保していく。その際には、将来予測を前提としましても、やはり、処遇がどうなるかで随分と担い手になる人の層も変わってくるということで、そういった処遇向上もしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。
鶴田浩久 衆議院 2024-03-27 国土交通委員会
○鶴田政府参考人 今御指摘ありましたように、実際に制度ができてから、各事業者においてそれを活用していくという際には、相当、詳細にわたっても必要な情報というのがあると思います。  したがいまして、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、今週中に通達を準備できるように今準備しておりますが、それを補足するような、いわゆるよくある御質問への回答集とか、そういったものも含めて、しっかりと準備を進めてまいりたいと思います。
鶴田浩久 衆議院 2024-03-27 国土交通委員会
○鶴田政府参考人 自家用車活用事業のドライバーは、タクシー会社の管理の下で働くということとしておりまして、実際の労働条件は、タクシードライバーと同様、労使間で決めていただくということになります。その際に、ドライバーが労働基準法上の労働者に該当すれば、法律上の、例えば最低賃金が保障されるとか、そういった保護の対象になります。  そういった考え方を前提としまして、自家用車活用事業のドライバーとタクシー会社の関係は、現在のタクシードライバーとタクシー会社の関係と同様とすることを考えております。  国交省に交通政策審議会というものがございますが、その場において、今申し上げましたようなタクシードライバーと同じような働き方を想定しているということにつきまして、厚生労働省にも出席をいただいて、そういう前提であれば、厚生労働省からは、このドライバーというのは労働基準法上の労働者に該当する、そういうふう
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