国税庁課税部長
国税庁課税部長に関連する発言61件(2023-02-21〜2026-05-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
申告 (74)
課税 (53)
納税 (47)
田原 (39)
事業 (33)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
政党等寄附金特別控除の適用に係ります都道府県選挙管理委員会等の証明書につきましては、現行法令上、書面で発行された証明書に代えまして、当該委員会等の電子署名及びその電子証明書を付した電子データを用いて確定申告を行うことも可能とされております。
なお、運用面について申し上げますと、こうした都道府県選挙管理委員会等の証明書につきましては、現状、各委員会等におきまして確認印を押印した書面による発行を前提として運用されておりまして、国税当局といたしまして、電子的に発行された証明書のデータをe―Taxで受け付けるためのシステム開発やその仕様の公開には至っていないという現状でございます。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
政党等寄附金特別控除の適用に係る都道府県選挙管理委員会等の証明書につきましては、現行法令上、その証明書を発行する都道府県選挙管理委員会等の電子署名が付与された一定の電子データにつきましては、当該委員会等がメール等により交付し、それを用いて確定申告を行うことは可能とされております。
ただ、法令上、政党等寄附金特別控除の適用に係る証明書として確定申告に用いることができるものは、こうした一定の要件を満たした電子データか書面により発行されたもののいずれかとなっておりまして、委員御指摘のような確認印を押印した書面の控除証明書、これをスキャンしたPDFファイルなどは確定申告に用いることはできないこととされております。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2024-02-29 | 総務委員会 |
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○田原政府参考人 お答えいたします。
個別にわたる事柄につきましてはお答えすることを差し控えさせていただきますが、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととなります。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2024-02-29 | 総務委員会 |
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○田原政府参考人 お答えいたします。
個別にわたる事柄につきましてはお答えすることを差し控えさせていただきますが、申告納税制度の下におきましては、まずは納税者の方々におきまして御自身の収入あるいは必要経費を計算し、申告していただくことになります。
その上で、一般論として申し上げますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○田原政府参考人 お答えいたします。
国税当局が、対象者の国籍でありますとか特定の団体に所属しているということをもって特別な扱いをするということはございません。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○田原政府参考人 お答えいたします。
繰り返しになりますが、特定の団体なり、その会員に対しまして特別な取扱いを行うということはございません。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○田原政府参考人 お答えいたします。
一般論になってしまいますけれども、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めております。これらの資料情報と、申告が出されておるのであればその申告書を分析して、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところであります。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○田原政府参考人 お答えいたします。
特定の条件に当てはまる企業への調査方針など、個別にわたる事柄につきましてはお答えすることを差し控えさせていただきますが、繰り返しになりますが、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効と思われる各種資料情報を収集しております。これらの資料情報や申告書とを分析して、課税上問題があると認められる場合におきましては税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○田原政府参考人 お答えいたします。
先ほども申し上げましたように、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めてございます。そうした資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、課税上の問題があるかどうかを判断しておるということでございます。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○田原(芳)政府参考人 お答えいたします。
まず、制度といたしましては、今ほど委員の方から御指摘がございましたように、調査研究広報滞在費、こちらにつきましては非課税とされておりますので、雑所得とは別に区分しなくてはいけないということになります。
その上で、調査研究広報滞在費に係る費用のうち、その受け取った額を超えて支払った金額につきましては、これは雑所得の計算上、収入金額から必要経費として差し引くことができるというたてつけになっておりまして、今ほど先生がお読みになったのはその部分でございますが。
そういう計算をした例の存否でございますが、現行法令におきまして、そうした計算事例を国税当局として把握することは難しい、困難であるということでございまして、お答えしかねるということを御理解いただければと思います。
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