国土交通省物流・自動車局長
国土交通省物流・自動車局長に関連する発言414件(2023-11-09〜2026-06-02)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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衆議院 | 2024-03-13 | 国土交通委員会 |
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○鶴田政府参考人 今御指摘ありましたように、四月から行う予定で今検討を進めていますのは、道路運送法七十八条の第三号に基づくものでございます。
さっき御質問ありました、六月に向けて議論することとなっている法制度につきましては、これは同じく、道路運送法の第七十八条との関係を含めまして、現時点において決まった内容はないというふうに認識しております。
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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衆議院 | 2024-03-13 | 国土交通委員会 |
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○鶴田政府参考人 今、四月から開始する予定のサービスというのは、昨年来、地域交通における担い手の不足、それから移動の足の不足、こういった喫緊の課題に対応するために検討を重ねて、タクシーを補完するものとして、現行の法の枠内で、今、導入をすべく準備を進めている、そういうものでございます。
六月に向けて法制度を議論するというふうになっておりますけれども、それにつきましては、四月から開始する新しい制度の実施効果をしっかりと検証した上で議論をしていくべき事柄というふうに考えております。
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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衆議院 | 2024-03-13 | 国土交通委員会 |
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○鶴田政府参考人 まさに六月に向けて議論ということで、それ以上でもそれ以下でもないというふうに考えております。
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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衆議院 | 2024-03-13 | 国土交通委員会 |
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○鶴田政府参考人 デジタル行財政改革の年末の中間とりまとめに向けた議論におきましては、ライドシェア事業というものに関して、具体的な内容はこうだということが議論されたわけではございませんので、今御質問のありましたような、タクシー事業とライドシェア事業が将来的に同一の市場で競争関係になることを容認するとか推進するとか、そういった意見はございませんでしたし、また逆に、将来的にもその二つの事業が相互補完的な関係であるべきだという御意見もなかったところでございます。
ただ、関連しまして、新しい交通サービスについて議論する場合には、今現に存在しているタクシー事業とのイコールフッティングの観点が重要であるといったような御意見はあったと承知しております。
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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衆議院 | 2024-03-13 | 国土交通委員会 |
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○鶴田政府参考人 高速道路の速度規制の引上げにつきましては、トラックドライバーの労働時間の短縮、物流の効率化に資するものと考えております。
例えば、高速道路の東京―大阪間、約五百五十キロでございますが、これにつきまして、現在は休憩時間を含めて七時間三十分程度かかりますが、速度規制の見直しによって、これが六時間四十五分程度に短縮されると推計しております。
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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衆議院 | 2024-03-13 | 国土交通委員会 |
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○鶴田政府参考人 トラックドライバーの改善基準告示、これは、健康や安全の考慮を十分にした上でどれだけの連続運転などが許容されるかという観点で、厚生労働省において、政労使で協議、検討を重ねて定められたというふうに承知しております。
これを遵守するという大前提の下で、速度規制が変わるとこういった効果が出るというふうに試算をされているものというふうに承知しております。
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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参議院 | 2024-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(鶴田浩久君) 本年四月から開始する新制度は、タクシーが不足する地域、時期、時間帯において、その不足分を補うために、タクシー事業者の管理の下で地域の自家用車、一般ドライバーを活用する運送サービスです。
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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参議院 | 2024-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(鶴田浩久君) パブリックコメント、二月九日から実施しておりまして、現在三千件弱の御意見をいただいております。
内容としましては、タクシー事業者ごとに使用可能となる車両の数、それから制度の対象地域、またタクシー事業者とドライバーの関係などについて様々な御意見が寄せられております。
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第八分科会 |
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○鶴田政府参考人 キャンピングカーを含めまして、自動車の保安基準適合性の審査は、独立行政法人の自動車技術総合機構において実施されております。機構におきましては、審査の実施方法について、規程類を定めて公表しています。そして、担当者間で解釈に違いが生じないように、研修などによって職員の教育を実施しております。
キャンピングカーの検査につきましてですけれども、委員から令和四年の国土交通委員会でいただいた御指摘を踏まえまして、今申し上げた研修の中で取り上げているところでございます。
また、自動車架装事業者からの相談につきましては、これまでも各事務所で受け付けておりますけれども、今御指摘のありました講習会につきましても、業界団体の意向も聞きながら、自動車技術総合機構と連携して実施を検討してまいりたいと思います。
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第八分科会 |
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○鶴田政府参考人 お答え申し上げます。
キャンピングカーの架装を行った結果、重量が大きくなる場合は、衝突安全性などに影響が出るおそれがあるので、基準適合性の審査が必要となります。この点、自動車技術総合機構では、架装の前後の空車重量の増加が、今御指摘のあった一・一倍の場合には、影響が軽微として、審査を省略しております。
一方、今御指摘ありましたようなケース、すなわち、架装しても総重量が増加しない車両に対しまして審査を省略するということについて、業界団体からも相談を受けておりまして、今検討を行っております。この結果を踏まえまして、自動車技術総合機構に対して、審査方法の見直しを指導してまいります。
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