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国税庁課税部長

国税庁課税部長に関連する発言55件(2023-02-21〜2025-11-20)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (74) 課税 (51) 納税 (46) 田原 (39) 情報 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-05-14 厚生労働委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答え申し上げます。  昨年行われました令和四年分所得税の確定申告につきまして申し上げますと、医療費控除の適用のある申告人員でございますが、こちらは七百五十七万人となってございます。また、マイナポータル連携の利用人員でございますが、こちらは百三十二万人となってございまして、そのうち医療費通知情報の添付があった申告人員は百十八万人となってございます。  課題でございますが、国税庁におきましては、ホームページの確定申告書等作成コーナー、こちらにおきましてアンケートを実施しておりまして、このアンケートの中でマイナポータル連携に関する御意見も頂戴しているところであります。  これらのうち医療費通知情報に関するものにつきましては、入力の手間が大幅に削減されたとの高い評価の意見が多く寄せられております一方で、マイナポータルにおきます代理人の設定に関しまして、代理人設定
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田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  一般論として申し上げますと、年寄名跡の襲名に際しまして金銭の授受が行われたことにより経済的利益が生じる場合には、原則として所得税の課税対象になると考えております。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  一般論として申し上げますが、技能実習生につきましては租税条約上の事業修習者に該当すると考えられるわけでございますが、中国やタイなどとの一部の租税条約におきましては、事業修習者として国内に一時的に滞在する人に対する給与等につきまして、一定の要件の下で所得税を免除することとされております。  租税条約の規定に基づき給与等の所得税について免除を受けようとする場合には、租税条約に関する届出書を給与等の支払い者を経由して税務署長に提出することとされております。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  租税条約は締結する国ごとに内容が異なっておりまして、課税上の取扱いがまちまちとなることから、国税庁におきましては技能実習生に特化した周知ということでは行っておりませんが、技能実習生に対する課税上の取扱いにつきましては、外国人技能実習機構が作成しております技能実習生手帳などによりまして、日本での生活に必要な情報等と併せまして周知されているものと承知しております。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  国外居住親族につきまして扶養控除等の適用を受ける際には必要となります確認書類がございまして、その内容につきましては、国税庁ホームページに給与所得者向けのリーフレット、あるいは源泉徴収義務者向けのQアンドAを掲載いたしまして、周知を図っておるところでございます。  また、国外居住親族を有します給与所得者につきましては日本語が得意でない外国人の方も多いと考えられますことから、給与所得者向けのリーフレット、こちらにつきましては、日本語以外にも、英語、中国語、ベトナム語など六言語で作成して、周知を行っておるところでございます。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  住宅ローン控除でございますが、原則といたしまして、その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限り控除の適用があることとされておりますが、委員御指摘のように、転勤などのやむを得ない事情により納税者自身が一時的にその住宅に居住できないこととなった場合で、その配偶者、扶養親族などの納税者と生計を一にする親族がその住宅を引き続き居住の用に供しており、そのやむを得ない事情が解消した後はその納税者が共にその家屋に居住するものと認められるときに関しましては、納税者自身が引き続きその住宅を居住の用に供しているものとして、控除の適用があるものとして取り扱ってございます。  御質問いただいた例のように、御夫婦が離婚した後、例えば、元夫の方が実家に移り、購入した住宅に居住しておらず、元妻と子供が購入した住宅に居住し続けているケース、こうしたケースに
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田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  繰り返しになって恐縮でございますが、この取扱いにつきましては、親権の有無を要件としてございませんので、今般の民法改正後に離婚後の父母双方を親権者と定めたことをもって具体的な変更を生ずるわけではないというふうに承知してございます。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-04-08 行政監視委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  法令上、延滞税につきましては、人為による異常な災害又は事故により納付すべき税額が申告納付できない場合で、その災害又は事故が生じたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がないときは免除できるとされているということにつきましては、先ほど委員の方から御指摘のあったとおりでございます。  一般論といたしまして、延滞税につきましては、納税者から十分な資料の提出があったにもかかわらず、消費税法を解釈、適用する税務職員が消費税法の取扱いについて誤った指導を行い、納税者がその誤った指導を信頼したことにつき責めに帰すべき事由がない場合には免除することとしてございます。  他方、消費税法を解釈、適用する行政機関ではない市町村が自らの判断により消費税法の取扱いについて納税者に対し誤った指導を行い、納税者がその誤った指導を信頼したとしても、延滞税免除の法令上の
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田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-04-08 行政監視委員会
○政府参考人(田原芳幸君) 繰り返しで恐縮でございますが、税務職員の誤指導につきましては、納税者から十分な資料の提出があったにもかかわらず、税務職員が消費税法の取扱いについて誤った指導を行い、納税者がその誤った指導を信頼したことにつき責めに帰する事由がない場合には免除するという法令上の規定になってございます。  委員御指摘のケースにつきましては、事実関係を確認する必要がございます。延滞税免除の法令上の要件は先ほど申し上げたとおりでございまして、個々の事実関係を確認の上、法令上の要件に該当するかどうかを判断することになると考えてございます。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-04-08 行政監視委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  国税当局におきましては、一括納付が困難との相談があった場合などにつきましては、納税者の個々の実情を十分把握した上で、具体的な納付計画を約束して分割納付による猶予制度を認めるなど、法令等に基づきまして適切に対応することとしております。