外務省大臣官房審議官
外務省大臣官房審議官に関連する発言812件(2023-02-10〜2025-12-08)。登壇議員31人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
我が国 (52)
協定 (49)
指摘 (48)
米国 (38)
日本 (37)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 日下部英紀 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(日下部英紀君) 基本的には途上国に分類されているかと承知しております。
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| 日下部英紀 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(日下部英紀君) まさに、先ほども申し上げましたけれども、そこの、パンデミックを引き起こすおそれのある病原体の取得の機会と、これによって得られた利益ですね。医薬品、開発しているのは先進国でございますけれども、そういった国々が開発した医薬品、それから、彼らも利益を得なければいわゆる開発意欲というのが失われてくるということもございますので、そこら辺のバランスをいかに取っていくのかというところが大きな課題となっており、委員御指摘のとおり、途上国とその医薬品などを開発するような国々との間では大きな意見の隔たりがあって、それは今回調整ができなかったというふうに承知しております。
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| 日下部英紀 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(日下部英紀君) この今回のパンデミック条約案の中には、我々としては、言論統制につながるような国家主権の制限や基本的人権の侵害について懸念を生じさせるような議論はなされていなく、また、現時点の条文案や規則案にも言論統制というのは含まれていないと承知しておりますけれども、恐らくその共和党の先生方のお考えとしては、条文案の中の第十八条に、締約国政府は、必要に応じて、科学と証拠に基づいた正確な情報へのアクセスを強化するための措置を講ずるということが書かれたりしていますので、そのところがもしかしたら言論統制というふうに、のおそれがあるという懸念を示されているのではないかと思います。
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| 日下部英紀 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(日下部英紀君) 暫定合意されておりますけれども、その彼らがなぜ言論統制と考えているのかというのは正直我々もよく分からないところではございますけれども、といいますのも、我々としては、それは言論統制ではないということでございますし、現時点の条文案や規則案にもそういうようなものはないので、それをどう言論統制と捉えているかというのは、申し訳ございませんけれども、ちょっと我々としてはよく分からないところでございます。
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| 日下部英紀 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(日下部英紀君) 先ほども申し上げましたとおり、パンデミック条約の交渉におきましては、お尋ねのようなWHOによる国家主権の制限や基本的人権の侵害についての懸念ほか、パンデミックに際しての各国の自主的な判断を妨げるような内容並びに各国及びその国民への罰則、義務を課すことについて議論は行われていないところでございます。
WHOのホームページに公開されている条文案にはワクチンの強制接種に関する条文も含まれていないというところでございまして、これまでの交渉においてもそのような内容の議論は行われていないといったところでございます。
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| 日下部英紀 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(日下部英紀君) そういうことは特に条文に含まれていないということなので、ワクチンの強制接種に関する条文というのはないし、あるいは、言論統制あるいは国家主権の制限に関する条文は入っていないというところでございます。
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| 日下部英紀 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(日下部英紀君) 基本的に、そういった、どの程度を途上国には配るのかということで調整が付かなかったというのは事実でございます。
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| 日下部英紀 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(日下部英紀君) アメリカと同じような立場ですので、反対しているということでございます。
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| 日下部英紀 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(日下部英紀君) 御指摘のWHOの国際基準におきましては、製造業者及び流通業者は、妊娠中の女性、母親又はその家族に対し、本基準の適用範囲内にある製品の試供品を直接的にも間接的にも渡すべきではないと規定されています。
その上で、国内においてどうするかということに関しましては、こども家庭庁等の関係省庁が担当する内容ということでございますので、ちょっと外務省の方からはお尋ねが難しいところでございます。
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| 日下部英紀 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(日下部英紀君) 御指摘のとおり、国際基準においてはそのような規定になっていると承知しております。
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