国税庁課税部長
国税庁課税部長に関連する発言55件(2023-02-21〜2025-11-20)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
消費税法上、社会福祉法に規定する社会福祉事業として行う資産の譲渡等、こちらは非課税とされております。
障害者相談支援事業につきましては、社会福祉法上の社会福祉事業に該当しないことから、市町村が民間事業者に障害者相談支援事業を委託する際に支払う委託料は消費税の課税対象となるわけでございます。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は特別会計を設けて行う事業につきましては、当該一般会計、また特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなしまして消費税法の規定を適用することとされております。
市町村が行うこととされている障害者相談支援事業につきましては、一般会計に係る業務として行う事業と考えられるところ、消費税法上、一般会計に係る業務として行う事業につきましては、その課税期間の売上げに係る消費税額から控除することができる消費税額は売上げに係る消費税額と同額とみなしまして、納税も還付も行われない制度となっておるわけでございます。
このような法令上の仕組みとされておりますのは、一般会計は消費税収や地方消費税収を受け入れる会計でありますので、一般会計が納税し、又は還付を受けるといたしましても、国及び地方公共団体の一般会計を全体
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
雇用契約により会員に支払う給与につきましては、雇用契約に基づく労働の対価ということでありますので、事業として行う役務の提供の対価には該当しないため、消費税が課税されず、インボイス制度開始の前後を問わず、仕入れ税額控除の対象とはならない取扱いとなります。
また、請負契約により会員に支払う金銭につきましては、事業として行う役務の提供の対価に該当し、消費税が課税されることとなります。インボイス制度施行後は、仕入れ税額控除の適用を受けるには会員から交付を受けたインボイスを保存する必要があるということになります。
なお、会員が免税事業者である場合につきましてはインボイスの交付を受けることができないわけでございますが、免税事業者に対する支払につきましては、インボイス制度移行から三年間は八割、その後三年間は五割の仕入れ税額控除が可能となる経過措
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
個人が支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金についてでございますが、その一定の金額につきまして、所得金額から控除する所得控除と所得税額から控除する税額控除のいずれかを選択して適用することができることとされております。これらの控除の適用を受ける場合には、原則といたしまして、その寄附金が政治資金規正法の規定による報告書により報告されたものである旨などにつきまして、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会等の証する一定の書類を添付する必要がございます。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
政党等寄附金特別控除の適用に係ります都道府県選挙管理委員会等の証明書につきましては、現行法令上、書面で発行された証明書に代えまして、当該委員会等の電子署名及びその電子証明書を付した電子データを用いて確定申告を行うことも可能とされております。
なお、運用面について申し上げますと、こうした都道府県選挙管理委員会等の証明書につきましては、現状、各委員会等におきまして確認印を押印した書面による発行を前提として運用されておりまして、国税当局といたしまして、電子的に発行された証明書のデータをe―Taxで受け付けるためのシステム開発やその仕様の公開には至っていないという現状でございます。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
政党等寄附金特別控除の適用に係る都道府県選挙管理委員会等の証明書につきましては、現行法令上、その証明書を発行する都道府県選挙管理委員会等の電子署名が付与された一定の電子データにつきましては、当該委員会等がメール等により交付し、それを用いて確定申告を行うことは可能とされております。
ただ、法令上、政党等寄附金特別控除の適用に係る証明書として確定申告に用いることができるものは、こうした一定の要件を満たした電子データか書面により発行されたもののいずれかとなっておりまして、委員御指摘のような確認印を押印した書面の控除証明書、これをスキャンしたPDFファイルなどは確定申告に用いることはできないこととされております。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2024-02-29 | 総務委員会 |
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○田原政府参考人 お答えいたします。
個別にわたる事柄につきましてはお答えすることを差し控えさせていただきますが、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととなります。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2024-02-29 | 総務委員会 |
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○田原政府参考人 お答えいたします。
個別にわたる事柄につきましてはお答えすることを差し控えさせていただきますが、申告納税制度の下におきましては、まずは納税者の方々におきまして御自身の収入あるいは必要経費を計算し、申告していただくことになります。
その上で、一般論として申し上げますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○田原政府参考人 お答えいたします。
国税当局が、対象者の国籍でありますとか特定の団体に所属しているということをもって特別な扱いをするということはございません。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○田原政府参考人 お答えいたします。
繰り返しになりますが、特定の団体なり、その会員に対しまして特別な取扱いを行うということはございません。
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