国税庁課税部長
国税庁課税部長に関連する発言57件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
申告 (74)
課税 (53)
納税 (46)
田原 (39)
事業 (33)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2024-02-16 | 総務委員会 |
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○田原政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今般の能登半島地震におきまして、石川県、富山県の被災者の方については、国税の申告、納付等の期限が自動的に延長されているほか、その他の地域の被災者につきましても個別の申請に基づき期限の延長が可能とされていることから、これらの期間延長措置と併せまして、確定申告につきましては状況が落ち着いた後に行っていただくよう、周知、広報を実施しているところであります。
また、こうした周知に加えまして、国税当局といたしましては、今般の雑損控除等の特例措置に関しましては、国税の特例措置の概要と併せまして、罹災証明書等の必要書類を御準備いただいた上で、状況が落ち着き次第税務署に御相談いただくよう、地方自治体あるいは税理士会等の関係団体とも連携しながら周知、広報を実施しておるところでございます。
さらに、法案が成立し施行された後におきましても、被
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2023-12-07 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
特定企業に関します事柄に関しましては、守秘義務の関係がございますのでお答えを差し控えさせていただきますが、国際的な租税回避への対応ということで申し上げれば、それは課税の公平を損ない、納税者の信頼を揺るがす大きな問題であると、このように考えております。
こうした国際的租税回避に対応するために、国税庁におきましては、国外送金等調書でありますとか租税条約に基づく情報交換等の資料情報を分析、活用していくほか、体制面でも、国際的な租税回避事案への対応を専門的に担当する部署を設置するなど、事務量を優先的に投下しておりまして、課税上の問題点のある納税者については税務調査等を行っておるところでございます。
引き続き、国際的な租税回避に対しまして積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2023-11-09 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
企業が従業員に対しまして食事を支給した場合の経済的利益、こちらにつきましては、原則給与所得として課税の対象になるということでございますが、食事の支給につきましては、福利厚生的な性格があることや、少額なものについては強いて課税をしないという少額不追求の観点から、従業員が食事の価格の半額以上を負担し、かつ企業の負担額が月額三千五百円以下の場合につきましては課税をしないことにしてございます。
この企業の食事支給の非課税額の取扱いにつきましては、食事に関する物価の動向でありますとか企業から従業員への食事の支給実態等を考慮しながら判断することが適当と、このように考えてございます。
なお、前回非課税額が引き上げられました先生御指摘の昭和五十九年におきましては、前々回の昭和五十年の引上げ時から消費者物価指数が五二%上昇してございました。他方、昭
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2023-11-09 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
繰り返しになって恐縮でございますが、物価の上昇につきましては先ほど申し上げたとおりでございます。
で、先ほど申し上げなかった論点に加えまして、この非課税の支給の要件に関しましては、従業員が食事の半額以上を負担するということが要件となってございます。非課税限度額の引上げによりまして従業員の負担額が増えるといったことも発生いたしますので、こうしたことにも留意する必要があろうかと考えております。
いずれにいたしましても、先ほど申し上げた点も含めまして総合的に検討してまいりたいと考えております。
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| 堀内斉 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2023-03-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(堀内斉君) お答え申し上げます。
ただいま御質問いただきましたふるさと納税を含む寄附金控除の合計額について直近三年分を申し上げますと、令和元年分は四千四百八十億円、令和二年分は五千三百九十七億円、令和三年分は六千六百三十二億円となっております。
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| 堀内斉 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2023-03-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(堀内斉君) お答え申し上げます。
所得税に係る寄附金控除の適用を受ける場合、確定申告書に寄附先やその金額を記載することとされておりますが、国税庁においては寄附先や寄附の種類ごとの金額を集計していないため、ふるさと納税による所得控除の総額についての数字は持ち合わせておりません。
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| 堀内斉 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第一分科会 |
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○堀内政府参考人 お答えいたします。
インボイスの登録番号でございますが、インボイス発行事業者として登録を受けた事業者にのみ付番されるものであり、事業者は取引先から交付を受けたインボイスの有効性について、記載された登録番号により確認することとなっております。
御指摘のように、消費税法上、登録番号については、その利用について特段の制限は設けられておりませんが、個人の方について公表サイトで公表している情報は、個人情報保護法に基づき、適正に取り扱う必要がございます。そのため、国税庁におきましては、公表サイトの利用者に対しまして、その旨周知しているところでございます。
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