外務省大臣官房審議官
外務省大臣官房審議官に関連する発言812件(2023-02-10〜2025-12-08)。登壇議員31人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
我が国 (52)
協定 (49)
指摘 (48)
米国 (38)
日本 (37)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 中村仁威 |
役職 :外務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(中村仁威君) 日独ACSA第一条(1)(a)に定めます双方の参加を得て行われる訓練には、日独に加えて、アメリカなどが参加する多国間の共同訓練も含まれます。
|
||||
| 中村仁威 |
役職 :外務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(中村仁威君) 日独ACSAの付表におきましては、提供する物品、役務として施設の利用や空港・港湾業務が挙げられており、これには自衛隊基地を一時的にドイツ軍の利用に供することが含まれます。
しかし、在日米軍施設・区域は米軍に管理権を付与していることから、日独ACSAの下で日本側がドイツ側に提供する物品、役務としては基本的には想定されないところであります。
|
||||
| 熊谷直樹 |
役職 :外務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(熊谷直樹君) お答え申し上げます。
これまで我が国が締結したACSAの下で提供される物品、役務の対象でございますが、これには施設の一時的利用が含まれております。射撃訓練場を含む自衛隊基地に関してもその対象から排除されるわけではありません。ただしでございますが、実際の提供に際しては、関係法令等を踏まえ、我が国として個別具体的に判断することになります。
その上で申し上げれば、ACSAの下での相手国軍隊による我が国の施設の利用につきましては、会議室及び事務室等の利用を想定しているところでございます。
|
||||
| 中村仁威 |
役職 :外務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(中村仁威君) 日独のACSAにおきましては、提供された物品、役務の第三者への提供は排除されておりません。しかし、第三条において、協定の下で提供される物品、役務は締約国政府の事前同意を得ないでは受領する締約国政府の部隊以外の者又は団体に移転してはならないということを明確に規定しておるところであります。
|
||||
| 中村仁威 |
役職 :外務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(中村仁威君) 今委員御指摘のありました日独ACSAの第四条の(2)でございますが、この規定は、日独ACSAの下で提供する物品、役務に対して、日本では消費税を、ドイツでは付加価値税をそれぞれ課さないということを定める規定であります。ここで言いますそれぞれの国の法令というのは、我が国で申せば消費税など、これの、税金に係る、関係する国内法が該当するわけでございます。
その上で申し上げれば、我が国が物品、役務を国内法令に基づいて提供するに当たっては、憲法の規定に従うことは当然のことでございます。
|
||||
| 熊谷直樹 |
役職 :外務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(熊谷直樹君) お答え申し上げます。
お尋ねの児童の権利に関する条約でございますが、御指摘のとおり、軍隊に採用することを差し控える年齢等についての規定がございます。子供食堂に自衛官の募集パンフレットを置くこと、これをもって同条約上の義務に違反するとは考えておりません。
|
||||
| 熊谷直樹 |
役職 :外務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(熊谷直樹君) お答えを申し上げます。
児童の権利条約第三十八条の三でございますが、十五歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるものとし、また、十五歳以上十八歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努めると、こういう規定でございます。
したがいまして、子供食堂に自衛官の募集パンフレットを置くこと、これをもってこのような同条約上の義務に違反すると考えておりません。
|
||||
| 中村和彦 |
役職 :外務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
|
○中村政府参考人 お答えいたします。
お尋ねのペルソナ・ノン・グラータにつきましては、外交関係に関するウィーン条約第九条に規定がございます。
そこにおきまして、接受国は、いつでも、理由を示さないで、派遣国に対し、使節団の外交官がペルソナ・ノン・グラータであることを通告することができる、かつ、その通告を受けた場合には、派遣国は、その者を召還し、又は任務を終了させなければならない、以上の趣旨を規定しているところでございます。
|
||||
| 北村俊博 |
役職 :外務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
|
○北村政府参考人 お答えいたします。
ただいま委員から御説明がありましたとおり、新型コロナウイルス感染症対策の教訓を踏まえまして、パンデミックに対する予防、備え、そして対応の強化に資する国際的な規範を作る必要がある、そういう観点から、二〇二二年からになりますけれども、WHOの場でいわゆるパンデミック条約の交渉が行われてきているところでございます。
現在、ジュネーブで第七十七回世界保健総会が開催されておりまして、それまでの採択を目指して交渉が行われてきたところでございますけれども、各国間で意見の隔たりがある論点が多く残されたため、総会前の交渉妥結には至らなかったところでございます。
現在、交渉妥結には至らなかったんですが、条文自体はWHOのホームページ上で公開されておりまして、全部で三章、三十七条の条文が公開されております。その中で、主なものとしましては、国際的な感染症拡大の予防
全文表示
|
||||
| 北村俊博 |
役職 :外務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
|
○北村政府参考人 お答えいたします。
現在、WHOのホームページ上に掲載されております条文案は、先ほども申し上げましたように三十七条ございまして、合意できている部分、できていない部分が明らかになっておりますけれども、その条文案の中にはワクチンの強制接種に関する条文は含まれておりません。また、これまでの交渉におきましても、そのような内容の議論は行われてきていないところでございます。
|
||||