国税庁課税部長
国税庁課税部長に関連する発言57件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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田原 (39)
事業 (33)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員から御質問のありました納税申告書等の控えの収受日付印の押捺は、書面で申告書等を提出した納税者の方々が提出した事実を確認できるようにしておきたいという要望に対応するため、従来税務署において実施をしてきたものでございます。
他方、国税庁では、経済社会のデジタル化を踏まえ、オンライン手続の利便性向上を進めており、電子申告、e―Taxの利用率が高まってきたところでございます。この申告などを行った事実の確認につきましては、電子申告の場合はe―Taxのメッセージボックスで確認可能であるほか、書面申告の場合も含め、申告書等情報取得サービス、閲覧サービスによる申告書等の確認、納税証明書といった様々な確認方法を整備し、納税者の方々の利便性を高めてきたところでございます。こうしたことを踏まえ、令和七年一月以降、書面による申告等について控えの収受日付印の押捺を行わないこととした
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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税務署の窓口への提出の場合も収受印の押捺は行ってございません。
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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受付印も押してございません。
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
済みません、先ほど、税務署の窓口に提出をされた場合の取扱いについてちょっと補足をさせていただきますと、令和七年一月以降、書面による申告等について収受印の日付の押捺は行わないこととしておりますが、令和七年一月以降、当分の間は、書面申告した納税者に対し、提出事実等の確認方法の周知と併せ、提出日付や税務署名を付記したリーフレット、これを希望者に交付することといたしてございます。
続いて、偽造の関係の御質問でございますが、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、納税者が作成をした申告書等の控えへの収受日付印の押捺は、納税者の備忘のために申告書等を収受したことを示すものにすぎませんで、国税当局として、提出された申告書等の内容の真正性、これを証明するものではございません。
今般の見直しによりまして、確定申告書の控えは納税者のみが作成するものとなりまして、国税当局と
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2024-12-18 | 経済産業委員会 |
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
企業が負担することとなる寄附金につきましては、一般的に、損益計算書上、費用に計上されておりまして、法人税法では、政党、政党支部、政治資金団体に対する寄附金に関しましては、一般の寄附金に該当し、損金算入限度額の範囲内で損金に算入されることになります。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
今ほど委員から御指摘のございましたとおり、その軽減税率の適用対象となります新聞でございますが、こちら、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞でありまして、週二回以上発行され、定期購読されているものとされておるところでございます。
個別の取引に係る課税関係についてお答えをすることは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げますと、個々の新聞が軽減税率の適用対象となるかどうかにつきましては、法律に規定されました外形的な基準に当てはまるかどうかにより判断されるものになると考えております。
個々の記事の内容が適切か否かによりまして軽減税率の適用対象から除かれるかどうか判断されるものではないと考えております。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
今ほど委員の方から御紹介がございましたように、現行法令におきましては、国税当局が更正処分を行う、できる期限、こちらにつきましては、原則として法定申告期限から五年を経過する日、あるいは、その税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合につきましては、法定申告期限から七年を経過する日とされておるところでございます。
いずれにいたしましても、国税当局におきましては、日頃よりあらゆる機会を捉えまして資料情報の収集、分析に努めております。課税上問題があると認められる場合は、税務調査を行うなどして適正、公平な課税の実現に努めてまいります。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2024-05-29 | 文部科学委員会 |
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○田原政府参考人 お答えいたします。
個別にわたる事柄ということではなく、あくまで一般論としてのお答えになりますけれども、個々の実態にもよりますが、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものにつきましては、法人税法上、人格のない社団等に該当するわけでございます。
人格のない社団等につきましては、収益事業として法令に規定された三十四種類の事業から生ずる所得につきまして法人税を課すこととされておりまして、収益事業以外の事業から生ずる所得につきましては法人税は課されないこととされております。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2024-05-29 | 農林水産委員会 |
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○田原政府参考人 お答えいたします。
給与明細へ減税額を記載しなかった場合の罰則の適用についてのお尋ねですが、個別具体的な判断にはなりますけれども、例えば、六月の給与明細書の交付時には対応が間に合わず、定額減税額の記載がなされなかったような場合につきましては、基本的に罰則が適用されることはないと考えております。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2024-05-21 | 総務委員会 |
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○政府参考人(田原芳幸君) お答え申し上げます。
個別の事柄ということではなく、あくまで一般論ということでございますが、いわゆる企業版ふるさと納税を含めました国などに対します寄附金につきましては、従来から、個々の実態に応じまして、特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものでありますとか最終的に国などに帰属しないと認められるものは対象にならないものと取り扱っておるところでございます。
地方公共団体は、いわゆる企業版ふるさと納税の対象となる寄附を行う法人に対しまして、その当該寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与しないこととして取り扱うべきものと承知してございます。
いずれにいたしましても、企業版ふるさと納税の課税関係につきましては、個々の事実関係に基づきまして、法令等に照らしまして適切に取り扱うこととなります。
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